第5の柱 案…(選挙無効訴訟は、選挙無効という結論を予定した制度であるが、その結論に現実に到達できる制度設計・運用になっているのか。)
第5の柱
「選挙無効訴訟制度は、真に選挙無効を実現し得る制度となっているのか」
本件は、不正選挙が存在したか否かを直ちに論じるものではない。
まず問われるべきは、公職選挙法第204条及び第205条による選挙無効訴訟制度が、制度として本当に「選挙無効」という結論に到達し得る実効性を有しているのかという点である。
制度としてその実効性を欠くのであれば、国民に保障された裁判を受ける権利は形式的なものにとどまり、制度そのものが憲法上重大な問題を有することになる。
1 選挙無効訴訟制度の本来の目的
公職選挙法第204条及び第205条は、選挙に違法があり、その違法が「選挙結果に異動を及ぼす虞」がある場合には、選挙を無効とする制度として設けられている。
すなわち、この制度は「選挙無効」という結論に到達する可能性を予定して初めて意味を持つ。
仮に、制度上又は運用上、その結論に到達することが事実上不可能なのであれば、その制度は実効性を欠くことになる。
2 選挙無効を実現するために本来必要な制度設計
選挙無効という結論を導き得る制度である以上、少なくとも次の事項が制度として保障されなければならない。
・投票用紙、開票記録、電子データその他の証拠が確実に保全されること。
・原告が合理的な疑義を示した場合には、再検票、実物票確認その他必要な証拠調べを実施できること。
・裁判所が十分な証拠調べを尽くした上で事実認定を行うこと。
・証拠調べを採用しない場合には、その理由が具体的かつ合理的に判決理由に示されること。
・裁判官が社会的・政治的影響を受けることなく、憲法第76条に定めるとおり、憲法と法律及び自己の良心のみに従って判断できる制度及び運用となっていること。
これらが保障されて初めて、選挙無効訴訟制度は実効性を有するといえる。
3 現行制度は実効性を有しているのか
しかし現実には、
再検票や実物票確認等の証拠調べが実施されないまま請求が退けられる事例が存在する。
さらに、公職選挙法第205条による100日以内の審理期間という制度の下では、証拠収集、証拠調べ及び十分な審理を尽くすことが極めて困難となる場合がある。
その結果、裁判所は「選挙結果に異動を及ぼす虞」があるか否かを判断するために必要な事実認定を十分に行うことができないまま結論を導くこととなる危険がある。
これは制度設計上の重大な問題である。
4 裁判官の独立と制度設計
憲法第76条は、
「裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
と定めている。
国政選挙を無効とする判決は、民主政治全体に極めて重大な影響を及ぼす判断である。
そのような事件においてこそ、裁判官は何らの外部的要因にも左右されることなく、証拠及び法律のみに基づき判断できる制度でなければならない。
しかし、現行制度及びその運用が、そのような実質的独立を十分保障しているのかについては、慎重な検討が必要である。
ここで問題としているのは、特定の裁判官の姿勢ではなく、制度全体として憲法第76条が予定する司法の独立を十分に実現しているかという制度上の問題である。
5 制度的矛盾
制度上は選挙無効という判決を予定していながら、
その結論に到達するために必要な証拠調べが保障されず、
事実認定を尽くすことが困難であり、
短期間で審理を終結させる制度となっているのであれば、
選挙無効訴訟制度は実質的には機能していないことになる。
すなわち、
「権利は認める。しかし、その権利を実現する制度は存在しない。」
という制度的矛盾を内包していることになる。
6 違憲性
仮に、公職選挙法第204条及び第205条の制度及び運用が、
選挙無効という結論を導くために必要な実効性を欠き、
実質的な証拠調べ及び事実認定を尽くすことが制度上困難となっているのであれば、
同制度は、
憲法第15条(国民主権・公務員選定権)、
憲法第32条(裁判を受ける権利)、
憲法第76条(司法権及び裁判官の独立)
の趣旨に適合しない疑いがある。
したがって、最高裁判所においては、本件個別事件のみならず、公職選挙法第204条及び第205条による選挙無効訴訟制度が、憲法の予定する実効的な司法救済制度として機能しているのかという制度そのものについて、憲法適合性の観点から審査されるべきである。
【この第5の柱の核心】
この柱の核心は、「不正選挙があった」と主張することでは無く、
最高裁に投げかける問いは、ただ一つです。
『公職選挙法第204条及び第205条は、選挙無効という結論を予定した制度である。では、その結論に現実に到達できる制度設計・運用になっているのか。
もし、その答えが「実質的には到達できない」であるならば、国民に保障された選挙無効訴訟は名目的な制度にすぎず、憲法が保障する実効的な司法救済とはいえない。つまり違憲状態だということです。』
方向性が出来た為に自分のメモとしてnoteに綴りました。
内容としては、憲法で硬い内容ですが
この憲法204条と205条が予定する結果に向かう実効性を具体的に示し、簡単に言うと その実効性が現実的に叶わないのなら、その憲法自体が違憲じゃ無いですか?と聞くものです😅👍️
面白く無いでしょうか✨✨
