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選挙無効訴訟を高裁で行う原告の皆様、可能でしたらご賛同下さい‼️

私は令和8年6月3日に初回口頭弁論を東京高裁824号法廷にて行った。被告はこちらが求めた求釈明・証拠提出命令・調査嘱託等の請求に答えず、反論を行わないというテクニックを使用し、終結を望むと議論から降りた。
これは今までこの形で勝利出来るためである。

この構造的矛盾がある為に1992年の当事者が再開票を勝ち取るもののそれ以外の有権者個人の再開票の勝率は0パーセントである。
被告は証拠を出さず逃げる・降りる事で勝てるのだから、証拠を出す必要性がなく、今後この構造的矛盾を壊さない事には、未来我々有権者の勝利は永遠に訪れる事は無い。

内容をご確認頂いてご賛同頂ける原告の皆様は是非私の準備書面にご自身のお名前を入れてご提出して下さい。内容を思うように編集して下さっても大丈夫です。私から何か思う事は勿論なく、ご自身の想いを提出して下さい。

私自身はこの準備書面が受理されないならば裁判長に対して審理不尽を行い上訴を行う。

↓以下本文↓

第17準備書面
令和8年 6月 8日
 
東京高等裁判所 御中
 
原告 〇〇 〇〇 ㊞
 
被告 神奈川県選挙管理委員会
被告 中央選挙管理会
 
事件番号:令和8年(行ケ)第〇〇号・第〇〇号
 
第1 本書面の趣旨
 原告は、本件選挙無効訴訟を通じて、単に個別の事実認定を争うにとどまらず、本件訴訟手続全体を通じて明らかとなった制度的・構造的問題を正式に記録として残し、将来における最高裁判所への上告、並びに制度改正に向けた立法論的議論の礎とするため、本書面を提出するものである。
 以下に述べる各論点は、原告が訴訟追行の過程で認識するに至った、選挙無効訴訟制度の本質的矛盾と、それにより侵害される国民の憲法上の権利に関するものである。
 
第2 本件訴訟における証拠構造の非対称性と追及手段の封鎖
1 立証責任の配分と制度的帰結
 選挙無効訴訟における立証責任は原告に帰属するとされる。すなわち、選挙の違法性・不正の存在を原告が証明しなければならない構造となっている。
 しかしながら、選挙の実施・管理に係る一切の証拠資料は被告(選挙管理委員会)の管理下にあり、原告はそれらへのアクセス手段を持たない。この状況において原告に立証責任を課すことは、証拠を保有する者が証明を免れ、証拠を持たない者が証明を強いられるという本質的な逆説を内包している。
 
2 証拠開示を求める手段の実質的封鎖
 原告は、以下の法的手段を通じて証拠へのアクセスを試みたが、いずれも実質的に機能しなかった。
(1)文書提出命令(民事訴訟法220条)
  裁判所の裁量により却下が可能であり、被告に強制的に証拠を提出させる手段として機能しなかった。
(2)調査嘱託(民事訴訟法186条)
  同様に裁判所の裁量に委ねられており、原告の申立ては実質的な効果をもたらさなかった。
(3)再開票(職権による証拠調べ)
  裁判所が「必要と認める場合」に限り職権で命じうるものとされているが、本件においては発動されていない。原告が求めても、その実現は裁判所の判断に全面的に依存する。
(4)行政文書開示請求(情報公開法)
  訴訟係属中であることを理由として開示が拒否される場合があり、訴訟外での情報収集手段としても機能しなかった。
 
3 構造的帰結
 上記の各手段がいずれも機能しない結果、本件訴訟における証拠構造は以下のように整理される。
原告が証拠を求める → 証拠は被告が保有する → 被告は開示を拒否できる → 裁判所は開示を強制しない → 原告は立証できない → 原告敗訴
 この連鎖は、制度の偶発的な欠陥ではなく、公職選挙法204条が「迅速な確定」を最優先とする設計思想の必然的帰結である。選挙結果の早期安定化という制度目的の実現が、実質的な真相究明を犠牲にする構造を生み出している。
 
