【介護保険制度 第41回】介護保険料の計算と納付方法|第1号・第2号被保険者の違いを徹底解説(41~50)2回目
【介護保険制度 第41回】
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介護保険制度を支えているのは、被保険者が納める「介護保険料」です。しかし「自分の保険料はいくらで、どうやって納めるのか」を正確に理解している人は少ないのが現状です。本記事では第1号・第2号それぞれの保険料の計算方法と納付の仕組みを詳しく解説します。
1 介護保険料の基本構造
介護保険の被保険者は65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である「第2号被保険者」に分類されます。この区分によって、保険料の決め方・納め方が大きく異なります。
区分
内容
第1号被保険者
65歳以上の全員
第2号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
保険料の性格
第1号:市区町村が独自に設定/第2号:医療保険の保険料に上乗せ
納付方法
第1号:年金天引き(特別徴収)or口座振替/第2号:給与天引き等
2 第1号被保険者の保険料
(1)市区町村が3年ごとに設定
第1号被保険者の保険料は、各市区町村が3年を一期とする「介護保険事業計画」に基づいて設定します。全国一律の金額ではなく、市区町村によって異なります。令和6年度の全国平均は月額約6,000〜6,500円程度とされています。
(2)所得段階別の保険料
第1号保険料は所得に応じた「段階制」が採用されており、低所得者には軽減、高所得者には増額が適用されます。標準的な設定は9段階で、「基準額」に各段階の倍率を乗じて算出します。
段階
対象者の目安
保険料の割合
第1段階
生活保護受給者・世帯全員が非課税かつ本人収入80万円以下
基準額×0.285
第3段階
世帯全員が非課税・本人収入80万円超120万円以下
基準額×0.485
第5段階(基準)
本人非課税・課税者と同一世帯または本人課税・合計所得120万円未満
基準額×1.0
第7段階
本人課税・合計所得120万円以上200万円未満
基準額×1.2
第9段階
本人課税・合計所得320万円以上
基準額×1.7
📘 ポイント
基準額は市区町村によって異なります。住所地の市区町村窓口や介護保険担当課に確認してください。
(3)納付方法
第1号保険料の納付には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
納付方法
内容
特別徴収(原則)
年金から天引き。年金受給額が年18万円以上の方が対象
普通徴収(例外)
納付書による口座振替または窓口払い。年金額が少ない方・資格取得初年度等
3 第2号被保険者の保険料
(1)医療保険料に上乗せして徴収
第2号被保険者の介護保険料は、加入する医療保険(健康保険・国民健康保険等)の保険料と一体的に徴収されます。独立した「介護保険料」として別途納める必要はありません。
(2)健康保険加入者(会社員等)
健康保険に加入している会社員・公務員等の場合、介護保険料は「標準報酬月額×介護保険料率」で計算され、事業主と折半して負担します。令和6年度の協会けんぽの介護保険料率は1.60%(労使折半で各0.80%)です。
(3)国民健康保険加入者(自営業者等)
国民健康保険(国保)加入者の介護保険料は、国保の保険料と合わせて市区町村が計算・徴収します。所得割・均等割・平等割などの方式により算出され、自治体によって異なります。
⚠️ 注意事項
40歳になった月から介護保険料の負担が始まります。給与明細や保険料通知を確認し、自身の負担額を把握しておきましょう。
4 保険料の減免・猶予制度
一定の要件を満たす場合、保険料の減額や徴収猶予が認められることがあります。
災害・失業等により生活が困難になった場合の減免
低所得者への保険料軽減(公費投入による第1〜3段階の軽減強化)
介護保険料の滞納がある場合は給付の制限があるため注意が必要
📝 実務メモ
社労士実務メモ:企業の給与担当者に対し、40歳到達月から健康保険料に介護保険料が加算される旨の案内を行うことが重要です。また産前産後・育休中は介護保険料も免除になります(健康保険法の育休免除と同様)。
✅ まとめ
介護保険料は第1号(65歳以上)と第2号(40〜64歳)で仕組みが全く異なります。第1号は市区町村が段階別に設定し年金天引きが原則、第2号は医療保険に上乗せして徴収されます。保険料の仕組みを理解することが、適切な制度利用への第一歩です。
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【介護保険制度 第42回】
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