ジョージア労働許可証改正|追加情報・更新中
◾️ジョージア金融・制度ニュース解説:
資産防衛・通貨分散の判断に必要な「事実と構造」を整理する情報アーカイブ。
誤解されやすい「地政学リスク」「旧ソ連圏」に対する認知バイアスについても現地の実情をもとに整理します。
ジョージアに対して「一方的なイメージ」ではなく実務と事実ベースでフラットに観れる判断材料を提供。
◾️外国人向け労働許可証(ワークパーミット)制度の改正について
2026年3月1日より
ジョージアにおける
外国人向け労働許可証(ワークパーミット)制度
が改正されました。
本記事では、その内容を実務視点で簡潔に整理します。
■何が変わったのか?
改正のポイントをわかりやすくシンプルにまとめます。
→ 外国人起業家にも労働許可が必要になった
これまでは
個人事業主(IE)登録 → 事業活動可能
でした。
例えば、IE登録時に飲食店の経営などを含んでおけばジョージアで飲食店、小売業が営めます。
※IE登録と一緒にBank of Georgia-Businessの銀行口座をIndividual Entrepreneurとして開設出来ます。

◾️改正後に必要なこと
・ IE登録だけでは不十分
・ 労働許可(ワークパーミット)の取得が必要
以下の2つが揃って、
IE(個人事業主)登録
労働許可証(ワークパーミット)
ジョージア国内での事業活動が可能です。
■申請方法
認可はジョージア雇用促進庁が発行します。
申請はオンラインで行います。
→ こちら
◾️日本国内からオンライン申請方法
・完了期間:
ファストトラックサービス利用で10営業日
・手数料:
-ガバメントフィー 400GEL(ラリ)
・必要書類:
-パスポートのスキャンデータ
-英語の履歴書
-学歴と職歴情報
-RS.ge〜 小規模事業者証明書
-RS.ge〜 IE売上高の取得
▼Rs-Ge▼
■必要項目と書類(概要)
▶︎個人情報:
氏名
生年月日
国籍
パスポート
▶︎経歴・資格:
学歴
職歴
実務経験
スキル
▶︎事業内容:
活動分野
サービス内容
拠点
既存事業 → 売上証明
新規事業 → 事業計画
が必要になります。
※提出後、簡単なビデオ面談あり
■処理時間と費用
通常:30日 / 200 GEL
特急:10営業日 / 400 GEL
※有効期間は 6ヶ月〜1年
■否認されるケース
以下の場合は認可されません。
書類不備
更新期限切れ
業種の枠上限到達
強制送還歴など
※個人的な体験談も踏まえた推察ですが、これまでのジョージアの外国人に対するオープンな制度をいいことに"筋が良くない人"も存在しました。
銀行口座開設時も稀に「この人は反社会的勢力ではないか?」とチェックが
入ることもありましたので当然ながら制度を悪用する人が跋扈しにくいよう
透明性を高めるのは想定内というところです。
※もう一つ、今までもジョージア入国時には民間の保険(TBC INSURANCE等)加入が必要でしたが実際はトランジットでもジョージアの空港でも確認されない状況でした。
せっかく真面目に入ったのに自分から提示することも当たり前でした。
しかし、改正後は日本の空港もしくはトランジットの空港で保険加入の証書を提示しなければ入国出来ない決まりになるようです。
■重要なポイント
今回の改正で重要なのは審査がより実体審査へ移行したことです。
曖昧な制度の明確化、透明性の向上でしょう。
実際に何をするのか
そもそも本当にやるのか
具体的にどんな事業なのか
がより重視されるようになりました。
■銀行口座開設への影響はあるの?
ご安心ください。
日本からの銀行口座開設には影響ありません。
今回の制度は
ジョージア国内外での労働(事業活動)
現地での事業活動
に関するものなので、
非居住・個人の銀行口座開設には無関係です。
◾️ジョージア国外からの事業活動への影響は?
