嵐山通船を応援❤京都地方検察庁へ立件・捜査を要請しよう。A宮=クロゆえ京都府との裁判を非公開にしようとした裁判所の行動が自白してて爆。
篠原常一郎さんの配信
海外雑誌の美談風「小室眞子」都合のいい元プリンセス&嵐山通船の最新情報も!!!
13:29頃から、視聴者への呼びかけがあります:
篠原さん「湯川直樹氏の扱いについては、京都地方検察庁がこれを起訴して立件していくかどうかということが非常に問われているわけなので、お心ある方は、
京都地方検察庁へ、この嵐山通船株式会社による湯川直樹前社長の刑事告発についてはこれを立件し徹底捜査のうえ犯罪として裁いていただきたい、という要請を電話やメールなどの書面で行っていただければ
いいのではないかと私は思っております。おいおい雛形のようなものを作ってみますが、できる方はすぐやっていただけたらなと思います」
15:09−
「民事訴訟でも、湯川直樹氏は敗訴しているわけですよ。秋篠宮に支払った200万円・使途不明金、こういう支出は株主の許可を得なきゃいけないのに勝手に支出している点で、「返還しろ」という裁判所の判決が出ている。それを(湯川は)ズルいことに破産して逃れようとしている。」
「民事がそういう形になれば、刑事の方はいけるでしょうと、京都府警が嵐山通船社長に説明したんですね。
ですから、これは皆さん、秋篠宮を御輿にかついだ犯罪として、今裁かれようとしているものなので。」
🙂というわけで、京都地方検察庁HP:
から、ご意見等の記入はこちら❤となっています。
ちなみに、所在地と電話番号はこちらです:
〒602-8510 京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町82番地 京都法務合同庁舎
電話:075-441-9131(代表)
🧐この、秋篠宮一派が国民生活を踏み潰して私利私欲にふけった事件・・
今の皇室典範のままならば日本の象徴となり、天皇皇后両陛下や敬宮愛子様に置き換わって皇室外交も担っていくことになる秋篠宮が、40年も総裁(名誉総裁ではなく、責任ある総裁です)を務める山階鳥類研究所・京都市長・京都府などぐるみで、小さな会社である嵐山通船を1億5千万円もの借金漬けにし、うち1億円を消失させるという
大事なことなので繰り返しますが
国民の税金をすでに乱用しまくっている皇族が、さらに私利私欲にふけるため、国民生活を踏み潰した犯罪事件😡😡😡
の概要については、篠原さん配信の呼びかけ前10分ほどでまとめてあります。
ところで、来週行われる(篠原さんは25日と言われました)嵐山通船が京都府を訴えた裁判(来週のは証人尋問などのない短時間裁判だそうです)は、
嵐山通船や多くの人々の抗議により普通の公開裁判になりました👍
が、
初めは裁判所から嵐山通船さんへ「公開裁判ではなくオンライン裁判にしたい」と伝えられていました:
一部皇族とその取巻き達と京都市が大きく絡んだ裁判が何故かWEB裁判になった。
— なーさん (@naaa_sannn) October 25, 2025
WEB裁判になると報道機関や国民は傍聴出来ず、水面下で何が行われて来たのか知る機会を失う。
嵐山通船さんは今回の件で2億以上の負債を負わされた。
何故裁判所はWEB裁判を選択した?!#隠蔽 pic.twitter.com/RJnj6uHEBy
からスクショ:

😡裁判の公開は、憲法で定められてるんですけど!!:
>裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。<
とはいえ、公開しないで裁判できる例外もあり、それは
>② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。<
👆️👆️公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある場合・・・
🙄ってつまり!!
公(おおやけ)もおおやけ、公人中の公人である秋篠宮が悪者ということが国民に知られたら、日本の秩序が乱れるおそれがある。
ってこと。
でもさ、秋篠宮がシロなら全然おそれることなんてないでしょう!???
つまりつまり
🤣秋篠宮は、クロってこと!!
裁判所が非公開裁判にしようとしたこの現実そのものが、秋篠宮=クロの証拠じゃん!!
裁判所の皆さんこそ、秋篠宮がクロだってわかってんじゃんよ===🤣🤣🤣🤣
憲法第82条、続きます。
>但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの
憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。<
👆️👆️憲法第三章の国民の権利とは:
>「国民の権利及び義務」の章名で、国民の権利、いわゆる人権および国民の義務について規定している。<
ちなみに、第一章は「天皇」、第二章は「戦争の放棄」で、この第三章「国民の権利及び義務」は第10条から第40条までの31条からなり、私がさらっと見ただけでも今回の嵐山通船の皆さんと京都府(公務員)に強くあてはまるのは
第11条 基本的人権の享有、第12条 自由・権利の保持の責任、濫用の禁止、第13条 個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉、第14条 法の下の平等、第15条 公務員選定罷免権、公務員の本質、第16条 請願権、第17条 国及び公共団体の賠償責任、第25条 生存権、国の社会的使命・・
👆️👆️第15条 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではないんですよ京都府さん!!
そして、法の下の平等という点でも、
😐皇族は訴追されます。
まず、皇族とは
>皇室典範第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。<
👆️つまり、天皇は皇族ではありません。
特定の人物に対して犯罪の嫌疑が掛けられて進んでいる手続全般
を指し、特定の人物に対する告訴・告発などに始まり、取調、警察から検察への送致、予備審問、大陪審、起訴、勾留・留置、公判、判決など、
捜査から裁判までの刑事手続き全体を一般に指す。
(ウィキペディアより)
この訴追を免れるのは、皇族の中ではいわゆる天皇の代理である摂政
>皇室典範第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。②天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。<
だけなんですが、訴追する権利自体は無くならないんです:
>皇室典範第21条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。<
>本条は、訴追により国事行為の遂行が妨げられないようにするため、摂政の地位にある皇族は、その在任中において、摂政就任前・就任中の行為について訴追されることはないと規定している。これは
摂政在任中に訴追を受けないということであり、退任後は訴追を受けることがあることになる。<
👆️👆️摂政を降りて皇族に戻ったとたん、訴追を受けちゃう。それほどに、訴追する権利は法で守られているんです。
秋篠さんはこの摂政でさえない、いち宮家のいち皇族。訴追を受け「られる」立場なんですよ。
というわけで、国民生活を踏み潰す皇族の犯罪を裁く大事な一歩として、
京都地方検察庁へ「嵐山通船株式会社による湯川直樹前社長の刑事告発についてはこれを立件し、徹底捜査のうえ犯罪として裁いていただきたい」という要請を、電話やメールなどで送りましょう!!
京都地方検察庁へのご意見等の記入はこちらです❤
ちなみに、篠原さんが配信の後半で紹介されているイギリスのタトラー誌は、ラオスの愛子様の輝きを報じてくれています。
私も先月、タトラーやガーディアンなどなど多くの英字紙・誌の、悠仁くん成年式報道での愛子様推しをお伝えしました:
このたび、ラオス国家主席の通訳が「秋篠皇太子殿下」と訳した際は、秋篠自身が皇太弟を否定したんだから大誤訳!!ということもいい機会なので説明させていただきました:
👆️愛子天皇に向けた陳情書も、皆でがんばりましょう✨️✨️✨️✨️
あて先の新情報(参議院議長へは郵送のみ、参議院副議長が変更)があります。
