紹介状なしで7,700円?総合病院の「選定療養費」に驚いた日
今日の午前中、地元の総合病院へ薬を処方してもらうために行きました。
受付で案内されたのが、少し驚く内容でした。
「受診される患者様へ重要なお知らせ
紹介状なしで受診される場合の自己負担額(選定療養費)について」
という案内です。
そこには次のように書かれていました。
初診時:7,700円(医科)
再診時:3,300円(医科)
いずれも、保険診療費とは別に徴収される費用とのことです。
つまり、単に薬を処方してもらうために総合病院を受診した場合でも、
紹介状がなければ初診料として7,700円が追加でかかる可能性がある
ということになります。
思わず「これはなかなか恐ろしい制度だな」と感じました。
この制度のねらい
この制度の目的はシンプルです。
「最初から総合病院へ行くのではなく、
まずは地域のクリニックに行ってください」
という医療の役割分担を進めるためです。
いわゆる
日常的な診療 → 診療所・クリニック(かかりつけ医)
高度な医療 → 総合病院・大学病院
という仕組みにするための制度です。
予約を入れないと初診扱い?
診察後、医師から次回の予約を勧められました。
最初は「また来るか分からないので…」と断ったのですが、
「予約がないと次回は初診扱いになる可能性があります」
と聞き、慌てて3か月後の予約を入れることにしました。
予約を入れておけば再診扱いになるため、
この追加料金のリスクを避けやすくなるようです。
ちなみに案内では令和6年2月1日からの制度となっていましたが、
今回の受診では実際には徴収されませんでした。
選定療養費とは何か
今回の案内に出てきた「選定療養費」とは、
患者が自分の選択で受ける保険外併用の医療サービスに対して、
通常の診療費とは別に支払う追加料金のことです。
これは厚生労働省が定める「保険外併用療養費」の一種です。
代表的な例
選定療養費には、次のようなものがあります。
紹介状なしで大病院を受診した場合の追加費用
個室などの差額ベッド代
ジェネリック医薬品があるのに先発薬を希望する場合の追加負担
いずれも、患者の選択によって発生する費用という位置づけです。
初診時・再診時の選定療養費
対象となるのは主に次のような医療機関です。
特定機能病院(大学病院など)
一般病床が200床以上ある地域医療支援病院
紹介状なしでこれらの病院を受診すると、
通常の診療費とは別に定額の追加料金がかかる場合があります。
国は最低基準額の目安を次のように定めています。
医科:7,000円以上
歯科:5,000円以上
実際の金額は病院ごとに設定されており、
7,700円
11,000円
などのケースがあります。
選定療養費がかからない主なケース
病院ごとの規定にもよりますが、
一般的には次のような場合は徴収されないことが多いです。
救急搬送など緊急性が高い場合
他院からの紹介状を持参している場合
大病院から地域医療機関へ紹介された後の継続受診
特定の公費医療制度の対象者
詳しくは、受診する病院のホームページなどで確認するのが安心です。
知っておきたい実務的ポイント
今回の経験から感じたポイントは次の3つです。
大病院を紹介状なしで受診すると、数千円〜1万円程度の追加費用がかかることがある
かかりつけ医を経由して紹介状をもらうと、この費用を避けられる場合が多い
予約がないと次回初診扱いになるケースもある
普段あまり意識することはありませんが、
医療制度の中にはこうした仕組みがあります。
総合病院へ行く前に、まずは地域のクリニックへ相談する。
これが、結果的にお財布にも優しい選択なのかもしれません。
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