第3 被告の訴訟追行態度と説明責任の不履行
 本件において被告は、原告の証拠提出要求に応じることなく、実質的な反論を行わないまま審理終結を求める姿勢を示した。
 行政訴訟において被告行政機関が証拠を開示せず、説明責任を果たさないまま原告の請求棄却を求めることができるのは、立証責任が原告にあるという構造を利用したものである。この手法は違法ではないが、行政の説明責任(アカウンタビリティ)という観点から著しく不当であり、国民の知る権利及び裁判を受ける権利を実質的に空洞化させるものである。
 被告が証拠を開示しないことについて何ら不利益を受けないという現状は、司法が行政の行為を実質的に審査する機能を果たしていないことを示している。
 
第4 公職選挙法204条の制度設計と司法審査の形骸化
1 制度設計の問題
 公職選挙法204条に基づく選挙無効訴訟は、高等裁判所を第一審とする一審制であり、審理期間も実質的に限定される。この設計は選挙結果の迅速な確定という立法目的に基づくものであるが、その帰結として以下の問題が生じている。
(1)原告が証拠収集手段を持たないまま提訴を強いられる。
(2)被告は証拠を開示することなく審理終結を求めることができる。
(3)裁判所は職権調査を事実上行使しない慣行が定着している。
 
2 「訴える権利」と「調べる手段」の分離
 選挙無効訴訟において原告には「訴える権利」は形式上保障されている。しかし、その権利を実質的に行使するために不可欠な「証拠にアクセスし、真相を調査する手段」は制度的に与えられていない。
 権利の存在と、その権利を実現するための手段の欠如は、制度として矛盾を内包している。憲法32条が保障する「裁判を受ける権利」は、形式的な訴訟提起の機会の保障にとどまらず、実質的に権利救済が図られ得る手続の保障を含むものと解すべきである。
 
第5 司法の独立と三権分立の実質的機能不全
1 制度的連鎖
 本件訴訟を通じて原告が認識するに至った構造的問題は、以下のように整理される。
(1)立法が行政に有利な訴訟制度を設計する。
(2)行政(選挙管理委員会・総務省)がその制度の中で証拠を管理・保有する。
(3)司法がその制度を所与のものとして疑わずに運用する。
(4)結果として、行政の行為が実質的に検証されない。
 この連鎖において、三権は相互に抑制・均衡するのではなく、同一の方向に傾斜している。これは三権分立の制度的形骸化を示すものである。
 
2 憲法第76条第3項の要請と現行人事構造の矛盾
 憲法第76条第3項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と定める。この規定は、裁判官が政府・行政・最高裁の人事上の圧力を含む一切の外部的拘束から解放され、憲法と法律のみに従って判断することを、憲法上の要請として明示したものである。
 しかるに、現行の裁判官任命・人事制度は、この憲法上の要請に反する構造的問題を内包している。最高裁判事は内閣が任命し、内閣は行政権の長である。下級裁判所の裁判官の任命・再任・配属は最高裁判所事務総局が事実上管理する。この経路において、裁判官の職務上の地位と人事評価の構造が、司法判断の中立性に影響を及ぼし得る問題が生じている。
 これは個々の裁判官が意識的に判断を歪めているという主張ではない。問題の本質は、「この憲法及び法律にのみ拘束される」べき裁判官が、人事構造という制度的メカニズムを通じて、憲法と法律以外の要因による影響を受け得る状態に置かれているという、制度設計上の矛盾にある。憲法76条3項の趣旨は、まさにこの種の構造的影響を排除することにあるはずである。
 行政訴訟における原告勝訴率の低さ、及び選挙訴訟においてほぼ例外なく原告が敗訴するという実績は、上記の構造的問題が司法判断に現れている可能性を示唆するものとして、無視し得ない。
 
3 「現状維持」へのバイアスと憲法的審査の要請
 選挙無効を認めることは選挙結果を覆すことを意味し、政治的・社会的影響は甚大である。このことが、裁判所における審査のハードルを制度的に高める方向に作用していると考えられる。これは個々の裁判官の主観的意図の問題ではなく、制度・慣行・人事構造の結果として生じているものである。
 しかしながら、「現状維持」へのバイアスと、法の下における平等な審査とは、本来両立しないものである。憲法76条3項が「この憲法及び法律にのみ拘束される」と定める以上、選挙結果の政治的影響の大小は、司法審査のハードルを左右する要因であってはならない。
 
