AI事業者ガイドライン第1.2版、うちの税理士事務所は何をすればいいのか
はじめに
「ChatGPTやClaudeを使ってみたいけど、どこまでやっていいのか分からない」
税理士事務所の所長からよく聞く悩みです。
顧問先の記帳データや申告書類は、まさに守秘義務のかたまりです。便利そうだから使ってみる、では済まされない緊張感があります。
そこに2026年3月31日、経済産業省と総務省が「AI事業者ガイドライン第1.2版」を公開しました。
「ガイドラインが更新された」と聞いても、正直ピンと来ない所長も多いはずです。
けれどもこの改訂、実は税理士事務所にとって「AIをどう使えばいいか」を考える土台そのものです。今回は事務所経営の視点から、何が変わり、何を準備すべきかを整理します。
何が変わったのか、まず事実を押さえます
AI事業者ガイドラインは、2024年4月に初版が公開されたのち、改訂を重ねてきた文書です。
2026年3月31日公開の第1.2版では、AIエージェント(人に代わって判断・操作までこなすAI)やフィジカルAI(ロボットなど実世界で動くAI)を新たに対象に加え、それぞれの定義・便益・リスクと対策の具体例が追記されました(経済産業省 AI事業者ガイドライン第1.2版)。
ここで重要なのは、このガイドラインは法律ではないという点です。
法的拘束力を持たないソフトロー(罰則を伴わない行動指針)であり、細かい行為義務をルールとして縛るのではなく、事業者が自主的に守るべき考え方の枠組みを示す文書という位置づけです。守らなくても罰金は科されません。
ただし「拘束力がないから無視してよい」という話ではありません。
ガイドラインはAIを「開発者」「提供者」「利用者」の3つの立場に分けて整理しており、税理士事務所は多くの場合この3つ目、AI利用者に該当します。ここから先が、事務所経営に直結する話になります。
税理士事務所は「AI利用者」に該当します
ガイドラインは「AI利用者」を「事業活動においてAIシステム又はAIサービスを利用する事業者」と定義しています。
ChatGPTやClaudeを使って顧問先へのメール文面を作る、月次コメントの下書きを作らせる、こうした行為はすべて「事業活動においてAIを利用する」に含まれます。つまり顧問先を1件でも抱えてAIツールを使えば、その時点で事務所は「AI利用者」です。
AI利用者に求められる主な事項は、次の5点に整理できます。
AI提供者が想定する適正な範囲でAIを利用します
環境の変化があれば必要な情報を共有します
AIシステムが正常に稼働する状態を維持します
業務に関わらない第三者に不利益が及ばないよう配慮します
AIによる便益を最大化する使い方を心がけます
抽象的に見えますが、税理士事務所の実務に置き換えると具体的です。
たとえば「無料版のAIチャットに顧問先の決算データをそのまま貼り付ける」行為は、1の「適正な範囲での利用」から外れる可能性が高いといえます。多くの無料版サービスは入力データを学習データとして再利用する設定がデフォルトになっており、これは事業活動における守秘義務との相性が悪い使い方です。
ここで避けて通れないのが、税理士法38条です。税理士は業務上知り得た秘密を守る義務を負っており、この義務はAIを使う・使わないに関わらず適用され続けます。ガイドラインが「利用者の責任」を強調しているのは、AIを使うことで守秘義務の履行水準が下がってはいけない、という考え方の裏返しでもあります。
税務AIならではの落とし穴
ここからが専門家として一番伝えたい部分です。
AIを税務の現場に持ち込むとき、一般的な「情報漏えい対策」だけでは不十分です。税務特有の落とし穴が、少なくとも2種類あります。
1つ目は、ハルシネーション(AIがもっともらしい嘘の情報を生成する現象)の税務特有パターンです。会計事務所向けの実務解説記事では、税務分野のハルシネーションを4つの型に分類しています(会計事務所のためのAI実務活用ガイド)。
存在しない制度をそれらしく作り出す「完全創作型」、青色申告特別控除を単純に「65万円」とだけ答えて要件を省く「条件省略型」、改正前の配偶者控除額を答えてしまう「時代錯誤型」、個人事業主に法人税率を適用してしまう「ごちゃ混ぜ型」です。
いずれも、税務の知識がない担当者が見ると気づけません。逆にいえば、AIの出力を鵜呑みにせず有資格者が検証する体制さえあれば防げるリスクでもあります。
2つ目は、再識別リスクです。個人情報を匿名化したつもりでも、「大阪市の医療法人で院長が事業承継を予定している」といった情報は、文脈だけで誰のことか事務所内で特定できてしまいます。氏名を消しただけでは匿名化にならない、という点は見落とされがちです。
