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【相続ヒヤリハット】#8 未分割申告したら特例が使えず、多額の納税に…💦

💬導入: ひとまず未分割で申告しようと思ったけど…

相続人「申告期限までに分割がまとまらないので、ひとまず法定相続分で申告します」

——現場でほんとによく聞くフレーズ。でも、ここに思わぬ落とし穴があるんです⚠️

申告期限(相続開始の翌日から10か月)までに分割が間に合わないこと自体は珍しくありません。
ただ、未分割のまま申告すると、その時点では本来使えるはずの特例が使えず、いったん多額の相続税を納める展開になりがちです💸


🔍ヒヤリハット:未分割申告だと特例が使えない!

配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例は、原則として遺産分割が済んだ財産でなければ適用できません。

  • そのため、本来ほぼ無税のはずが一時的に高額納税になることがあります。

  • 申告期限後3年以内に分割が成立すれば、更正の請求等で適用・還付を狙えますが、当初はキャッシュが出ていくため負担は大きめです。

「なんとなくまとまらないから未分割で…」はできなくはないけど、原則は期限内分割を優先するのが安心です🙆‍♂️



📖解説:なぜ特例が使えないのか?

【配偶者の税額軽減】

  • 申告期限までに分割が確定していない部分は原則対象外

  • ただし**「申告期限後3年以内の分割見込書」**を添付しておけば、3年以内に分割成立した後に適用をすることができます。

2 前項の相続又は遺贈に係る第27条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第2号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。
ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。

相続税法第19条の2 (配偶者に対する相続税額の軽減)

【小規模宅地等の特例】

  • 原則、申告期限までに対象宅地の分割が確定していることが必要。

  • こちらも**「申告期限後3年以内の分割見込書」**を添付しておけば、3年以内に分割成立した後に適用をすることができます。

4 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しないただし、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。

租税特別措置法69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)


ワンポイント:一部だけ分割が確定した場合、その確定部分は適用検討可。


まとめ 🧾

  • 未分割申告=配偶者軽減/小規模宅地等が原則使えない。🚫

  • 相続税額は一時的に大きく跳ね上がり、納税が厳しきなりがち💸

  • 分割見込書を提出し、3年以内に分割が終われば特例を適用できる

  • どうしても期限内で特例を受けたい場合は、その財産だけ期限内に分割を終わらせる


終わりに 😊

「なんとなく話し合いがまとまらなくて、、、」
揉めている雰囲気はないものの、なんとなく分割を決めきれない状況は実務ではよくあります。
いったん未分割で申告することも可能ですが、期限内でいったん納税は必要になりますが、意外とそこが抜けちゃうことがあるので要注意⚠️
納得するまで話し合ってもらいたい気持ちはありますけどね😓
これからも#相続ヒヤリハット として、税理士として経験した「うっかりポイント」を共有していくのでお楽しみに〜☺️


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