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調査048 講和は基地体制を残した

問い

サンフランシスコ平和条約は、日本の戦争状態と占領をどのような法的手続によって終了させたのか。

また、同日に署名された旧日米安全保障条約と、その後の日米行政協定は、占領終了後のアメリカ軍駐留、基地提供、施設・区域の運用をどのように定めたのかを整理する。


史実

1945年8月、日本はポツダム宣言を受諾した。

同年9月2日、日本政府代表は降伏文書へ署名した。

日本は連合国軍の占領下に置かれ、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ・SCAP)が占領政策を実施した。

占領統治は日本政府を存続させ、GHQ・SCAPが日本政府へ指令を出す間接統治を中心として行われた。

第二次世界大戦後、連合国と日本の戦争状態を終了させ、日本の国際的地位、領土、賠償、在外資産、安全保障などを定める講和条約の準備が進められた。

アメリカ政府は、冷戦の進行と東アジア情勢の変化を受け、日本の経済復興と西側陣営への編入を含む対日講和方針を検討した。

1949年、中華人民共和国が成立した。

1950年6月、朝鮮戦争が始まった。

朝鮮戦争中、日本はアメリカ軍および国連軍の後方拠点となった。

1950年、アメリカ国務長官顧問ジョン・フォスター・ダレスが日本を訪問し、吉田茂首相らと講和および安全保障について協議した。

日本政府は、講和後の安全保障について、アメリカ軍の駐留継続を含む枠組みをアメリカ政府と協議した。

1951年9月4日、サンフランシスコで対日講和会議が開会した。

講和会議には日本と連合国側の各国代表が参加した。

インド、ビルマ、ユーゴスラビアは会議へ参加しなかった。

中華人民共和国と中華民国はいずれも講和会議へ招請されなかった。

ソ連、ポーランド、チェコスロバキアは会議に参加したが、条約へ署名しなかった。

1951年9月8日、日本と連合国48か国は「日本国との平和条約」へ署名した。

日本側では吉田茂を首席全権とする全権団が署名した。

平和条約は、日本と連合国との戦争状態を終了させることを定めた。

条約第1条は、日本と各連合国との戦争状態が条約発効によって終了することを定めた。

同条は、連合国が日本およびその領水に対する日本国民の完全な主権を承認することを定めた。

条約は、日本による朝鮮の独立承認を規定した。

日本は、台湾および澎湖諸島に対する権利、権原および請求権を放棄した。

日本は、千島列島ならびに1905年のポーツマス条約によって取得した南樺太およびその近接諸島に対する権利、権原および請求権を放棄した。

日本は、南洋諸島、南極地域、新南群島および西沙群島などに対する権利、権原および請求権を放棄した。

平和条約は、日本が放棄した一部地域の最終的な帰属先を条文上明記しなかった。

条約第3条は、北緯29度以南の南西諸島、小笠原諸島などについて、アメリカを唯一の施政権者とする国際連合の信託統治制度の下へ置く提案に日本が同意することを定めた。

その提案と決定が行われるまで、アメリカはこれらの地域に対して行政、立法、司法上の権力を行使できるとされた。

沖縄、小笠原諸島などでは、日本本土の主権回復後もアメリカによる施政が継続した。

小笠原諸島は1968年に日本へ返還された。

沖縄は1972年に日本へ返還された。

平和条約は、日本が国際連合憲章第2条の原則に従うことを定めた。

条約第5条は、日本が国際連合憲章第51条に定める個別的または集団的自衛の権利を有することを確認した。

条約は、日本が自発的な集団的安全保障取極を締結できることも確認した。

条約第6条は、占領軍が原則として条約発効後90日以内に日本から撤退することを定めた。

ただし、日本と連合国の一国または複数国との二国間もしくは多国間協定に基づく外国軍の駐留を妨げないことも規定した。

この規定により、講和後に別の条約を根拠として外国軍が日本へ駐留する余地が残された。

1951年9月8日、サンフランシスコ平和条約への署名と同じ日に、日本とアメリカは「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」へ署名した。

