障害者等用駐車区画利用証制度
障害者等用駐車区画利用証制度――「優先」と「専用」が混同される社会で起きていること
高齢者や障害のある人が、安心して施設を利用できるように整備されているはずの「障害者等用駐車区画」。施設の出入り口付近に設けられ、移動の負担を減らすための重要なインフラだ。しかし実際の現場では、車いす使用者優先駐車区画とおもいやり駐車区画の区別が十分に理解されておらず、「優先」と「専用」が混同されることで、本当に必要な人が使えない状況が日常的に起きている。
全国では、令和7年4月1日時点で44府県が「パーキング・パーミット制度」を導入している。これは法律ではなく、自治体が独自に「利用証(パーミット)」を交付する仕組みだ。背景には、一般に「バリアフリー法」と呼ばれる高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律がある。
国は第3条で「車椅子使用者用駐車施設を含む適正な配慮」を責務とし、地方公共団体は第4条で「国の施策に準じて必要な措置を講ずるよう努める」ことが求められている。つまり、自治体がパーキング・パーミット制度を導入する根拠は、法律の理念にしっかりと位置づけられている。
しかし、制度が広がっても社会の理解は追いついていない。介護生活に入って初めて気づいたのは、「止めたいのに止められない」という現実が、制度の不備と周知不足によって生まれているということだった。
パーキング・パーミット制度の周知不足
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
障害者等用駐車区画利用証制度は、
一般には 「バリアフリー法」 と呼ばれています。
第3条(国の責務)国は、高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するため、車椅子使用者用駐車施設を含む施設の適正な配慮に努めること が責務である。
第4条(地方公共団体の責務)地方公共団体は、国の施策に準じ、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
パーキング・パーミット制度とは(法律ではなく自治体制度)
2006年(平成18年)に佐賀県で導入されたのが最初
現在は 44府県が導入
障害者等用駐車区画を適正に利用するため、
利用対象者に「利用証(パーミット)」を交付する自治体制度
バリアフリー法が求める「適正な配慮」を実現するための地方施策として運用されている。
でも、広がっているのは“制度の存在”であって、理解は広がっていない。
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