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紹介状なしで7,700円?総合病院の「選定療養費」に驚いた日

今日の午前中、地元の総合病院へ薬を処方してもらうために行きました。

受付で案内されたのが、少し驚く内容でした。

「受診される患者様へ重要なお知らせ
 紹介状なしで受診される場合の自己負担額(選定療養費)について」

という案内です。

そこには次のように書かれていました。

  • 初診時:7,700円(医科)

  • 再診時:3,300円(医科)

いずれも、保険診療費とは別に徴収される費用とのことです。

つまり、単に薬を処方してもらうために総合病院を受診した場合でも、
紹介状がなければ初診料として7,700円が追加でかかる可能性がある
ということになります。

思わず「これはなかなか恐ろしい制度だな」と感じました。


この制度のねらい

この制度の目的はシンプルです。

「最初から総合病院へ行くのではなく、
 まずは地域のクリニックに行ってください」

という医療の役割分担を進めるためです。

いわゆる

  • 日常的な診療 → 診療所・クリニック(かかりつけ医)

  • 高度な医療 → 総合病院・大学病院

という仕組みにするための制度です。


予約を入れないと初診扱い?

診察後、医師から次回の予約を勧められました。

最初は「また来るか分からないので…」と断ったのですが、
「予約がないと次回は初診扱いになる可能性があります」
と聞き、慌てて3か月後の予約を入れることにしました。

予約を入れておけば再診扱いになるため、
この追加料金のリスクを避けやすくなるようです。

ちなみに案内では令和6年2月1日からの制度となっていましたが、
今回の受診では実際には徴収されませんでした。


選定療養費とは何か

今回の案内に出てきた「選定療養費」とは、

患者が自分の選択で受ける保険外併用の医療サービスに対して、
通常の診療費とは別に支払う追加料金
のことです。

これは厚生労働省が定める「保険外併用療養費」の一種です。


代表的な例

選定療養費には、次のようなものがあります。

  • 紹介状なしで大病院を受診した場合の追加費用

  • 個室などの差額ベッド代

  • ジェネリック医薬品があるのに先発薬を希望する場合の追加負担

いずれも、患者の選択によって発生する費用という位置づけです。


初診時・再診時の選定療養費

対象となるのは主に次のような医療機関です。

  • 特定機能病院(大学病院など)

  • 一般病床が200床以上ある地域医療支援病院

紹介状なしでこれらの病院を受診すると、
通常の診療費とは別に定額の追加料金がかかる場合があります。

国は最低基準額の目安を次のように定めています。

  • 医科:7,000円以上

  • 歯科:5,000円以上

実際の金額は病院ごとに設定されており、

  • 7,700円

  • 11,000円

などのケースがあります。


選定療養費がかからない主なケース

病院ごとの規定にもよりますが、
一般的には次のような場合は徴収されないことが多いです。

  • 救急搬送など緊急性が高い場合

  • 他院からの紹介状を持参している場合

  • 大病院から地域医療機関へ紹介された後の継続受診

  • 特定の公費医療制度の対象者

詳しくは、受診する病院のホームページなどで確認するのが安心です。


知っておきたい実務的ポイント

今回の経験から感じたポイントは次の3つです。

  1. 大病院を紹介状なしで受診すると、数千円〜1万円程度の追加費用がかかることがある

  2. かかりつけ医を経由して紹介状をもらうと、この費用を避けられる場合が多い

  3. 予約がないと次回初診扱いになるケースもある

普段あまり意識することはありませんが、
医療制度の中にはこうした仕組みがあります。

総合病院へ行く前に、まずは地域のクリニックへ相談する

これが、結果的にお財布にも優しい選択なのかもしれません。


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