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【Amazonせどり】ヤフオク仕入れの未使用品・未開封品を新品で販売するのは規約違反です。アカウント停止を招く「致命的な罠」

どうもです、ちゃんやまです。

↓前回の記事です↓

Xを眺めていて、最近気になっているのが「ヤフオク仕入れ」です。

ヤフオクで仕入れて他販路で販売している人、ちょいちょいいるんですよね。

中にはAmazon販売の人もいました。

ですが、Amazonのガイドラインでは、個人事業主を除く個人から仕入れた商品を「新品」として出品できないとされていますが、じゃあ業者系のストアなら未開封品などを仕入れて新品で売っても構わないのか?といった疑問もあると思います。

ヤフオクで販売されている未使用品や未開封品は価格が安く、新品コンディションであればAmazonで高値で売れますので、大きく利益を出したい人には魅力的に映るかもしれません。

ですがその仕入れ、規約違反の可能性が非常に高いので、というより規約違反になりますので待ってください。

結論を言ってしまうと、ヤフオクで販売されている未使用品・未開封品を仕入れて、Amazonで新品コンディションで販売することは規約違反です。

ヤフオク仕入れのAmazon新品販売を推奨する人もいるようですが、とてもリスクが高い行為ですので、止めておくことを推奨します。

そもそもヤフオクで販売されている商品は新品ではない

Amazonのコンディションガイドラインによれば、個人事業主を除く個人から仕入れた商品を新品コンディションとして出品することは規約違反であるとされています。

※セラーセントラルへのログインが必要です。

であれば、ヤフオクに出店している個人ではなく、業者(法人、個人業主)から仕入れた商品ならばAmazonのコンディションラインに違反しないから問題ないという理屈が成立するので、未使用品・未開封品を仕入れてAmazonで新品で売れるよねってことになります。

でもその理屈は、そもそもの前提が間違っています。

そもそもの大前提として、ヤフオクでは「新品」商品は販売されていません。

ヤフオクで販売されているコンディションは「未使用」から「全体的に状態悪い」まで6つの状態の目安がありますが、「新品」という定義はありません。

ヤフーオークションより

>参照元:Yahoo!オークションヘルプ

こちらはYahoo!オークションのヘルプページになりますが、新品という言葉はひとつも使われていませんよね。

未開封で未使用という状態の商品は「未使用」という状態であることがしっかり定義されていますので、これをもって新品とするのは、そもそもがおかしな話です。

商品の販売ページを見れば商品タイトルに「新品・未使用」とか「新品・未開封」とあるじゃないかと思われるかもしれませんが、それは販売業者が勝手に付けたものであって、商品ページのコンディションには「未使用」としっかり表示されています。

いかなる屁理屈を並べ立てようと、この大前提が覆ることはありません。

繰り返しますが、ヤフオクで「新品」は販売されていません。


未使用品・未開封品とはどういうものか

ではヤフオクで業者系セラーが販売している「未使用品」や「未開封品」とはどのようなものか、そして出店している業者とはどういうものなのか、ここも知っておく必要があります。

ヤフオクで未使用品を販売する業者の多くは、法人・個人事業主含め、リサイクルショップやリユースショップになります。

Yahoo!オークションで未使用品・未開封品を販売している業者の詳細を見れば分かります。

店舗で言えばセカンドストリートやハードオフなどと同じです。

彼らが販売する未使用品や未開封品というのは、

  • 個人から買い取った未開封・未使用品

  • 倒産した法人や店舗などから買い取った未開封・未使用品

  • 業者同士で売買した未開封・未使用品

などになります。

他にもあるかとは思いますが、だいたいこんなところです。

基本的に一度人の手に渡ったような商品になりますので、本来の扱いは中古、あるいは新古品になるはずです。

倒産品に関しても、既に保証が効きませんのでAmazonで新品コンディションで販売することはできません。

ですので、Amazonで「新品」コンディションで販売することはできません。


Amazonで真贋調査に入られたら対処できない

バレなきゃ大丈夫でしょ?こう思う人もいるでしょうし、ヤフオク仕入れのAmazon新品販売を推奨する人はそう思うかもしれません。

たしかにそうかもしれません。

未開封・未使用で状態がよければ、購入者に届いても分からないし、クレームが無ければ売買は成立するとは思います。

ですが、もしAmazonで販売した商品に対して真贋調査が入ったらどうなるでしょうか?

