公職選挙法204条を根拠とした裁判について
# 2026年衆議院不正選挙を暴こう! No.3 〔2026/2/18〕
今日は、今後のためにこれまでの裁判事例がないか調べました。それで、最高裁判所の「裁判例を調べる」で「公職選挙法 204条」で判例をしらべたら、「一票の格差」の判例が目立ちました。全ての判例に目をとおしたわけではないですが、不正選挙での判例はわかりませんでした。落ち着いて調べれば見つかるかもしれませんが。
昨年、「東京 大田区の開票作業で、不在者投票の数を誤って二重に計上して発表した投票総数と実際の投票の数に食い違いが出たにもかかわらず、現場の担当者がつじつまを合わせるため無効票をおよそ2600票水増ししていたことがわかりました」(NHK、2025/8/6)、のように明らかに誤った開票作業が行われています。同記事はさらに、「近年の選挙でも、2013年の参院選の高松市、2014年の衆院選の仙台市、2017年の衆院選の滋賀県甲賀市などで無効票の水増しが明らかになっています」と報じています。このような事実があるのであれば、今年の様々指摘されている問題も、こうした「二重計上」という可能性が疑われます。
もしそうだったら、公職選挙法50条1項「投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。」に違反しています。そうすると、公職選挙法205条1項「選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。」の「選挙の規定に違反」に該当することになります。もし裁判でそれが確認できれば、「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。」のです。
実際に、裁判として争う過程で「選挙の規定に違反」していることを立証できるか、が重要なのですが、さてどうでしょうか。かなりハードルが高そうです。でも、まずはやらないとね。
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【NHK、2025年8月6日】
参院選 東京 大田区 計上ミスで無効票約2600票を水増し
7月に行われた参議院選挙の東京 大田区の開票作業で、不在者投票の数を誤って二重に計上して発表した投票総数と実際の投票の数に食い違いが出たにもかかわらず、現場の担当者がつじつまを合わせるため無効票をおよそ2600票水増ししていたことがわかりました。区は選挙結果に影響がないとして票の再点検を行わない方針です。
大田区の選挙管理委員会によりますと、7月に行われた参議院選挙で、旅行や入院などで投票できない人が利用する不在者投票の数について、投票日前日までの分を二重に計上するミスがあり、発表した投票総数が実際よりもおよそ2600票多くなっていました。
それに気付かないまま開票作業を行い、作業終盤に投票総数と実際の投票の数に食い違いが出たにもかかわらず、つじつまを合わせるため現場の区の担当職員が実際の投票の数に無効票をおよそ2600票水増しして計上し、最終的な開票結果として発表していたということです。
大田区は選挙結果に影響がないとして票の再点検を行わない方針ですが、関係する職員への聞き取り調査を行っていて、7日に会見を開いて詳細な経緯を説明するとしています。
大田区選挙管理委員会の事務局はNHKの取材に対し、「選挙事務に対する信頼を損ねる行為で深くおわびします。このようなことがないよう検証と対策を徹底したい」と話しています。
近年の選挙でも、2013年の参院選の高松市、2014年の衆院選の仙台市、2017年の衆院選の滋賀県甲賀市などで無効票の水増しが明らかになっています。
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公職選挙法
(選挙人の確認及び投票の拒否)
第五十条 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。))は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
地方自治法
第百八十六条 選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。
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【東京新聞、2026年1月31日】
参院選「無効票水増し」の大田区選管 改善計画まとめる前に、まさかの衆院選が 新マニュアルで目指す名誉挽回
【NHK、2025年8月6日】
参院選 東京 大田区 計上ミスで無効票約2600票を水増し
https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014886391000
【テレ朝news、 2025年8月7日】
参院選で無効票2600票を水増し 東京・大田区選挙管理委員会
【温故知新、2026年02月16日】
不正選挙・不正投票
【📌 第51回衆議院選挙|投票・開票トラブル記録アーカイブ】
【京都市情報館、2026年2月9日】
伏見区における開票結了数値(小選挙区)の訂正について
【Shanti Phula.、2026/02/12】
異常な選挙結果に多くの国民が不信感を持っている 〜 れいわの比例票の行方、立憲議員の選択的当落、そして参議院が機能しない自民党一党独裁 / 選挙無効の訴えを起こして不正を暴く気運
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=396500
【とある法律判例の全文検索】
公職選挙法 第204条第1項
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
【最高裁判所】
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