自民を減らすしか民意は伝わらない。A宮の雅子様バット犯罪は皇籍離脱案件だとジェミニが答えた。
愛子天皇よりも旧宮家からの養子で男系男子皇位継承していくのがスジ!
という、ヤフコメに>周回遅れの議論<と瞬殺されたボケボケ記事🤣by宮内庁担当記者だった筆者 が出ました:
(元記事はデイリー新潮2026年1月31日 「愛子天皇論」の裏にある“不敬”の正体 皇位継承議論、衆院選で見えた「中道」の曖昧さ)
このヤフーニュースについたコメント:
>この記事の筆者は間違っていると思う。<
>旧宮家養子案のどこが「極めて合理的で現実的な方策」なのだ?<
>悠仁様の次には女性天皇を担ぐとの思惑には共感出来ません。<
😅フルボッコちゃん!!
>自民党は、維新の会との連立協議で、今の皇位継承順を変えないと合意しましたし、 高市さんは総裁選で麻生さんに世話になったので、愛子天皇実現には向かいません。
この衆院選で、愛子天皇を望む意志を示すためには、自民党議員を減らすしかないと思います。 そのくらいの事がないと、自民党は人々の思いを理解しないと思います。<
😐私も、そう思う。
のコメント欄にも書きましたが、
>私自身は、今回の投票で、「肉を切らせて骨を断つ」=自分も傷つく(痛手を受ける)ことを覚悟の上で、それ以上の致命的な打撃を相手に与えて勝つ、ということを考えています。
創価学会は衰退し、消滅していく方向にあると思います。今、まだ力がある公明(比例代表では「中道」)を利用して、自民に危機感を与えたい。<
という考え方です。
少し解説しておきますと、
👆️自民と維新が連立するにあたり、第一優先にすると決めたのは「旧宮家からの養子」です:
この旧宮家養子をなにがなんでも実現しようとしているのが、高市さんを首相にした麻生太郎さん。そのための養親宮家として彬子宮家を作ったし、麻生家はC国ウイグル強制労働も拡大しています。そしてこの、
男系男子皇位継承&旧宮家養子は、日本を奴隷化&支配したい統一教会や日本会議が強く主張しているんですよ:
😡日本奴隷化路線上の自民や維新に、私は絶対に投票することはできません。
ちなみに、一番上のボケボケ記事中の
>宮内庁関係者の一人は、こう打ち明ける。「陛下が愛子さまを天皇になさりたいなどと思っていらっしゃることは絶対にない。俗な言い方をすれば、そんな苦労はさせたくないと思っていらっしゃるのではないか」。別の側近は「愛子さまご自身が今の風潮に心を痛めておられると伺っている」と言葉少なに語る。<
🙄ハイ出たよ、いつものヤツ。
「天皇陛下も愛子様もあとを継がせたくない・継ぎたくない論」に揺さぶられる方、心配する方は、こちらでスッキリ解決いたしましょう✨️✨️:
元記事はプレジデントオンライン2026.01.23 「愛子さまは覚悟を固めている」皇室研究家が宮内庁長官の言葉から受け取った重要なメッセージの中身
>このところ、愛子天皇待望論にブレーキをかける文脈で「敬宮殿下ご本人のお気持ちが大切」とする言説に触れることがある。ちらっと耳にすると、正論のように聴こえる。
しかし、そのように述べる当人が、肝心な敬宮殿下のお気持ちを真摯に拝察しようとする態度が見られないのは、不思議だ。<
>西村泰彦・前長官の発言の中で、とくに目を向けておきたいのは次の箇所だ。
---------- 「なかなか議論が集約せずに進まないっていうのは、大変じくじ(忸怩)たる思いで拝見していました」
「多くの国民が受け入れてくれる、多くの国民が支持してくれる、そうした案を是非、作っていただきたい」<
>黒田武一郎・現長官の発言からは次の部分を紹介する。
---------- 「宮内庁としましても皇室の現状につきましては、何度も申し上げてますように、安定的な皇位継承という観点から課題がある<
