【2026調剤報酬改定】新設「調剤ベースアップ評価料」「調剤物価対応料」の確定点数と算定要件まとめ|薬局の賃上げ財源がついに確定!
【2026年(令和8年度)調剤報酬改定】薬局の賃上げ・物価高対策
令和8年度(2026年度)調剤報酬改定では、薬局経営における大きな課題である
人件費の上昇(賃上げ)
物価高による運営コスト増加(光熱費・資材費など)
に対応するため、以下の2つの新設点数が導入されました。
新設された点数
調剤ベースアップ評価料(賃上げ対策)
調剤物価対応料(物価高対策)
さらに今回の制度の特徴は、令和9年6月に点数が倍増(100分の200)する段階的な仕組みが採用されている点です。
本記事では、厚生労働省の最新資料をもとに、確定点数・算定要件・実務上の注意点をわかりやすく解説します。

【結論】新設された2つの点数と段階的引き上げ
まず今回の改定の全体像を整理します。

今回の改定は、
「人件費」と「物件費」を明確に分けて評価した初めての仕組み
という点で、薬局政策としても大きな転換点といえます。

調剤ベースアップ評価料(薬局スタッフの賃上げ対策)
薬局に勤務する薬剤師・事務職員などの賃金改善を目的とした評価料です。
確定点数
令和8年度〜:4点(処方箋受付1回につき)
令和9年6月〜:8点
段階的に点数を引き上げることで、持続的な賃上げ財源を確保する設計となっています。
算定要件
以下の施設基準を満たし、地方厚生局へ届出を行った保険薬局で算定できます。
主な要件
当該保険薬局に対象職員が勤務していること
対象職員の賃金改善を実施する体制が整備されていること

【重要】収入の使途制限
この評価料による収入は、次の用途に限定されます。
基本給の引き上げ(ベースアップ)
毎月支払われる手当の引き上げ
それに伴う
賞与
時間外手当
法定福利費
つまり、
「賃上げ以外の用途には使えない」
という点が大きな特徴です。

調剤物価対応料(光熱費・資材高騰への対応)
薬局の運営コストである
電気代
ガス代
消耗品
医療資材
などの物価上昇に対応するための点数です。
確定点数
令和8年度〜:1点
令和9年6月〜:2点
こちらも段階的引き上げ方式となっています。

算定頻度【要注意】
この点数の最大の特徴は、算定頻度です。
3か月に1回に限り算定
となります。
つまり、
処方箋ごとではない
患者ごとに3か月ルールがある
という点で、通常の調剤点数とは運用が大きく異なります。

実務で必ず押さえる3つのポイント
今回の新設点数は、算定体制の整備が非常に重要です。
① ベースアップ計画の策定
ベースアップ評価料を算定するには
賃金改善計画
院内体制
地方厚生局への届出
が必要になります。
単なる点数算定ではなく、薬局としての賃上げ方針の明確化が求められます。

② 令和9年「点数倍増」を前提に経営設計
今回の制度は
ベースアップ評価料
4点 → 8点物価対応料
1点 → 2点
という段階的引き上げ型です。
そのため、
2027年6月を前提にした収支シミュレーション
を行うことが重要になります。

③ レセコン設定(算定ミス防止)
特に注意が必要なのが調剤物価対応料です。
算定ルール
3か月に1回
患者単位
となるため
算定漏れ
重複算定
を防ぐためのレセコン設定の見直しが不可欠です。

政策的に見る今回の改定の意味
今回の改定は単なる点数新設ではありません。
政策的には、
「薬局の人件費構造を変える第一歩」
と見ることもできます。
これまで薬局の点数は
技術評価中心
経営コスト評価が弱い
という特徴がありました。
今回
賃上げ専用点数
物価補填点数
が導入されたことは、
調剤報酬の設計思想の変化
とも言えるでしょう。

出典:個別改定項目について
調剤報酬点数表に関する事項
調剤報酬点数表

※本記事は厚生労働省の公表資料をもとに作成しています。
疑義解釈・通知等により運用が変更される可能性があるため、最新情報は必ず公式資料をご確認ください。
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