現時点で関係当局への確認が取れている事項として、
6ヶ月ごとにジョージアへ出入りする必要はない点です。
(とても良いですね)
▼現時点での不確定事項:
以下の点は現在も整理中です。
ジョージア国外拠点のIEに就労許可が必要か
ジョージア国内でのサービス提供の可否
ジョージア企業との取引条件
今後、公式発表によって明確化される予定ですがジョージア国内外でビジネスをされている方は取得すべきでしょう。
▼現時点での重要な認識:
現段階では、ジョージア国外で活動する個人事業主・経営者にとって重大な制限は確認されていません。
また、
手続きは比較的シンプル
電子申請で完結
渡航不要
という点も確認されています。
今回の改正は、規制強化というより制度の整備が目的と捉えるのが適切です。
現時点で焦ったり慌てる必要はありません。
◾️まとめ
IE登録だけでは事業不可
労働許可証が必須に変更
審査は実体ベースへ
銀行口座開設には影響なし
6ヶ月ごとの出入りは必要なし
入国時の民間保険が必須になる
著者はジョージア国内外の両方で活動しているため、ワークパーミット取得となります。
ジョージアに関する制度は今後も変化します。
今後も実務アーカイブとして制度変更などに関する情報を出していきます。
▼2026年3月25日|追加▼
ジョージアにおける外国人向け就労許可に関する最新情報:
▪️小規模事業者証明書があれば、今まで役所で何時間も待たされての
取得が必要だった経済活動の記録証明書は不要。
▪️小規模事業者証明書を取得した事業者には面談の電話連絡が届く。
1日前に self-employment@moh.gov.ge から届く。
▪️個人事業主の場合: 経済活動登録簿の抜粋か小規模事業者証明書が必要。
◾️取締役の場合: 任命書または雇用契約書が必要。
▪️2つ以上の文書(異なる文書でも)を添付する方法がわからない場合は、
それらを1つのPDFファイルに結合してアプリケーションに添付する。
▪️就労許可申請の却下通知届いた時は1ヶ月後に書類を再提出。却下決定に対して異議申し立てを行うことができる。
◾️ジョージア国内で就労する場合は取得時にジョージア国内滞在が必要。
申請書記入時にジョージア国内での活動形態を選択した場合は就労許可証が必要。
◾️ジョージア国内就労の場合は居住許可証(RNR)も10日以内の申請が必要。
◾️ジョージア国外に6ヶ月以上連続滞在すると就労許可証や居住許可証が
取り消しとなる。
◾️海外勤務の場合「リモートワーク形態」を選択した場合、RNR申請書
を記入する際の許可証は活動を行うための十分な書類となる。
◾️ジョージア国内で就労する場合、許可取得時にジョージア国内に滞在しておらず、申請書記入時にジョージア国内での就労形態を選択した場合、ジョージアへの入国および就労には許可証、D1ビザか有効な居住許可証が必要。
◾️ ハイブリッドワーク形態を選択した場合、就労目的でジョージアに入国、
国内就労するには、D1ビザか有効な居住許可証が必要。
▼2026年4月5日|追加▼
・ジョージアでの就労許可:申請書に新しい項目が追加された。
・パスポートナンバー以外の個人番号が記載されている場合は、その番号を記載。
(日本ではマイナンバーに当たるがパスポートへの記載がないため無記載)
・追加された質問項目:
-事業活動の一環としてジョージアに入国予定はありますか?
・ジョージアにおける外国人の就労許可取得に関する一般的な状況について
-申請の95%が承認される。
-3~10年の期間が認められるケースもある。
- ビデオ面接は難しくない。
申請者は仕事に関する質問に容易に答えることができる。
- ごく少数の却下は、情報の確認不足、記入ミス、または面接への不参加などが原因。
- 就労許可を取得した後に居住許可を申請した際に却下されたケースもあるがごく少数例。
▼2026年4月14日|追加▼
・【ジョージア国内の外国人雇用に関する規則の変更】
-就労許可証、居住許可証なしで働ける外国人
-外国人に対して、就労許可証や居住許可証なしで専門的な活動を行うことが認められるケースがある。
-業務内容が特定のプロジェクトに関連する場合に適用される。
・1: ジョージアで外国人が短期的な職業活動を行う場合、長期雇用が目的ではなく期間限定・特定のプロジェクト、イベント、サービスに関連する業務であれば許可証取得無しで働ける。
・2: 外国人の短期的職業活動のリスト・期間・それらの短期的な職業活動としての認定基準は政府の政令により定められる。
・3: 短期的な職業活動に従事する外国人は労働移民・自営業外国人とはみなされない。
・4: 以下の者は例外とされる。
-公的に有効な特別居住許可証を所持する者
-国営機関、国が参加して設立された企業で働く者
-現地雇用主の利益のために他国からリモートワークを行う者
-ジョージア国外の活動に関連、非居住者の利益のみを目的とした労働・サービスの提供者
-経営委員会または監査委員会における関連活動を行う者
-労働法改正案は、短期の職業滞在を合法化する仕組みの構築が目的。
-現地雇用主の利益のために他国から働く、ジョージア国外の非居住者にサービス提供するなどの目的で働くリモートワーク形態は例外となる見込み。
▼2026年4月16日|追加▼
・外国人、無国籍者の法的地位に関する法改正案をジョージア議会が承認:
- 高所得のリモートワーカー向け: 一般C5VISAの導入
- 特徴: 最長5年有効の短期複数回入国ビザ|連続で最長1年間滞在可能
・以下に該当する個人へ発行:
- 安全な国の国民であること
- 観光目的でジョージアに入国
- 非居住者(外国企業)の利益のみ目的でリモートワークを実施する場合
- ビザは配偶者、子供にも適用される
・C5ビザの発行手数料:
- 20USD〜500USD
・目的:
- C5ビザ、デジタルノマドビザは優秀な専門家を誘致してジョージア経済を活性化することが目的である。
▼2026年4月18日|追加▼
・最重要な明確化事項が可決
-ジョージア国内に非居住、ジョージア国外の顧客にサービスを提供する個人事業主は就労許可証の取得は基本的に不要。
-ジョージア国内から国外居住の外国人顧客へのサービス提供者も就労許可証は不要になる見込み。
-居住許可の申請時、外国人顧客に限った取引の証明方法、必要性に関しては未決定(契約書、合意書などの書類提出を求められる可能性あり)
-ジョージア国内で年間売上高5万ラリ以下の個人事業主の状況は変わらず。申請代金の支払い、就職、事業閉鎖のいずれかを選択する必要あり。
-申請手数料の返金はいかなる場合もされない。
▼2026年4月23日|追加▼
2026年4月30日: 労働移民法違反に対する訴追猶予措置が終了
2026年5月1日〜: 就労許可証を必要とする者が許可証を未取得の場合、行政責任を問われ、最大2,000ラリの罰金が科される可能性がある。
◾️ 2026年5月1日までに許可証未取得の個人事業主(IE)は?