これについてはセラーフォーラムでも何度か話題になっていましたが、Amazonに提出するために必要な仕入れ証明などの書類がヤフオク仕入れでは手に入らないこともありますし、仮に請求書や領収書を発行してもらえたとしても、リサイクル業者やリユース業者が発行した書類で真贋調査をクリアすることは困難です。

そもそも「新品」の商品を販売していないプラットフォームなので当たり前の話ですよね。

ようするに、ヤフオクのリユース業者の領収書等で、Amazonに通用するわけないだろってことです。

それでも利益を追うんだ!って人は勝手にやってくださいとしか僕は言うことができませんが、アカウントが停止するリスクがあるということを忘れないでください。

たった数千円の利益のために、そのようなリスクを負うのはあまりに無謀過ぎます。

もしあなたが家族のために副業なりをしているのであれば、なおさらです。

泣くのはあなたではなく、家族だということをお忘れなく。


再シュリンク品という恐ろしいリスク

そもそもの大前提としてヤフオクには「新品」は無いということではありますが、もし仕入て販売してしまった場合に怖ろしいリスクのひとつに再シュリンク品があると僕は考えています。

ポケモンカードで有名になりましたが、2025年になった今でも平気でそういうことをする人がいます。

僕が楽天で購入したHDDもそうでしたので、ヤフオクだったら絶対ないとは言えないはずです。

また、原口たーさんもそのことに触れておりますので、合わせてご参考ください。

実際にそれでアカウント停止になったという例も実在します。

これはフリマ仕入れの例ですが、どこでも起こりうる危険なリスクだと思います。


ヤフオクでもフリマでも個人調達品の仕入れ新品販売は規約違反

これはもう基本中の基本ですが、ヤフオクでもメルカリなどのフリマサイトでも、個人から仕入れた未使用品や未開封品をAmazonで新品コンディションで販売することは規約違反になります。

違法性に関しては、古物営業法の問題になりますのでここでは詳しく触れませんが(個人確認などの問題などあり)、完全に規約に違反していますので、アカウントの停止のリスクがあるということは忘れないでください。


リサイクルショップ仕入れ品も同様

ここまで読んでいただけたのなら、もはやお伝えすることもないとは思いますが、念のため。

セカンドストリートやハードオフなどのリサイクルショップには、未使用品や未開封品が安く販売されていますが、そういった商品をAmazonに新品コンディションで出品することも規約違反に当たります。

リサイクルショップは個人調達にはなりませんが、あくまで個人からの買取やさまざまなルートで調達した商品になりますので、未使用であろうと未開封であろうとAmazonが認識する「新品」商品には該当しません。


新品とはなにか

次に「新品」とはなにか知っておきましょう。

新品の定義は古物営業法でもAmazonでも明確に定義されているものはありませんが、流通の中において一般的に、「使用されておらず、一度も小売されていないもの」で、商品によっては、メーカー保証、不良品の交換の対応等が受けられるものを指します。

メーカーから出荷されたもの、およびメーカーから卸問屋に卸されたものが「新品」であり、その先の小売店から一般消費者の手に渡った段階で品目によっては古物に分類されます。

法律的には、いったん流通してしまった段階で古物に該当しますが(食品や化粧品など古物に該当しないカテゴリもあります)、ちょっとややこしい話になるのでここでは省略します。

Amazonにおいては「新品」として出品できない商品として、個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品、メーカー保証がある場合、購入者がメーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られない商品(たとえば、メーカー保証がある場合に、すでにメーカーが定める保証期間が始まっている、または保証期限が切れている商品など)、プロモーション品、プライズ品、おまけを定義していますので、そうではないものがいわゆる新品ということになります。

