昭和28年(1953年)狂犬病予防法施行令 / (処分前の評価)第五条
昭和28年制定時の狂犬病予防法施行令を読んでいます。
当時の施行令は、この第五条まで。
(処分前の評価)第五条
(処分前の評価)
第五条 予防員は、狂犬病予防法第六条第六項の規定によつて犬を処分し、又は同法第十四条第一項の規定によつて犬を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人三人以上にその犬を評価させておかなければならない。
今回もよく似た内容がありました。
狂犬病予防法施行規則(処分前の評価)第十五条 (昭和25年制定時)
(処分前の評価)
第十五条 予防員は、法第六条第六項の規定によつて犬を処分する場合又は法第十四条第二項の規定によつて犬を殺す場合は、あらかじめその犬の価格について適当な評価人三人以上に評価させておかなければならない。
よく見比べると(法律の条文を参照する言いまわしも違いますが)「その犬の価格について」がなくなっています。
これに付いては施行規則の改正の記事にて私のおもうところを書かせていただきます。
それともう一つ。上記二つを比べると「第十四条第一項」と「第十四条第二項」の違いがあります。
第十四条第一項は「狂犬病発生時、病性鑑定のために犬の死体を解剖したり、解剖のために狂犬病にかかった犬を殺すことができる」というもので、第二項は「前項の場合においては第六条第七項の規定を準用する。」とあり、第六条第七項は「前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。」で、前項(第六条第六項)は「所有者が犬を引き取らないときは処分できる」という規定。
法律を制定・改正する時は、出来るだけ「準用する」を用いた方がいいことは(読み続けて)なんとなく分かりましたが、法律の第十四条第二項の「準用する」と施行規則の第十五条のは「法第六条第六項の規定 / 法第十四条第二項の規定」の書き方は、ややこしくしているだけに感じていました。(準用に付いては別noteを設けて説明します)。
昭和28年の法律の改正で
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「第十四条第一項中「予防員は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。
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としたので、こちら(施行令)は第十四条第一項を受ける形にしたのだとおもいます。
施行規則第十五条は、この昭和28年の改正時(施行令の説明の後に施行規則の説明を書く予定)になくなり、個人的にスッキリしました(笑)
ここまで。
