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⸻調停はなぜ審判に移行しなかったのか──手続が止まった地点の記録⸻337日

ここで記すのは、

本件において実際に起こった訴訟構造を、
構造的に整理したものである。



断片としてはこれまで記してきた内容と重なるが、
本稿ではその中核となる問題に焦点を当てる。



◆ 三度の家族間紛争調停



本件では、三度にわたり調停が行われた。



しかし、

そのいずれにおいても、
長男は一切出席しなかった。



代理人についても、
積極的な対応がなされたとは言い難い状況であった。



この時点で、

当事者間の合意形成を前提とする調停の機能は、
実質的には成立していなかったと考えられる。



◆ 調停員の発言



三度目の調停において、
調停員は次のように述べている。



「なぜここまでされて訴えないのか。
これは詐欺ではないか。」



この発言は、

単なる助言の域を超え、
事案の性質について一定の評価が示されたものとも受け取れる。



実際、私はその後、法テラスに足を運び、
弁護士を探すこととなった。



しかし、

結果として適切な代理人を見つけることはできなかった。


◆ 審判への疑問



この段階で私は、

「本件は審判に移行しないのか」

という疑問を持った。



しかし、

調停員からは、

本件の調停は審判に移行しない類型であるとの説明がなされた。



当時は、

家族間紛争調停という枠組みの中では、
審判に移行することは想定されていないものと理解していた。



◆ しかし後に生じた疑問



その後、

四度目の調停遺産分割の場において、

書記官から

「そもそも調停をしてない」

という趣旨の発言がなされた。



この時点で、

当初の理解との間に、
明確な齟齬が生じることとなる。



◆ 審判はなぜ行われなかったのか



仮に、

財産目録に親戚への負債が含まれていないのであれば、

その帰属や内容について、
調停または審判において審理する余地はあったのではないか。



にもかかわらず、

本件では審判への移行は行われず、

さらに、

調停の経過や内容を示す書面も
十分に提示されなかった。



◆ 導かれる構造



ここから導かれるのは、

単なる個別判断の問題ではない。



調停という手続が、

審判へと接続されることなく停止し、



その一方で、

訴訟へと誘導されるような構造が存在していた可能性である。



◆ 問い



この流れは、

制度として通常の運用であったのか。



それとも、

本件固有の事情によって生じた、

例外的な運用であったのか。



◆ 結論



✍️

調停は、

本来、合意形成のための手続である。



しかし、

当事者の一方が参加せず、

手続の記録も十分に残されないまま、

審判にも移行しないとすれば、



その手続は、

どの段階で実質的に機能を停止していたのか。



本件において問われるべきは、

結論ではない。



調停がどの時点で、

制度としての役割を果たさなくなっていたのか、

という構造そのものである。







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