この条約は、1960年の改定後の条約と区別して「旧日米安全保障条約」または「旧安保条約」と呼ばれている。

旧日米安全保障条約は、吉田茂が日本側を代表して署名した。

条約前文は、日本が平和条約発効後に固有の自衛権を行使する有効な手段を持たない状態にあると記載した。

同前文は、アメリカが日本に対し、自国の防衛のため漸増的に責任を負うことを期待すると記載した。

旧安保条約第1条は、日本国内およびその付近にアメリカの陸軍、空軍および海軍を配備する権利を日本が許与し、アメリカがこれを受諾することを定めた。

日本に駐留するアメリカ軍は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与するために使用できるとされた。

アメリカ軍は、外国による武力攻撃から日本の安全に寄与するためにも使用できるとされた。

日本政府から明示的な要請があった場合には、大規模な内乱および騒擾の鎮圧を援助するためにも使用できると規定された。

旧安保条約には、アメリカが日本を防衛する義務を明記した条項は置かれなかった。

日本国内で使用する施設・区域の具体的な範囲や、駐留軍の法的地位については、旧安保条約本文だけでは定められなかった。

旧安保条約第3条は、アメリカ軍の配備を規律する条件を、日本とアメリカの行政協定によって決定することを定めた。

1952年2月28日、日本とアメリカは「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」へ署名した。

この協定は一般に「日米行政協定」と呼ばれている。

日米行政協定は、アメリカ軍が使用する施設・区域、出入国、関税、刑事裁判権、民事請求、経費負担、労務などを定めた。

施設・区域は、日本政府とアメリカ政府の合意によってアメリカ軍へ提供された。

占領中にアメリカ軍が使用していた基地や施設の一部は、講和後も日米安保条約および行政協定に基づいて使用された。

日米行政協定に基づく運用上の協議を行う機関として、日米合同委員会が設置された。

日米合同委員会は、日本政府と在日米軍・アメリカ政府の代表によって構成された。

施設・区域の提供、返還、共同使用、運用上の事項などが日米合同委員会の協議対象となった。

1951年10月から11月にかけて、日本国会では平和条約と旧日米安全保障条約が審議された。

衆議院は1951年10月26日に両条約を承認した。

参議院は1951年11月18日に両条約を承認した。

日本は同年11月に批准書を作成した。

平和条約は、アメリカを含む主要な署名国による批准手続を経た。

1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約が発効した。

同日、旧日米安全保障条約も発効した。

平和条約の発効によって、連合国と日本との戦争状態が終了し、GHQ・SCAPによる占領統治も終了した。

日本は主権国家として独立を回復した。

一方、旧日米安全保障条約と日米行政協定の発効により、アメリカ軍は講和後も日本国内への駐留を継続した。

占領軍として駐留していたアメリカ軍は、講和後には日米間の条約および協定に基づく駐留軍となった。

講和による主権回復と、アメリカ軍基地の継続使用は、同じ日に成立した異なる条約上の枠組みに基づいた。

サンフランシスコ平和条約は、多数の連合国との戦争状態、主権、領土、請求権などを処理する多国間条約であった。

旧日米安全保障条約は、日本とアメリカの安全保障関係およびアメリカ軍駐留の根拠を定める二国間条約であった。

日米行政協定は、旧日米安全保障条約に基づくアメリカ軍の駐留条件を定める二国間協定であった。

日本はサンフランシスコ平和条約によって、すべての交戦国との戦争状態を同時に終了させたわけではなかった。

ソ連は平和条約へ署名しなかった。

日本とソ連は1956年の日ソ共同宣言によって戦争状態を終了し、外交関係を回復した。

中華民国はサンフランシスコ講和会議へ招請されなかった。

日本と中華民国は1952年4月28日に日華平和条約へ署名した。

日華平和条約は同年8月5日に発効した。

中華人民共和国と日本の国交正常化は1972年の日中共同声明によって行われた。

