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実は… ニッポンに… 不正選挙を訴えられる裁判は無い!

「不正選挙を訴える裁判」が実は存在しない?

多くの人は、
「選挙に不正があったと思ったら裁判で訴えられる」
と思っています。
しかし実際には、国政選挙で使われる公職選挙法204条の選挙無効訴訟は、
「不正選挙があったかどうかを調べる裁判」ではなく、 「その問題で選挙結果が変わる可能性があるかを判断する裁判」
として運用されています。

電車に例えると…
あなたが乗ったつもりの電車は
🚃「不正選挙を調べてください号」
です。
ところが裁判所に着くと、
🚃「選挙結果が変わる可能性がありますか号」
に行先表示が変えられてしまっているような状態です。

原告が言いたいこと
原告
「投票や開票の仕組みに重大な欠陥がある。」
「まず実物票や関連証拠を確認して下さい。」
「選挙が適正に行われたか検証して下さい。」
裁判所が言うこと
裁判所
「その問題で当落が変わる可能性はありますか?」
「結果に異動を及ぼす虞(おそれ)はありますか?」

そこで起きるズレ
原告は
「不正や構造的瑕疵の有無を調べてほしい」
と言っているのに、
裁判所は
「結果が変わるほどの影響がありますか?」
という話に論点を移してしまう。

そのため、
証拠調べをする前に
「結果は変わらないでしょう」
と判断されれば、
肝心の不正の有無そのものが調べられないまま終わることもあります。

あなたが感じている問題
要するに、
「不正選挙を訴えるために裁判を起こしたのに、実際には不正選挙そのものを審理する制度になっていない」
ということです。

だから
「日本には形式上は選挙無効訴訟があるけれど、不正選挙そのものを検証するための独立した訴訟制度は存在しない?」
という疑問につながります。

一言でまとめると
「204条の選挙無効訴訟は、不正の有無を解明する裁判ではなく、選挙無効に値するかどうか選挙結果への影響を判断する裁判として運用されているため、不正選挙を直接検証する裁判が存在しないように感じられる」
という主張になります。

つまり法律上は、204条が「選挙の規定違反」且つ「選挙結果に異動を及ぼす虞があるか」を理由とする選挙無効訴訟制度そのものなのに不正選挙の訴えが変えられてしまうため、「日本に選挙無効訴訟は存在する」というわけですが、
問題は、その制度が不正や手続的瑕疵の検証手段として十分機能しているのか、という点にある「不正選挙訴訟は存在しない」――という整理になるでしょう。

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