退職した後は無職でも税金等の支払いが大変
私は早期退職したので、他の人から退職時の手続きや税金について相談を受けることもあったが、住民税や国保・年金の支払は個人支払いになるので負担は大きい。
まず、住民税は所得税と違って翌年課税です。
そのため、退職して無職・無収入になっても、税金は前年所得の金額に対して課税されるため現役時代と同様の納税額となります。
会社員であれば特別徴収なので毎月の給与から天引きになるが、退職すれば普通徴収になり一括で年税額の納税通知が届きます。
住民税(個人にかかる市・県民税)は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいる市町村で、前年中(1月1日~12月31日)に所得がある人を対象に課税されます。
そして、6月を区切りとして納めます。
今納めているのは、令和7年の所得に対しての住民税で、令和8年度分(8年6月~9年5月)です。
令和8年の所得に対しての住民税は、令和9年度分(9年6月~10年5月)として同年6月までに納税通知があります。
つまり今退職しても、今年度の残税額の納付と、退職時までの所得に対する来年度の住民税を納めないといけない。
なお、今の会社を退職して転職する場合の処理は、退職時期によって次のとおりです。
①会社を1〜5月に退職した場合
1〜5月の間は、前々年の所得に対する住民税を納付する必要があるので、この時期のどの日に退職しても、退職時に一括で前々年分の住民税が給与から天引きされます。
②会社を6〜12月に退職した場合
6~12月の間の退職では、特別徴収税額の未納分について、次のいずれかの方法を選択することができます。
・本人が自分で納付する(普通徴収)
・転職先に特別徴収税額を引き継ぐ(給与所得者異動届出書)
・最後の給与から差し引く
ただ、手続きをしていないなら、役所は本人の転職先が分からないため、特別徴収(給与天引き)は来年6月からで、退職後は自宅へ普通徴収の納付書が届きます。
転職先で年末調整をすれば、役所は勤務先を把握するので自動的に職場へ納税通知をする。
また、社会保険料についても、在職中は会社が半分は負担してくれていたが、これが全額自己負担になるため、住民税と合わせると大きな負担となる。
年金(国民年金)は「加入者個人ごと」に加入手続きと納付を行うが、国保(国民健康保険)は「世帯単位」で計算され、世帯主が納税義務者となります。
会社に在職中の有難さがよく分かります。
