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所得の少ない「住民税非課税世帯」は、給付金や制度上の様々な優遇措置の対象です。年金暮らしの夫婦ですが、該当していないかと気になります。どれぐらいの年金収入なら該当するのでしょうか。

(出所)内閣府「経済対策資料」(2023年12月)

❓  ニュースで所得の少ない世帯への支援として「住民税非課税世帯」を対象に給付金とか、医療費・保険料・教育費などの負担の軽減などと聞くのですが、自分は住民税非課税世帯に該当していないのかと気になります。夫婦二人で年金暮らしなのですが、どれくらいの年金収入なら該当するのでしょうか。

🅰️ 上の図表をみてください。経済対策の中に、住民税非課税世帯への給付が織り込まれています。毎日の生活が苦しいけど、自分は住民税非課税世帯ではないかと尋ねたくなります。

まず、 住民税非課税世帯の定義ですが、住民票上の同じ世帯の全員が、住民税の均等割・所得割ともに非課税であることです。

住民税は個人単位で課税されます。住民税が非課税かどうかは、個々人で判定します。その結果として、その世帯の全員が非課税なら住民税非課税世帯になります。その世帯の中で1人でも住民税を払っている人がいれば、その世帯は住民税非課税世帯ではありません。

住民税の中をよくみると、2種類あります。均等割と所得割です。これがともに非課税であるということは、いずれも課税されず、支払額がゼロという意味です。

均等割は、一定以上の所得であれば、誰でも一定額(約5,000円)課税されます。一方、所得割は、所得に応じて課税されます。住民税の非課税判定は「均等割」と「所得割」で別々に行われますが、所得割の基準は、均等割の基準に比べると緩いため、「住民税非課税世帯」になるには、均等割の基準を満たすことが必要です。なお、自治体ごとに細かい差があります。

均等割の2026年度の基準をみてみましょう。地域によって1~3級地の分け方があるのですが、ここでは、東京23区・大都市の1級地を挙げています。

給与収入の場合です。この金額以下の場合、均等割、所得割ともゼロとなり、「住民税非課税世帯」になります。
 単身者=110万円以下
 夫婦(配偶者扶養)=約166万円以下
 夫婦+子1人=約206万円以下
 夫婦+子2人=約256万円以下
 障害者・ひとり親・寡婦などの特例=約204万円以下

次に、65歳以上の年金収入のみの場合です。この金額以下の場合、均等割、所得割ともゼロとなり、「住民税非課税世帯」になります。
 単身者=155万円以下
 夫婦(配偶者扶養)=約211万円以下

ご相談の質問に対するお答えです。
65歳以上の年金暮らしの夫婦で、夫(または妻)の1人分の年金収入で配偶者を扶養している場合は、年金収入が約211万円以下であれば、住民税非課税世帯になります。

また、夫婦それぞれが年金を受け取っている場合は、夫婦合算ではなく、それぞれ個人ごとに非課税判定が行われます。例えば、夫が年金155万円以下、妻が年金155万円以下であれば、それぞれ単身者枠の155万円以下が基準となり、2人とも個人として均等割が非課税となります。つまり、世帯全員が非課税となるため、住民税非課税世帯に該当します。

上記は、地域1級地の例をみてきましたが、2級地・3級地でもそれほど大きくは変わりません。上記のとおり、1級地の単身者は110万円ですが、2級地は約106.5万円、3級地は約103万円です。ご自身の地域が何級地に当たるかは市区町村のホームページで調べられます。

住民税の非課税判定は、前年の所得を使い、自治体が毎年6月に決定します。住民税決定通知書では、均等割・所得割が両方「0円」なら非課税となります。住民税非課税証明書は、市役所で取得できます。

住民税非課税世帯になるための注意点です。所得が少なかったり、確定申告をしていない無収入の人でも、住民税の申告をしないと非課税扱いにならず、証明書も出ません。

住民税非課税世帯になると、生活支援・医療・介護・教育・公共料金などで、国と自治体の多くの優遇措置が受けられます。どんな優遇措置があるのでしょうか。

まず、生活支援・給付金です。住民税非課税世帯は、国の給付金制度で最も頻繁に対象になります。臨時特別給付金・10万円、物価高騰対策給付金・3〜10万円、低所得者向け生活支援給付金、定額減税の調整給付・4万円などです。

医療・健康では、医療費負担が大きく軽減されています。国民健康保険では保険料の軽減、高額療養費の自己負担限度額が大幅に低くなります。介護保険料の軽減、介護施設での施設利用料の減額、障害者福祉サービスの利用者負担が原則0円、介護サービスの負担上限が低く、施設入所時の食費・居住費が減額されます。

教育・子育てでは、保育料が無料または大幅減額、幼稚園の利用料減額、大学の授業料減免・給付型奨学金の対象です。

公共料金・生活インフラでは、自治体や事業者の制度で優遇されることがあります。水道料金の減免、NHK受信料の全額免除、公営住宅の家賃減額などです。

税制上のメリットとしては、住民税がゼロ、国保・介護保険料の軽減により実質的な負担減、所得税は別判定ですが、非課税になるケースが多くなります。

行政手続きのメリットとしては、住民税非課税証明書で各種減免が受けやすく、奨学金・公営住宅・介護サービスの申請が有利になっています。

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