用語集: 「平均賃金」 <- 意味
今回は「平均賃金」について見ていきましょう。
思っているより、使うときがあると思います。
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「平均賃金」: 「日常会話で使う意味(世間の平均年収など)」と、「日本の労働基準法で決まっている法律上の意味」の2つがあります。
ニュースや仕事の手続きで出てくる場合は、後者の「法律上の計算で使う特別な金額」を指していることが多いため、ここではその仕組みを分かりやすく解説します。
1. 労働基準法における「平均賃金」とは?
法律上の「平均賃金」とは、一言でいうと「その労働者の直近3ヶ月間における、1日あたりの平均お給料」のことです。
会社が労働者に手当を支払う際、「この人の1日分の給料って、いくらとして計算すればいいんだっけ?」という基準が必要になります。その計算のベースになるのが、この平均賃金です。
どんな時に使われる?
主に、会社都合やトラブルなどで労働者が不利益を被ったときの「補償額」を計算するときに使われます。
解約予告手当: 急に会社をクビ(解雇)になるとき、30日前に予告されなかった場合に支払われる手当。
休業手当: 会社の都合で仕事を休まされたとき(会社の設備不良や経営悪化など)に支払われる手当(平均賃金の6割以上)。
減給の制裁: 仕事で大失敗をしてペナルティ(減給)を受ける際、引いてもいい上限額を決めるとき(1回につき平均賃金の半額まで)。
労災補償: 仕事中にケガをして休むときの休業補償など。
2. どうやって計算するの?(基本の式)
原則として、以下の数式で計算されます。

ポイントは「暦の日数」で割ること
実際に働いた日数ではなく、**土日祝日も含めた「カレンダー通りの日数(90日〜92日など)」**で割ります。そのため、実際の「日給」よりも少し低い金額になります。
計算に「入れない」もの
3ヶ月の総額を計算する際、以下の手当やボーナスは特殊なものとして計算から除外されます。
賞与(ボーナス)
3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
結婚手当や見舞金などの臨時のお給料
3. 日常会話やニュースでいう「平均賃金」との違い
一方で、テレビのニュースなどで「日本の平均賃金は先進国の中で低い」などと言われる場合の「平均賃金」は、法律の専門用語ではなく、単なる「統計上の平均値」です。
厚生労働省の統計(毎月勤労統計調査など): 全国の企業からデータを集め、労働者全体の給与を平均した「世間の相場」。
労働基準法の平均賃金: あなた(または特定の労働者)の直近3ヶ月の給与から出す「計算用の基準値」。
このように、文字は全く同じですが、「世間の平均(統計)」なのか、「自分の手当計算用(法律)」なのかで意味がガラリと変わります。
