繰上げ受給は「率」より「失う権利」で評価すべきか——障害・寡婦・併給の連鎖喪失
はじめに
老後の年金相談で、60歳からの繰上げ受給を検討したいという声を受けたとき、多くの募集人・FPがまず開くのは減額率の早見表ではないでしょうか。昭和37年4月2日以降生まれの方であれば1か月あたり0.4パーセント、60歳0か月で受け取れば最大24パーセントの減額です。何歳まで生きれば損益分岐点を超えるか、という計算はシミュレーションソフトにも組み込まれていて、提案の場でも説明しやすい指標です。
私自身、この計算そのものを否定するつもりはありません。ただ、繰上げ受給の相談を重ねるなかで、率の議論だけでは拾いきれない論点があると感じる場面が増えてきました。障害を負ったときに請求できたはずの年金、寡婦年金という給付、65歳になるまでの遺族厚生年金との組み合わせ、そして国民年金にまだ加入し直せる余地——これらは、繰上げ請求の瞬間に、金額の減少とは別の形で消えていきます。減額率の表には載らない喪失です。
率の議論が答えていない問い
「何歳まで生きれば元が取れるか」という問いは、生存を前提にした損益の話です。これに対して繰上げ請求は、生存以外の事情(障害、死別、加入期間の不足)が起きたときの選択肢まで、まとめて手放す行為でもあります。この二つの問いは、性質がまったく違うにもかかわらず、同じ相談の場で並べて語られる機会が少ないというのが、私の見立てです。
損益分岐点の年齢だけを示して相談を終えるのは、保険の比較で保険料だけを見せて支払条件や免責事由を説明しないまま契約を勧めるのと、構造としてはよく似ています。金額は分かりやすく、条項は分かりにくいものです。分かりやすい方だけが説明されがちだという点で、両者は同じ落とし穴を抱えています。
繰上げ受給の相談を受ける場面を思い浮かべてみます。相談者の多くは、年金事務所の窓口やねんきんネットで減額率を確認済みで、あとは背中を押してほしいという状態で来られることが少なくありません。そこで率の話だけを補強すると、相談はすぐに終わります。しかし、その相談者が抱えている健康上の不安や家族構成、配偶者の働き方までを聞き取っていなければ、これから見ていく喪失のどれかに触れずに終わってしまう可能性があります。
この記事で整理すること
この記事では、繰上げ受給に伴って消える権利を一つずつ確認し、どの顧客属性でどの喪失が重くなるかを整理します。結論として繰上げの是非そのものを判定するものではありません。率という一つの物差しだけで評価してよいのか、という論点を提示することが目的です。
問うべきは、率の計算とは別に「この方にとって、繰上げによって閉じる選択肢は何か」という一点です。いずれも日本年金機構の案内に記載されている論点でありながら、減額率の表と同じ重みで語られる機会は多くありません。
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