2028年からスタート】遺族年金が「たった5年」で終了?
🔻 はじめに
【2028年からスタート】遺族年金が「たった5年」で終了?
37歳以下のあなたにも関わる、年金制度改正の衝撃
これまで「夫に何かあっても年金で老後は安泰」と信じていた人にとって、生活設計そのものが崩壊する危険をはらんでいます。
2025年、政府は年金制度の大きな見直しに着手しようとしています。
最大のインパクトは――
「遺族厚生年金が5年で打ち切りになる」 という方針です。
これは決して「高齢者の話」ではありません。
今、37歳以下の人たちに直撃する改正です。
「夫が亡くなっても、年金で何とかやっていける」
そう考えていた生活設計が、根底から揺らぎます。
さらに、これまで50代以降の専業主婦などに支給されていた『中高齢寡婦加算』も撤廃される方向で、2028年から新制度が本格的にスタートする予定です。
改正後のポイント
改正成立予定:2025年中
新制度スタート:2028年から本格施行
中高齢寡婦加算は撤廃
遺族厚生年金は原則5年の有期給付に変更
60歳以上で配偶者を亡くした場合は従来通り終身支給
経過措置あり(現制度のまま受給できる人も)
· 🎯 なぜ若い世代(20〜50代女性)が先に影響を受けるのか?
· 答えはシンプルです。
政府は、「若い人はまだ働ける」と見ているからです。
· 特に、配偶者が亡くなっても子どもがいない、まだ働き盛りの世代(たとえば35歳の妻)は、
「再就職・就労可能」と見なされ、年金で長期的に支える必要はないと判断されます。
· その結果、老後の生活設計が狂い、最悪数千万円単位の経済的損失を被るリスクが出てきます。
🧪 具体的にどう変わる?5つのシナリオで比較!
✅ ケース1:夫が65歳で年金受給を開始した直後に死亡
妻は夫の厚生年金の3/4を受給
改正前:終身受給(20年以上の支給も可能)
改正後:わずか5年間のみ
仮に夫婦が80歳まで生存した場合、
年金合計額に2,000万円の差が出る計算になります。
この記事では、
• 制度の背景
• 影響を受ける対象
• 5つの代表的な受給パターン
• 税金控除による影響緩和
• 保険での備え
を徹底的にわかりやすく解説します。
🎯 まず知っておきたい:「なぜ20〜50代の女性が最初に対象になるのか?」
🔍 改正の概要
• 有期給付への変更: これまで、一定の条件を満たす配偶者には遺族厚生年金が終身で支給されていましたが、改正後は原則として5年間の有期給付となります。
• 男女差の解消: 従来の制度では、主に女性が対象となっていた支給要件が見直され、男女問わず同一の基準が適用されるようになります。
ジュエンダー格差を埋める
• 現在54歳の方: 2025年3月時点、改正後の制度が適用される可能性があります。
• 配偶者が65歳で死亡: 配偶者が65歳で亡くなった場合、遺族厚生年金の支給対象となります。
• 子どもがいない場合: 子どもがいない配偶者に対する遺族厚生年金は、改正後は原則として5年間の有期給付となります。
📌 注意点
• 経過措置の可能性: 改正には経過措置が設けられることがあり、一定の年齢以上の方や既に受給している方には、従来の制度が適用される場合があります。詳細は今後の正式な発表を確認する必要があります。
• 老齢厚生年金との関係: 遺族厚生年金の支給が終了した後、ご自身の老齢厚生年金の受給が開始される場合があります
🔍 改正のポイントと影響
• 有期給付への変更: 改正後は、遺族厚生年金が原則として5年間の有期給付となります。
• 60歳以上の配偶者: 60歳以上で配偶者を亡くした場合、遺族厚生年金は従来通り終身で支給されます。
• 経過措置の可能性: 改正には経過措置が設けられることがあり、一定の年齢以上の方や既に受給している方には、従来の制度が適用される場合があります。
まずは遺族年金の法改正の概要を知っておいて色々細かいパターンを検証していきましょう!
