イメージでわかる民法114条(無権代理の相手方の催告権)


民法114条:相手方の逆襲!「早く返事して」と言える権利

勝手に契約を持ってきた「偽の代理人」に振り回されている相手方を救うための、**「催告(さいこく)」**という手続きを解説します。

1. 条文の原文(民法114条)

(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。


2. 相手方の権利「催告(さいこく)」とは?

相手方は、本人に対して**「この契約、認めるの?認めないの?◯日間以内にハッキリして!」**と督促することができます。これを催告といいます。

  • 相当の期間: 本人が考えるために必要な期間(通常は1〜2週間程度)を設ける必要があります。

  • 誰でもできる: この催告は、相手方が「こいつ、本当は代理権ないな?」と知っていた(悪意)場合でも行うことができます。 とりあえず事態をハッキリさせたいのは誰でも同じだからです。


3. もし「無視」されたらどうなる?

ここが114条の最も重要なポイントです。

催告を受けた本人が、期限内に返事をしなかった(無視した)場合、その契約は**「追認を拒絶したもの(=契約は無効!)」**とみなされます。

  • なぜ「拒絶」扱いなの?: もし「無視したらOK(有効)」というルールにしてしまうと、本人は身に覚えのない契約を押し付けられないように、必死に「ノー」と言い続けなければならなくなります。本人の負担を減らすために、**「沈黙はノー」**と決まっているのです。


4. まとめ:催告権のフロー

  1. 相手方が催告する: 「期限内に返事をください」

  2. 本人が「OK」と言う: 契約は有効に。

  3. 本人が「ダメ」と言う: 契約は無効に。

  4. 本人が「無視」する: **契約は無効(拒絶とみなす)**に。


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