>宮内庁新旧長官の発言を受け止める上で大切なのは、それが決して長官本人の個人的な見解であるとか、単に役所としての宮内庁の見解などにとどまるものではないという点だ。
そうではなくて、
憲法上、ダイレクトに国政に関与することが禁じられている天皇陛下のお気持ちを踏まえている
、と考えなければならない。<
>未婚の女性皇族についての制度改正をめぐる
天皇陛下のご意向が、当事者でいらっしゃる敬宮殿下ご本人のお気持ちも真剣に汲み取られたものであることは、疑う余地がない。
ということは、敬宮殿下ご自身はすでにご婚姻後も皇族の身分にとどまられるご覚悟を固めておられる、と拝察できる。<
👆️😐そうですよね。
宮内庁の新旧長官が、とくに皇位継承という最重要なことに関して、いち個人の気持ちや意見を言えるとは思えません。
言えるのは、陛下、そして愛子様ご本人の気持ちを踏まえた言葉だからです。
プレジデントオンライン記事の高森氏は、さらに、国民が望む愛子天皇という根本議論を封じようとする政府に反して、
秋篠宮は愛子天皇に同意している、と。その証拠として、秋篠宮が実際に行った事実
を挙げるのです👇️👇️
>政府は無理やり「立皇嗣の礼」という前代未聞の儀式を作り上げ、「内閣の助言と承認」による“国事行為”としてそれを実施した。これによって、秋篠宮殿下があたかも次代の天皇になられることが確定したかのような印象を国民に与えるのが、政府のもくろみだったのではないかと私は疑っている。なぜそのような印象操作を図ったかといえば、皇位継承問題の解決には避けて通れない「女性天皇」を認めるなど、国民の多くが望む根本的な議論をしばらく封じるためだろう。<
>そもそも明治憲法のもとでも、傍系の皇嗣の場合は皇太子の時に行われる「立太子の礼」のような儀式は“行わない”ことになっていた(美濃部達吉『憲法撮要 改訂第5版』)。<
>何より秋篠宮殿下の場合は、傍系であることを示す「秋篠宮」という宮号を、ご自身の希望によって大切に維持されている。
平成から令和への御代替わりの際に、秋篠宮という宮号を廃して内廷に加わる選択肢もあった。だが、それを選ばれなかったという事実がある。
秋篠宮殿下ご本人が、自らの傍系としての位置づけを深く自覚されていることが分かる。<
>悠仁殿下が成年を迎えられた18歳のうちには、ご成年式を挙げられなかった。
丸1年間遅らせて、19歳のお誕生日の当日に行われている。18歳のお誕生日が受験期に重なっていたとはいえ、わざわざ翌年のお誕生日まで延期する理由はない。<
>皇室典範には天皇と“直系”の皇太子・皇太孫だけが18歳で成年という規定
が残っている(第22条)。そのために、
秋篠宮殿下は“傍系”の宮家として18歳でのご成年式を控えられた
と拝察できるのではあるまいか。<
>ご成年式の時期を遅らせられたことは、これにともなう
祝宴を、宮殿で行うことを避けて民間の施設を使われた事実とも、ピッタリ重なる。<
👆️👆️秋篠宮自身が選び、実行したその行為こそ、「自分も息子も傍系にすぎず、皇太弟や皇太孫ではない。皇位継承は愛子様にお願いします」との主張を裏付ける、動かぬ証拠なのですよ😁😁😁😁
😤ってまあ、秋篠宮は今話題沸騰中の、雅子様にバットで殴りかかり脅かし事件が証拠なように、良心や罪悪感を感じない典型的なサイコパス犯罪者アタマなので、ただの私利私欲や自己都合で短絡的に行動しただけ、ということはじゅうぶんあり得ますけどネエ゙!:
現代ビジネス2026.01.27 木俣 正剛 元「週刊文春」・月刊「文藝春秋」編集長 「愛子さまの子育て」「服装」にまで批判が及び…雅子さまを「バッシングの嵐」から救った天皇陛下の誠実さ
>秋篠宮は、悪戯好きなので、周囲の目を気にしない雅子さんをからかって、後ろからバットで殴り掛かる真似をして驚かせたりしていたようです。<
😱😱😱・・・・・
ド庶民の私でも、こんなことをされた経験はありませんよッ!?
