特定技能×建設業 サポート日記 第4回|国が動き出した働き方改革と、外国人材受け入れのこれから


作成日:2026年07月17日 | アジアノア法務事務所


はじめに:現場の人手不足、実はあなただけの悩みじゃないんです


「うちの現場、また人が足りない…」

建設会社の事務を担当されているあなたなら、この言葉を何度つぶやいたか分からないんじゃないでしょうか。実はこれ、日本全体の建設業が抱える共通の悩みなんです。今回は「特定技能×建設業」シリーズ第4回として、国が今まさに動かそうとしている大きな流れと、外国人材を受け入れる際に押さえておきたい実務のポイントを、やさしくお伝えしますね。


国交省が動いた。潜在労働力って何のこと?


2026年7月9日、国土交通省は「持続的な成長産業としての建設業のあり方に関する検討会」を開きました。要は「これからの建設業をどう元気にしていくか」を話し合う場です。


話題になったのが潜在労働力という言葉。シニア世代や女性など「働きたいけど、今の建設業の働き方だと難しい」と感じている人たちのことです。会議では「月給制への転換」や「重層下請構造の見直し」など、働き方そのものを見直そうという意見が相次ぎました。


一見、外国人材の受け入れとは関係なさそうに思えますが、実は地続きの話なんですよ。「誰にとっても働きやすい会社」をつくることは、特定技能で来てくれる外国人材にとっても、安心して長く働ける土台になるからです。


特定技能で受け入れるときの、意外な落とし穴


建設分野で特定技能外国人を受け入れるには「建設特定技能受入計画」という書類を作り、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。


うっかり見落としがちなのが給与の支払い方法。実は時給制や日給制では認められず、必ず「月給制」で、しかも銀行振込でなければいけないんです。たとえるなら、アルバイトのような雇い方ではなく、正社員と同じ安定した雇用契約が求められる、というイメージですね。技能の習熟に応じた昇給の仕組みも必要です。


「そんなの知らなかった…」というご相談は本当に多いんです。審査は書類間の整合性まで厳しく見られるので、申請から認定まで1か月半〜2か月ほど見ておくと安心ですよ。


この先を見据えて。2027年には制度も変わります


もう一つ知っておいていただきたいのが、2027年4月に始まる「育成就労制度」。今の技能実習制度に代わる新しい仕組みで、3年間しっかり育成を受けた外国人材が、技能検定と日本語試験に合格すれば特定技能1号へとステップアップできます。


いわば「育てながら、長く一緒に働く」という発想への転換です。今のうちから受け入れ体制を整えておくことが、数年後の安心につながっていきます。


おわりに:一人で抱え込まなくて大丈夫です


制度が次々と変わっていくと、「結局何から手をつければいいの?」と不安になりますよね。その気持ち、よく分かります。


私たちアジアノア法務事務所は、そんなあなたの隣で一緒に考える存在でありたいと思っています。受入計画の書類づくりから、これからの制度改正への備えまで、どうぞ気軽にご相談くださいね。


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