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裁判をしていて驚いた豆知識。公選法205条(当選人無効訴訟)は一般有権者は訴えられない。落選候補者のみが訴えられる条文で、落選候補者はもっと立ち上がって貰いたい。

選挙無効訴訟の裁判をしていると驚かされる気付きがあったりするのですが、それを私だけで留めてしまうと我々 有権者の利益にならないと思い…そんな気持ちでnoteにします。

『公選法205条は一般有権者は訴えられない。
落選候補者のみが訴えられる条文で、落選候補者の方には支持者の為にも もっと立ち上がって貰いたいです。』

選挙無効訴訟を経験して、初めて知ったのですが

それは、公職選挙法には「誰が裁判を起こせるのか」が、実は細かく分かれています。

その中でも驚いたは、公職選挙法第205条…。

第二百五条(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
選挙の効力に関し異議の申立、審査の申立又は訴訟の提起があった場合において、選挙の規定に違反することがあるときは、
選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に限り、
当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し、又は判決しなければならない。

簡単に言うと、
公職選挙法第205条は、「当選人の当選の効力」を裁判で争うための制度です。

「本当にその人が当選人で良かったの?」

を裁判所に判断してもらうための法律です。

例えば、

得票数の集計ミスで、本来は別の候補者が当選だった。

当選人に法律上の資格の問題があった。

そのような場合に、当選そのものを無効にすることを求める裁判です。

しかし、この裁判を起こせるのは、当選結果によって自分の法律上の地位が直接変わる人だけ。

具体的には、

・落選した候補者

・比例代表などで繰上当選の可能性がある落選候補者

などが代表例です。

そして 一般有権者は使えない…

ここが私にとって一番驚いたところでした。

一般有権者である私は、

例えば、

「高市さんは印象操作を行ったのだから、コレがその証拠です。高市さんの当選は無効にしてください。」

という裁判を、公職選挙法205条では起こすことができません。

なぜなら205条は、

「誰が当選人なのか」

を争う制度だからです。

一般有権者は当選人になる立場ではないため、205条では裁判を起こす資格…原告適格というのですが、我々一般有権者には、この当選者無効訴訟205条で訴える権利が認められていません。

例えるなら…

学校のリレー大会で先生が順位を間違えたとします。

本当はAさんが1位だったのに、Bさんに金メダルを渡してしまいました。

この場合、

Aさんは、

「本当は私が1位です。」

と訴えることができます。

でも、観客席で応援していた人が、

「そのメダルはAさんのものだ!」

と言うことは出来ても
先生はその発言を聞く必要性がありません。

205条とは、まさにそんなイメージの法律です。

でも、少し考えてみてください

もし野球の試合で、

審判が得点を間違えたら…

異議を申し立てるのは誰でしょうか?

もちろん、試合をしていた選手や監督です。

観客ではありません。

205条も、それと同じ考え方です。

それでも観客は立ち上がり認められなくても 声を上げ ブーイングを行い、監督や選手 審判…
ゲームそのものに大きな影響を与えると私は見ますが…

話を戻すと、
「勝者を決める裁判」なので、その勝敗によって自分の立場が変わる人だけが訴えられる仕組みになっています。

だから思うこと

私は裁判を経験して、

205条という法律は、一般有権者のための制度ではなく、落選候補者のための制度だと知りました。

だからこそ、

もし選挙結果に疑問があり、

「本来はBさんが当選だった。」

と考える落選候補者がいるのであれば、

周りの支持者は立ち上がり 声を上げ Bさんが立ち上がる勇気を与えるべきだし、

またBさん自身も自分だけの問題とせず、民主主義の根幹である選挙を守る為に支持者と一緒に勇気を出して立ち上がって頂きたい。

そして、もっと205条という制度を活用してほしいと思います。

民主主義は、有権者だけで守るものでは無く、当事者自ら立ち上がり政治家自身も一緒になって守るべきだと、個人意見ですが私はそう考えます。

候補者にも、法律で認められた権利を行使し、選挙の公正性を守る役割があります。

選挙の公正さは、有権者・候補者・選挙管理委員会・裁判所、それぞれが役割を果たすことで支えられています。

裁判を経験した原告として、私は改めてそのことを強く感じています。
この事を知ってご賛同下さい。

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