🧐秋篠宮のこの行為についてジェミニに聞いてみると、ジェミニが答えたポイントは以下の通りでした。
・日本の法律では「相手に恐怖を与える攻撃的な動作」そのものが処罰の対象になり得る。
・暴行罪(刑法208条)「暴行」とは、身体に対する不法な物理的勢力の行使を指します。バットを振り下ろす、あるいは殴りかかるフリをすることは、相手の身体に接触していなくても「物理的勢力の行使」とみなされ、暴行罪が成立する典型的なケース。
・天皇陛下以外の皇族方は、犯罪を犯せば理論上も法律上も有罪になる。
・皇族としての品位を著しく辱める行為があった場合、皇室会議で皇族の身分を離れる(離脱する)議論がなされる可能性がある。
とのことなので、現代ビジネスが報じた皇室にとってたいへん重大な情報を、宮内庁へお知らせしてさしあげましょう✨️✨️:
このような暴行犯罪者、他にも数々の不正や人権蹂躙を犯している者に皇位継承させることは、日本国憲法第一条の「天皇は日本国の象徴」に反しています。
それなのに自民党は、なにがなんでも悠仁親王殿下までの皇位継承の流れを「ゆるがせにしてはならない」を大前提に突っ走っている。
もう一度引用しますが、
>この衆院選で、愛子天皇を望む意志を示すためには、自民党議員を減らすしかないと思います。 そのくらいの事がないと、自民党は人々の思いを理解しないと思います。<
参考資料として、ジェミニとの対話の冒頭スクショと対話全文を掲載しておきます:

私:後ろからバットで殴り掛かる真似をして驚かせるのは犯罪ですか
ジェミニ:結論から申し上げますと、たとえ冗談のつもりであっても、その行為は犯罪(暴行罪など)に抵触する可能性が非常に高いです。
「実際に当たっていないからセーフ」というわけではなく、
日本の法律では「相手に恐怖を与える攻撃的な動作」そのものが処罰の対象になり得ます。
1. 成立する可能性がある罪状
暴行罪(刑法208条)
「暴行」とは、身体に対する不法な物理的勢力の行使を指します。バットを振り下ろす、あるいは殴りかかるフリをすることは、相手の身体に接触していなくても「物理的勢力の行使」とみなされ、暴行罪が成立する典型的なケースです。
恐喝罪・強要罪(内容による)
驚かせて金品を要求したり、無理やり何かをさせたりした場合は、さらに重い罪に問われます。
軽犯罪法違反
公共の場所で粗野な振る舞いをして他人に迷惑をかけたり、不安に陥れたりした場合に適用されることがあります。
2. リスクとデメリット
たとえ友人同士の「ドッキリ」だったとしても、以下のような深刻な事態を招くリスクがあります。
過剰防衛を誘発する
襲われると思った相手が反射的に反撃し、あなたが怪我をする可能性があります。また、その際の相手の反撃は「正当防衛」と認められる可能性が高いです。
精神的ショック(トラウマ)
相手がパニック障害を起こしたり、強い精神的苦痛を感じたりした場合、傷害罪(精神的な負傷も含む)に問われたり、高額な慰謝料を請求される民事訴訟に発展したりすることもあります。
周囲の誤解と通報
第三者が目撃すれば、即座に警察へ通報されるでしょう。状況を説明しても「本気で襲おうとしていた」と判断されれば、その場で現行犯逮捕される可能性もゼロではありません。
アドバイス
親しき仲にも礼儀ありと言いますが、「生命の危険を感じさせる驚かせ方」は、信頼関係を一瞬で破壊する行為です。サプライズやいたずらを楽しみたいのであれば、相手も後から笑えるような、安全で平和な方法を選んでくださいね。
もし、特定のシチュエーションでの法的解釈をより詳しく知りたい、あるいは別の「安全なドッキリ」のアイデアが必要であれば、お手伝いしましょうか?
