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第11回【休憩時間】編

こんにちは!キャストです。新緑が鮮やかな季節になりましたね。
今回は、労働基準法の休憩時間について説明します!
お仕事をするうえでとても大切なことですので、最後までお読みいただければ幸いです。

労働基準法の休憩時間:働きすぎを防ぐためのルール!

労働基準法は、労働者の健康と安全を守るために、休憩時間を定めています。休憩時間は、単なる休憩ではなく、疲労回復や集中力回復のために法律で定められた大切な時間です。

1. 休憩時間の基本ルール

労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定められています。ただし、これらの法律で定められている時間は、最低のラインであるため、労働者に有利な条件で休憩時間を与えることは問題ありません。
【例】9:00~17:00(休憩60分)など、労働時間が7時間の場合に休憩時間を60分与えることは問題ありません。
また、6時間以内の労働に対しては、休憩時間を付与しなくても法的に問題がないため、付与するか否かは会社に委ねられています。

※労働時間とは・・・勤務時間から休憩時間を差し引いた時間
※勤務時間とは・・・契約でさだめられている始業時刻から終業時刻までの時間

2. 「休憩の三原則」とは

①労働時間の途中に与えること
休憩時間は「労働時間の途中に与えなければならない」と定められている通り、労働と労働の間に休憩を与える必要があります。休憩時間を労働時間の始めや終わりに与えることは認められていません。

②一斉に与えること
休憩は、全従業員に事業場ごとで一斉に与えなければなりません。ただし、例外もあります。運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、旅館・飲食店、接客娯楽業、官公署の事業のサービス業については利用するお客様の便宜という観点からこの原則は適用されません。また、労使協定において予め一斉に休憩を与えない旨や、該当する者の範囲などについて取り決めをしておけば一斉に休憩を与える必要がありません。

③労働者の自由に利用させること
休憩時間は、労働者に自由に利用させる必要があります。休憩時間は、労働から解放されている必要があり、基本的にその時間の使い方は制限してはなりません。休憩中に電話番や来客対応を任されている場合は、労働から解放されているとは言えず「手待ち時間」として労働時間とみなされます。

いかがでしたか?
休憩は労働から解放されることで疲労や集中力の回復や、労働災害などを防ぐ目的がありますので、しっかり取ってくださいね。

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