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古物商の問題|中古せどりやって逮捕・起訴されたケースって過去にあるの?

どうもです、ちゃんやまです。

↓前回の記事です↓

本日はせどりと古物商の問題について解説します。

まず古物商許可証が必要な分野について、あなたはどれくらいの理解がありますでしょうか?

これは古物商必要だけど、これは必要ないよねって区別がつきますか?

新品せどりしかしてない人はともかく、今後中古も取り入れていきたいという場合には最低限知っておく必要があります。

その辺については、過去にブログ記事にまとめてますので、そちらを参考にしてください。

あくまで基本的な部分になりますが、僕は警察の古物担当者ではありませんので、古物商に関する細かい質問はご遠慮くださいね。

分からないことは直接担当地区の警察署に電話して聞いてください。


過去の逮捕事例

Googleで「せどり 古物商 逮捕」って検索した経験のある人もいると思いますが、どんな事例が出てきましたか?

ニュースになったなということで思い出すのは、まんだらけの前社長が古物営業法違反で書類送検されたケースです。

転売目的でフリマアプリで商品を購入し、その後自ら警察に確認したらNGだったってケースです。

まあこれはわざわざ警察署に凸らなければ何も無かったとは思いますが、これどうなんですか?って聞かれたら、NGっちゃNGなので警察も逮捕せざるを得なかったというのが別の見方とも言えると思います。

では現実的にはどうなのか?

令和5年の事例を元に見ていきたいと思います。

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