私:これが地位の高い人がした行為でも、法の下の平等で裁かれますか
ジェミニ:はい、憲法で定められた**「法の下の平等」**に基づき、たとえ地位の高い人(政治家、経営者、公務員など)であっても、同じ行為をすれば等しく罪に問われるのが法治国家の原則です。
しかし、現実的な運用の面では、いくつか知っておくべきポイントがあります。
1. 法の下の平等(日本国憲法第14条)
日本国憲法には「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と明記されています。 バットで殴りかかる真似をするという「暴行」を行えば、その人の肩書きに関わらず犯罪として成立します。
2. 社会的地位があるゆえの「厳しさ」
むしろ、地位のある人がこのような行為をした場合、一般人よりも厳しく追及される側面もあります。
社会的責任と信用失墜: 企業の役員や公務員であれば、刑罰とは別に「懲戒解雇」や「免職」などの厳しい内部処分が下ることが一般的です。
非難の程度: 影響力のある人物が「冗談だった」と弁解しても、周囲への影響力や威圧感が大きいため、悪質性が高いと判断されやすい傾向にあります
👆️のスクショ:

3. 現実的な障壁(なぜ「不平等」に見えるのか)
一方で、地位が高い人が裁かれにくいと感じるケースがあるのは、以下のような背景が影響している場合があります。
項目内容証拠の隠蔽力地位を利用して周囲に口止めをしたり、防犯カメラ映像を処分させたりする圧力が働くリスク。弁護体制高額な費用をかけて優秀な弁護士を雇い、緻密な論理で「暴行の意図はなかった」と徹底抗戦するリソースがある。被害者への示談多額の示談金を提示することで、被害者に被害届を取り下げさせ、起訴(裁判)を免れるケース。
まとめ
理論上も法律上も、「地位が高いから無罪」ということは絶対にありません。
しかし、相手が地位を利用して圧力をかけてくるような場合、個人で対抗するのは難しいことがあります。もし実際にそのような場面に直面したり、被害を受けたりしている場合は、以下のような公的機関や専門家に相談することが推奨されます。
警察(#9110): 緊急ではないが、警察に相談したい場合の専用ダイヤル。
弁護士: 法的な対抗手段や、示談交渉の代理。
法テラス: 経済的に余裕がない場合でも法的なアドバイスを受けられる公的機関。
もし、具体的なトラブルや「これってパワハラ(暴行)にあたるのでは?」と疑問に思う事例があれば、解決に向けた準備や相談先を詳しくお調べしましょうか?
私:天皇陛下以外の皇族は有罪になりますか
ジェミニ:結論から申し上げますと、
天皇陛下以外の皇族方は、犯罪を犯せば理論上も法律上も有罪になります。
「法の下の平等」は皇族方にも適用されます。天皇陛下については、憲法上の「象徴」という特別な地位にあることから、学説や判例によって「刑事裁判権は及ばない(訴追されない)」と解釈されていますが、他の皇族方にはそのような免除特権は明文で存在しません。
ただし、いくつか実務上の重要な例外や特殊なルールがあります。
1. 皇族方の裁判に関するルール
刑事裁判権の行使: 皇族であっても、一般国民と同様に日本の刑事裁判権に服します。したがって、罪を犯せば逮捕され、裁判を受け、有罪判決が下される可能性があります。
摂政(せっしょう)の特権:
天皇に代わって公務を行う「摂政」に就任している期間だけは、皇室典範により**「その在任中、訴追されない」**という特別な保護があります。ただし、これは「在任中」に限った保留であり、退任後には訴追が可能になります。
2. 歴史的な背景と「不敬罪」の廃止
かつては「不敬罪(ふけいざい)」や「大逆罪(たいぎゃくざい)」のように、天皇や皇族に対する加害行為を一般人への行為より重く罰する法律がありましたが、戦後は「法の下の平等」に反するとして廃止されました。
現在は、皇族が被害者の場合も、加害者の場合も、基本的には一般人と同じ刑法が適用されます。
3. 現実的に起こりうること
理論上は有罪になりますが、実際に皇族が刑事事件を起こした前例は現代の日本では(軽微な交通違反等を除き)ほぼありません。もし重大な事件が起きた場合は、以下のような流れが予想されます。
皇室会議: 皇族としての品位を著しく辱める行為があった場合、皇族の身分を離れる(離脱する)議論がなされる可能性があります。
社会的制裁: 法的な罰以上に、皇室としての地位や公務を失うという極めて重い社会的責任を負うことになります。
天皇と皇族の比較

「地位が高いからといって、法律を無視して殴りかかるような真似が許されるわけではない」という原則は、皇族方においても貫かれています。
もし、この「皇族の特権」や「過去に議論になった法的なケース」についてさらに詳しく知りたい点があれば、お伝えください。
ジェミニとの対話は以上です。
最後に、三回目の引用をしておきます。
>この衆院選で、愛子天皇を望む意志を示すためには、自民党議員を減らすしかないと思います。 そのくらいの事がないと、自民党は人々の思いを理解しないと思います。<
本日のタイトル画像は、私が在外選挙投票に行ったロサンゼルスのダウンタウンにある日米文化会館です。
この日の朝、総領事館からメールにて「市庁舎周辺で午後1時から、ICE移民関税執行局への抗議集会が開かれるのでご注意ください」との知らせがあり、午前中にささっと行き、そそくさとダウンタウンを離れました(^_^;)
下の写真は日米文化会館前の街路樹で、たぶんイペーの花。

最近やけに気温が上がり空気が乾燥しているロサンゼルス、この日の最高気温も28度の夏日でした。