インドはサンフランシスコ平和条約へ署名せず、1952年6月に日本との二国間平和条約へ署名した。

旧日米安全保障条約では、条約の終了期限や改定手続が十分に定められていなかった。

日本国内では、アメリカの対日防衛義務が明記されていないこと、内乱条項、基地提供、条約の非対称性などが議論の対象となった。

1950年代、日本政府とアメリカ政府は安全保障条約の改定を協議した。

岸信介内閣は、旧安保条約を改定し、アメリカの対日防衛義務、事前協議、条約期限などを盛り込む交渉を進めた。

1960年1月19日、日本とアメリカは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」へ署名した。

新しい日米安全保障条約は1960年6月23日に発効した。

新条約第5条は、日本の施政下にある領域への武力攻撃に対し、両国が共通の危険へ対処するよう行動することを定めた。

新条約第6条は、日本の安全と極東における国際の平和および安全への寄与を目的として、アメリカ軍が日本国内の施設・区域を使用できることを定めた。

旧日米安全保障条約は、新条約の発効によって終了した。

日米行政協定は廃止され、同日に日米地位協定が発効した。

旧安保条約から新安保条約への移行後も、在日米軍の施設・区域の提供と基地運用は継続した。


主要人物

吉田茂

内閣総理大臣。

サンフランシスコ講和会議で日本側首席全権を務めた。

サンフランシスコ平和条約と旧日米安全保障条約へ署名した。

講和、アメリカ軍駐留、経済復興を並行して進める政策に関与した。

ジョン・フォスター・ダレス

アメリカ国務長官顧問。

対日講和条約の準備と各国との調整に関与した。

日本政府との講和・安全保障交渉を担当した。

ハリー・S・トルーマン

アメリカ大統領。

対日講和政策と冷戦期の東アジア政策を進めた。

サンフランシスコ講和会議の開会演説を行った。

ダグラス・マッカーサー

連合国軍最高司令官。

1945年から1951年まで日本の占領政策を統括した。

講和条約発効前の1951年4月に解任された。

ディーン・アチソン

アメリカ国務長官。

トルーマン政権の外交政策と対日講和政策に関与した。

岸信介

戦後に政界へ復帰し、1957年に内閣総理大臣へ就任した。

旧日米安全保障条約の改定交渉を進めた。

1960年の新日米安全保障条約へ署名した。

池田勇人

吉田内閣で大蔵大臣、通商産業大臣などを務めた。

講和前後の財政、経済、産業政策に関与した。

岸内閣後に内閣総理大臣へ就任した。


主要組織

日本政府

講和条約と安全保障条約の交渉、署名、批准、国内実施を担当した。

講和後は、施設・区域をアメリカ軍へ提供する当事者となった。

GHQ・SCAP

日本の占領統治を担当した。

サンフランシスコ平和条約の発効によって廃止された。

アメリカ政府

対日講和、安全保障、アメリカ軍駐留に関する政策を形成した。

日本と旧日米安全保障条約および日米行政協定を締結した。

アメリカ国務省

対日講和条約、安全保障条約、各国との外交調整に関与した。

アメリカ国防総省

日本および極東におけるアメリカ軍の配備、基地、軍事運用に関与した。

連合国

日本と交戦した諸国。

48か国がサンフランシスコ平和条約へ署名した。

国際連合

平和条約で日本が国際連合憲章の原則に従うことが定められた。

日本は1956年に国際連合へ加盟した。

在日米軍

旧日米安全保障条約および日米行政協定に基づき、日本国内の施設・区域を使用したアメリカ軍。

日米合同委員会

日米行政協定に基づく駐留条件や施設・区域の運用について協議した日米間の機関。

1960年以降は日米地位協定に基づく機関として継続した。


接点

講和

ポツダム宣言受諾

連合国軍による占領

サンフランシスコ講和会議

平和条約署名

条約発効

戦争状態終了・主権回復


駐留

占領軍

旧日米安全保障条約

日米行政協定

施設・区域の提供

在日米軍


条約構造

サンフランシスコ平和条約

占領終了・主権・領土・請求権


旧日米安全保障条約

アメリカ軍駐留・安全保障


日米行政協定

基地・裁判権・出入国・経費・労務


基地運用

日本政府

施設・区域の提供

在日米軍

日米合同委員会