詳しくは以下のガイドラインを参照ください。

※ログインが必要です

Amazonではカテゴリごとにガイドラインが決まっておりますが、メーカー、卸問屋、小売店に関わらず、「新品として出品できない商品」でなければ、新品として出品することは規約違反に該当しません。

また、メルカリやリサイクルショップなどにおける「新品」はまた定義が変わってきますが、ここではAmazonを販路とした場合について解説していますので、割愛いたします。


古物に該当しない商品

古物=中古品と思ってる人も多いと思いますが、実はその認識は間違っています。

あくまで古物営業法上の区分けであってそうではないものも多く存在します。

そもそも古物営業法の目的は「盗品の流通を防ぐこと」と「盗品の早期発見」ですので、その可能性のないもの(換金性の無いもの)に関しては該当しません。

盗難される可能性が低く、重量が大きい等の理由で容易に運搬ができない
総トン数が20トン以上の船舶や航空機、重量が1トンを超える機械、大きな庭石、石灯籠、不動産などは盗難される可能性が低く、容易に運搬できないため、古物には該当しません。

消費したら無くなるもの
食品や酒類、化粧品、薬品、サプリメントのような消費したらなくなるものも古物の対象外です。
※化粧道具は無くならないので対象です

本来の使用目的、性質を変化させたもの
ジーンズをリメイクしてバッグにしたものなど

原材料になるもの
空き缶類、金属の原材料、古新聞、被覆いの無い古導線類など

再利用せずに廃棄するもの
廃品、一般ごみなど

実態が無いもの
電子チケット、インターネット上のギフト券など

ただし、収入印紙や航空券、遊園地や美術館などの入場券など、盗まれやすくお金の代わりとして扱えるえるものは古物の扱いになります。

古物営業許可証を取得した人なら分かるとおもいますが、古物に該当する13品目に食品や化粧品、サプリメントは入っていませんよね。

化粧品などは万引きなどで転売されることはありますが、基本的に消費して無くなるものとして古物には該当しないとされていますので、化粧品や食品ばかりを販売するという人は、実は古物営業許可証は不要だったりします。

じゃあせどりはどうなの?ってことなんですが、転売を目的としてものを購入した場合は、本来の目的に当たり、盗品の可能性は低いと考えられますので、それが新品である場合、古物営業許可証は不要と考えられます。


さて、ここまで古物に関して軽く解説しましたが、実は古物の話をしたいのはありません。

ヤフオクの業者から仕入れた商品をAmazonで新品コンディションで販売することは規約違反であると解説してきましたが、じゃあヤフオクで食品や化粧品の未使用・未開封品を仕入れてAmazonで新品で販売するのはどうなの?ということです。

実例が無いので「分からない」ことを前提に解説すると、仕入れ先が業者であり、請求書を発行してもらえるのであればAmazonで新品コンディションで販売できる可能性はありますが、しかし、前述通りヤフオクには新品は販売されていないのが前提でありますので、販売不可となる可能性はあります。

また相手が個人であった場合にはAmazonのコンディションガイドラインに抵触するため不可と考えます。

しかし、ヤフオクには「新品」は販売されていないことが大前提になりますので、ヤフオクで仕入れてAmazonで販売した食品やコスメに真贋調査が入った場合、ヤフオクの業者からもらうことができた請求書等を提出して突破できるのかどうかについては、実例を知らないため分かりませんが、仕入れ先がインターネットオークション上のショップであった場合に、Amazonがその書類を認めるかどうかというとかなり可能性は低いのではないかと個人的には考えいます。


ここまでヤフオク仕入れ、古物商、新品について書いてきましたが、まとめると、ヤフオク仕入れのAmazon販売は止めとけってことですね。笑

また、それを堂々とXで発信してる人が散見されますが、そういうやり方を広めるのはやめろ。ひとりでコソコソやっとけ、と言いたいです。

そういうコンサルもあるようですが、もし入会して中身がヤフオク仕入れのAmazon販売みたいな内容なら、即返金要求しましょう。

ごちゃごちゃ言ってきたら消費者センターに相談すると告げて、GOです。

詐欺師にはくれぐれも要注意を。

それではまた。


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