第6 制度を守るという集団的倫理と、その問題性
 被告の担当者及び裁判所の関係者の多くは、個人として悪意を有するわけではない。むしろ、「選挙制度の安定が民主主義の基盤である」という強い使命感・倫理観のもとで職務を遂行している可能性がある。
 しかし、その倫理が以下の論理構造を生み出すとき、それは問題性を帯びる。
「仮に個別の手続きに問題があったとしても、それを公に認めることによって選挙制度全体への国民の信頼が損なわれる方が、民主主義にとってより大きな害悪である」
 この論理は、個別の不正・瑕疵を「制度への信頼という名の下に」隠蔽することを正当化しうる。制度を守るという倫理が、制度の問題を検証する機能を封じる逆説的な結果をもたらす。
 原告が経験したところでは、被告が証拠を開示せず、説明責任を果たさなくとも、後ろめたさを感じない姿勢で訴訟を追行しているように見受けられる。それは、被告において「自分たちは選挙制度を守っている」という確信があるためと解される。この確信こそが、本件における最も強固な障壁となっている。
 
第7 本件訴訟において侵害された国民の権利
 本件訴訟の追行を通じて、原告は以下の権利が実質的に侵害されていると認識する。
 
憲法上の権利
(1)憲法第15条(公務員を選定し及びこれを罷免する権利)
  正確な選挙結果に基づいて代表者を選定する権利は、選挙の正確性が検証されなければ実質を持たない。
(2)憲法第16条(請願権)
  選挙に関する苦情・異議申出を行っても、行政から実質的な説明を得られない状態は、請願権の形骸化を示す。
(3)憲法第32条(裁判を受ける権利)
  訴訟を提起する形式的権利は存在するが、証拠へのアクセス手段を持たないまま立証責任を課されることは、実質的な裁判を受ける権利の空洞化に当たる。
(4)憲法第13条(個人の尊重・幸福追求権)
  一人一票の平等性が担保されない状態における選挙結果は、個人の政治的権利を等価に扱っていない。
 
手続的権利
(1)証拠開示を求める実質的権利(現行制度下では手段が封じられている)
(2)公正な審理を受ける権利(立証手段の非対称による実質的不公正)
(3)行政の説明責任を追及する権利(開示拒否に対する有効な法的手段の欠如)
 
第8 最高裁への上告における憲法問題の提起
 原告は、本件高等裁判所における審理の結果にかかわらず、以下の憲法問題を最高裁判所に提起することを予定している。
 
(1)公職選挙法204条の制度設計が、憲法32条の保障する「裁判を受ける権利」を実質的に空洞化しているか否か。
(2)選挙無効訴訟における立証責任の配分と証拠開示制度の欠如が、憲法15条の保障する選定権を実質的に無効化しているか否か。
(3)行政が証拠を開示せず説明責任を果たさないまま請求棄却を求めることを許容する訴訟構造が、憲法上の適正手続(due process)の要請に反するか否か。
(4)現行の裁判官任命・人事制度が、憲法第76条第3項の定める「この憲法及び法律にのみ拘束される」という司法独立の要請に反する構造的問題を内包しているか否か。及び、かかる人事構造が選挙訴訟における司法審査の実質を損なっているか否か。
 
 これらの問題は、本件のみならず、日本における選挙訴訟制度全体に関わる憲法上の問題であり、最高裁判所が判断すべき事項である。
 
第9 国際法上の観点
 日本が批准している自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第25条は、真正な選挙によって選挙する権利を保障している。また、第14条は公正な裁判を受ける権利を保障している。
 原告は、国内救済手段を尽くした後において、国連人権理事会への個人通報制度(選択議定書)を活用する可能性を留保する。本件における証拠開示拒否、立証手段の封鎖、及び実質的な審理の欠如は、これらの国際的権利保障の観点からも問題を提起するものである。
 
第10 結語
 本件訴訟において、原告が単独で証拠を収集し、立証責任を果たし、強大な組織的・制度的抵抗に対して争うことは、現行制度の構造上、著しく困難である。これは原告の能力の問題ではなく、制度が内包する構造的矛盾の帰結である。
 しかしながら、原告はここに以下を明確にする。
訴訟の勝訴・敗訴は、主張の正しさを意味しない。
制度が機能しないことは、疑惑が存在しないことを意味しない。
証拠が開示されないことは、証拠が存在しないことを意味しない。
 
 本書面は、高等裁判所における審理の記録として、また最高裁判所及び将来の立法論的議論のための資料として、正式に提出するものである。
 本件が問いかけているのは、一選挙区の結果ではなく、日本における選挙制度・司法制度・民主主義の実質的機能に関する根本的な問いである。その問いを記録として残すことが、本書面の目的である。
 
以上

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