提供・返還・共同使用・運用調整


改定

旧日米安全保障条約

改定交渉

新日米安全保障条約

日米地位協定

基地体制の継続


検証ポイント

確認済み

  • サンフランシスコ講和会議は1951年9月に開催された。

  • 日本と連合国48か国は1951年9月8日に平和条約へ署名した。

  • ソ連、ポーランド、チェコスロバキアは条約へ署名しなかった。

  • インド、ビルマ、ユーゴスラビアは講和会議へ参加しなかった。

  • 中華人民共和国と中華民国は講和会議へ招請されなかった。

  • 平和条約は1952年4月28日に発効した。

  • 平和条約の発効により、GHQ・SCAPによる占領が終了した。

  • 日本は主権国家として独立を回復した。

  • 日本は朝鮮の独立を承認した。

  • 日本は台湾、澎湖諸島、千島列島、南樺太などへの権利、権原および請求権を放棄した。

  • 沖縄や小笠原諸島ではアメリカによる施政が継続した。

  • 平和条約第6条は、別の協定に基づく外国軍駐留を妨げないと定めた。

  • 旧日米安全保障条約は平和条約と同じ1951年9月8日に署名された。

  • 旧日米安全保障条約は1952年4月28日に発効した。

  • 旧日米安全保障条約は、アメリカ軍の日本国内およびその付近への配備を認めた。

  • 旧日米安全保障条約には、アメリカの対日防衛義務が明記されていなかった。

  • 日米行政協定は1952年2月28日に署名された。

  • 日米行政協定は施設・区域、裁判権、出入国、経費などを定めた。

  • 講和後もアメリカ軍は日本国内への駐留を継続した。

  • 1960年に新日米安全保障条約と日米地位協定が発効した。

追加検証

  • 日本政府が講和後の米軍駐留を受け入れる方針を決定した過程。

  • 吉田茂とジョン・フォスター・ダレスの会談記録。

  • 日本側が独自の安全保障構想を提示した時期と内容。

  • 旧日米安全保障条約案の起草過程。

  • 吉田茂のみが旧安保条約へ署名した経緯。

  • 平和条約第6条と旧安保条約の条文上の接続。

  • 平和条約へ署名しなかった国ごとの理由。

  • 中国代表を招請しなかったことに関する米英間協議。

  • 放棄地域の帰属先が明記されなかった条文の起草過程。

  • 沖縄、小笠原諸島に関する平和条約第3条の起草過程。

  • 旧安保条約の内乱条項が設けられた経緯。

  • 旧安保条約に対日防衛義務が明記されなかった経緯。

  • 日米行政協定の非公開交渉記録。

  • 占領軍施設から安保条約上の施設・区域へ移行した基地の一覧。

  • 講和発効時点における在日米軍基地の数と所在地。

  • 日米行政協定下の刑事裁判権の運用。

  • 日本政府が負担した駐留経費。

  • 日米合同委員会の初期議事録。

  • 旧安保条約改定交渉と基地運用の関係。

  • 日米地位協定への移行時に変更された項目。

仮説

  • サンフランシスコ平和条約による占領終了と、旧日米安全保障条約による米軍駐留継続は、講和後の安全保障を別の二国間条約へ移す形で同時に設計された可能性がある。

  • 講和後の基地体制は、占領期の施設をすべて新設するのではなく、既存施設の法的根拠を変更して継続した可能性がある。

  • 日本の主権回復と外国軍駐留は、法的には異なる条約に基づいて併存した可能性がある。

  • 旧安保条約本文よりも、日米行政協定と日米合同委員会が具体的な基地運用へ関与した可能性がある。

  • 朝鮮戦争と東アジアの冷戦構造が、早期講和とアメリカ軍駐留継続の双方に影響した可能性がある。

  • 吉田内閣は、独自の大規模再軍備を避けながら、アメリカ軍駐留によって安全保障を補完する政策を選択した可能性がある。

  • 1960年の安保改定は、米軍駐留を終了させるものではなく、対日防衛義務や協議制度を加えて条約関係を再編した可能性がある。

  • 基地体制の実務を確認するには、条約本文だけでなく、行政協定、合同委員会合意、施設・区域提供協定を追跡する必要がある。


注釈・出典

一次資料

  • 「日本国との平和条約」