-税務署にて「休眠」申請、業務停止が推奨されている
-RsGeよりステータス申請・変更は自分ですぐできる
-IEの非活動状態は居住許可証の申請に影響を及ぼさない
-非活動状態の申請は月々の納税申告の提出義務を免除する公的な証明になる
▼2026年5月1日以降|ジョージアにおける外国人労働者の正式雇用手続き▼
PB Servicesによる雇用主向けの手順解説です。(費用は雇用主負担)
・STEP 1|国内労働市場への優先確認(ロイヤリティテスト)
外国人の採用前に、国家ポータルサイトへの求人掲載が義務付け。
掲載期間:最低10営業日
注意点:雇用局から国内候補者が紹介された場合、採用しない理由を書面にて説明する必要あり
・STEP 2|就労許可の取得
10営業日以内に適切な国内人材が見つからなかった場合には、外国人労働者の就労許可申請が可能になる。
申請先:労働移民ポータル
費用:雇用主負担(通常申請:200GEL 特急申請:400GEL)
処理期間:通常申請は30日間 | 特急申請は10日間
・STEP 3|ビザまたは居住許可の取得
就労許可取得後、労働者の在ジョージアの状況に応じて手続きが分かれる。
国外にいる場合:D1ビザ申請(30日以内)
ジョージア国内にいる場合:就労居住許可を申請(10日以内・厳守)
・STEP1の省略条件
以下のいずれかに該当する場合、STEP1の国内市場確認が免除される。
労働者の給与が月額15,000GEL(グロス)以上、かつ専門的な高等教育を有している場合。
雇用企業がインターナショナルステータスを取得済の場合。
・経過措置|2026年3月1日以前から在籍の従業員
2026年3月1日以前から勤務、データベース登録完了済みの外国人従業員については、2027年1月1日まで就労許可の取得猶予が認められているが12月まで手続きの先送りは推奨されない。
▼2026年4月末日時点: 最新状況▼
▪ 許可証の発行状況
許可証の発行は順調で承認率は99%
書類の追加提出を求められた後、ビデオ面談のスケジュールも組まれるようになってきた。書類提出から時間が経過しているケースも含め、対応が進んでいる。
面接なしで承認されるケースも一部あるが、これはシステムの不具合または担当者の手続き漏れによる例外的なケース。
▪ ビデオ面接の主な内容
1: ジョージアに何年住んでいるか
2: クライアントはどのように獲得しているか
3: 個人事業主またはプロジェクトの月間売上
学歴や専門分野に関する質問
▪ 不承認になる理由(レアケース)
1: ビデオ通話に参加しなかった
2: 書類の記載に誤りがあった
担当者側がビデオ通話をしなかった場合は、不承認を不服申立てできる。
▪ 居住許可(VNZ)を取得したい場合
ジョージアの居住許可申請には、クライアントの所在地や業務形態に関わらず就労許可が必要。申請時にはPTD番号の提示を求められるケースが多い。
▪ ジョージア国外からのリモートワークの場合
就労申請時に「リモートワーク」の選択で、就労許可のみで活動継続が可能。
▪ ジョージア国内にIP(個人事業主資格)を持つ場合
売上が50,000GELに達していない場合は基準を満たすか、事業の一時停止が必要。
▪ 罰則回避の期限
就労許可および居住許可が必要なカテゴリーは、5月1日までに取得完了の必要がある。申請・手続き中でも未完了状態は罰則対象になりうる。
長期間の手続きへの制裁が猶予される可能性については議論されているが、確定情報はまだない。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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