AI-OCR(手書き・印刷文字を画像から読み取ってデータ化する技術)の精度についても触れておきます。現状の実務レベルでは正答率60〜70%程度が目安とされ、手書き書類ではさらに精度が落ちるという指摘があります。領収書や請求書の自動読み取り結果を、そのまま台帳へ転記するのは危険です。
先行する事務所はどう動いているか
「所内ルールをどう作ればいいか分からない」という所長には、既に動いている事務所の実例が参考になります。
辻・本郷税理士法人は2025年9月、独自の生成AI利活用ガイドラインを公開しました。利用目的を「サービス品質向上」「専門性の深化」「業務効率化」の3点に絞り込み、データ処理は暗号化・匿名化・除外処理という三段階を経てから利用する設計です。そして、AIが生成した情報の正確性検証は必ず有資格者が行う、というルールを明文化しています(辻・本郷税理士法人 生成AI利活用ガイドライン)。
辻総合会計グループでは、業務を3段階の利用レベルに分けて運用しているという実例が紹介されています。文章校正や社内資料構成など個別情報を含まない業務は自由利用、顧問先向けメールの下書きなどは匿名化と担当者確認を前提とした条件付き利用、税務判断を含む説明文や申告関連資料は税理士確認を必須とする承認制、という3段階です(辻総合会計グループ AI活用・財務DXブログ)。
数字の面では、PwC税理士法人が法人税申告書の自動下書きで97%の正答率、申告作成業務の所要時間30〜40%短縮という実績を報告したとされています。ただしこの数字はセミナー告知ページに記載されたもので、詳細な検証条件までは確認できていません。「そのまま鵜呑みにできる数字」ではなく「参考値」として受け止めるのが実務的な姿勢です。
これらの事例に共通しているのは、AIに任せきりにしないという一点です。AIは下書きを作る係、最終判断は有資格者が行う係。この役割分担が徹底されている事務所ほど、ガイドラインの求める「適正な利用」に自然と近づいています。
今日から始められる所内ルールの作り方

大手事務所のような専任部署がなくても、所内ルールは作れます。ポイントは、いきなり完璧な規程を作ろうとしないことです。
まず業務を3つのレベルに分けます。個別情報を含まない業務(文章の校正、社内向け資料の構成案作り、Excel関数の相談など)は自由に使える業務として切り分けます。次に、顧問先データの匿名化と担当者確認を条件にする業務(月次コメントの下書き、案内文の作成など)を中間レベルに置きます。そして税務判断そのものに関わる業務(申告書の解釈、税額計算の根拠説明など)は、有資格者の承認がなければAIの出力を使わない、という最上位のルールにします。
このレベル分けの下書き自体を、AIに手伝わせるという使い方も現実的です。自事務所の業務一覧を箇条書きでAIに渡し、「上記の業務を、個人情報の有無と税務判断の有無で3段階に分類してください」と指示すれば、たたき台の骨子が数分で返ってきます。
ただしこの骨子は、あくまでたたき台です。実際の運用ルールとして確定させる前には、所長自身または顧問関係にある専門家(中小企業診断士や弁護士など)を交えて、事務所の実情に照らした検証を挟む必要があります。AIが出した分類がその事務所の業務実態と合っているかどうかは、AI自身には判断できません。
クラウド会計ソフト(freeeなど)を使っている事務所であれば、顧問先データがどの帳票にどんな形で保存されているかを洗い出す作業から着手するのが、現実的な第一歩になります。この洗い出し自体もAIに下書きさせ、専門家が検証する、という同じ役割分担で進められます。
おわりに
「AI事業者ガイドラインは、うちの事務所に強制力があるんですか」
よく聞かれる質問ですが、答えは「法的な強制力はありません。ただし、守秘義務という別の強制力とセットで考える必要があります」というものです。
ガイドライン自体はソフトローでも、税理士法38条の守秘義務は今この瞬間も生きている義務です。AIを使うかどうかより、使ったときに誰がどう検証するかという体制づくりの方が本質的な論点だと感じています。
日頃、税理士事務所のAI活用やクラウド会計導入の実行支援に携わっていて感じるのは、事務所ごとに扱うデータの機微度が驚くほど違うということです。だからこそ、他事務所のルールをそのままコピーするのではなく、自分の事務所の業務を棚卸しするところから始めるのが遠回りに見えて一番早い道です。
ご相談はこちらから。
ガイドラインが変わっても、変わらないのは「最後に判断するのは人である」という一点です。