  • 「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」

  • 「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」

  • サンフランシスコ講和会議議事録

  • 吉田茂・ダレス会談記録

  • 日本政府講和条約関係文書

  • アメリカ国務省対日講和関係文書

  • 衆議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会会議録

  • 参議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会会議録

  • 平和条約批准書

  • 旧日米安全保障条約批准書

  • 日米合同委員会関係文書

  • 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」

  • 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」

公的資料

  • 外務省「日本国との平和条約」

  • 外務省外交史料館「サンフランシスコ平和条約 調印・発効」

  • 外務省外交史料館「旧・日米安全保障条約」

  • 国立公文書館「サンフランシスコ平和条約・日米安全保障条約が調印される」

  • 国立公文書館「サンフランシスコ平和条約が発効し、独立を回復する」

  • 国立公文書館「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約及び関係文書」

  • 国立国会図書館「日本占領関係資料」

  • 国会会議録検索システム

  • 外務省『日本外交文書 サンフランシスコ平和条約』

  • アメリカ国務省『Foreign Relations of the United States』

二次資料

  • 西村熊雄『日本外交史27 サンフランシスコ平和条約』

  • 五百旗頭真『米国の日本占領政策』

  • 五百旗頭真『日米戦争と戦後日本』

  • 豊下楢彦『安保条約の成立』

  • 原彬久『日米関係の構図』

  • 坂元一哉『日米同盟の絆』

  • 楠綾子『吉田茂と安全保障政策の形成』

  • サンフランシスコ講和体制研究

  • 日米安全保障条約成立史研究

  • 在日米軍基地史研究

  • 日米行政協定研究

関連法令

  • 日本国との平和条約の効力発生及びこれに伴う措置に関する法律

  • 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約

  • 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定

  • 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

  • 日米地位協定

  • 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定

  • 外務省設置法

  • 防衛庁設置法

  • 自衛隊法

注釈

  • サンフランシスコ平和条約と旧日米安全保障条約は、同じ1951年9月8日に署名されたが、目的と締約国が異なる別の条約である。

  • 日本の独立回復日は、平和条約が発効した1952年4月28日である。

  • 旧日米安全保障条約は、アメリカ軍の駐留を認めたが、アメリカの対日防衛義務を明記していなかった。

  • 旧日米安全保障条約に基づく具体的な駐留条件は、日米行政協定で定められた。

  • 「占領終了」は、日本国内からすべての外国軍が撤退したことを意味しない。

  • 占領軍としての法的地位は終了し、アメリカ軍は日米間の条約および協定に基づく駐留へ移行した。

  • 沖縄、小笠原諸島などでは、1952年4月28日以降もアメリカによる施政が継続した。

  • 「基地体制」は単一の法令名ではなく、安保条約、行政協定、施設・区域の提供、日米合同委員会などによる運用構造を示すために使用した。

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