はじめに:まだまだ安心はできない!変更もありうるということ!
「2028年から、夫に先立たれた妻の遺族年金が“5年間しかもらえない”ようになるかもしれない」
そんな衝撃的なニュースが!!私は以前からお客様に原案が通った3年前から危惧してお伝えしていた内容がニュースとなりました。
2025年に国会で可決が見込まれている年金制度の改正案。その中には、
中高齢寡婦加算の廃止
遺族厚生年金の5年限定化
年金制度の「共働き差別」見直し
繰下げ受給制度の影響
民間保険の見直しが必要になるかも
など、特に40代後半~60代前後の女性にとって“老後資金の前提が根底から崩れる”内容が含まれています。
今回は、FP(ファイナンシャル・プランナー)として30年以上経理にも携わり、女性起業家の支援に長年取り組んできた私が、「この制度改正がなぜ重大なのか」「どう準備すべきか」を分かりやすく整理してお伝えしますね。
イ. そもそも「中高齢寡婦加算」とは?遺族年金の仕組みをおさらい
まず現行制度をおさらいしましょう。
夫が亡くなった場合、遺族(多くは妻)は遺族厚生年金を受け取ることができます。さらに、一定の条件を満たせば、中高齢寡婦加算が上乗せされます。
◆ 中高齢寡婦加算の支給条件(現行制度)
夫の死亡時に妻が40歳以上65歳未満
子どもがいない、または子どもがすでに18歳以上
基本的に、60歳から65歳までの5年間支給
つまり、「子育てが終わった専業主婦」が夫に先立たれた場合、60歳から65歳までに加算を受けられる仕組みです。
ロ. 【改正内容】中高齢寡婦加算が「廃止」される方向に
2025年の年金制度改正では、中高齢寡婦加算そのものが廃止される方向で進んでいます。これはすでに厚生労働省の審議会でも報告されています。
そしてそれに伴い、以下の改正も検討されています。
遺族厚生年金の支給を「5年限定」に
共働き夫婦間の「年金格差」の是正
高齢女性の「自助努力」促進
ニ. 「遺族年金が5年だけ」ってどういうこと?
これまでは、妻が夫に先立たれた場合、生涯にわたって遺族厚生年金を受け取れるのが一般的でした。
しかし、改正後はこの支給期間が5年間限定になる案が浮上しています。
例えば…
2028年に59歳の専業主婦の女性がいたとしましょう。
もし、60歳を迎える前に夫が亡くなった場合、従来であれば中高齢寡婦加算がつき、65歳からは老齢基礎年金+遺族厚生年金で生活できました。
しかし改正後は以下のようになる可能性があります。
【改正後の想定フロー】
2028年に夫が死亡
遺族厚生年金が5年間支給(~2033年)
その後、本人の老齢年金だけで生活
中高齢寡婦加算が廃止されたため、穴埋めなし
つまり、「老後の生活費として夫の遺族年金に頼っていた世代」が、突然5年で打ち切られることになります。
ホ. 共働き夫婦も油断できない「年金の矛盾」
現行制度では、共働き夫婦が同じように厚生年金を納めていても、どちらかが亡くなると、残された配偶者が**「自分の年金 or 遺族年金の高い方のみ」**しか受け取れません。
つまり、
Aさん:夫が年金月15万円、妻が年金月10万円 → 妻が夫に先立たれると5万円損
夫婦ともにフルタイムで同額納めてきても、片方が亡くなると一部消える
という不公平が、現行制度では当たり前のように存在しています。
実際に私の母もこのパターンでした・・・。
フルタイムで看護士をしてきたのに、年金の受給(遺族年金受給の際)
父親の3/4の受給額と(男性なので受給金額が大きい)と
自分の受け取る受給金額に差があまりなく、
遺族年金の方が非課税となるため遺族年金の受給で選択したとのこと・・・。
夫婦ともに健康だったらなかなかの金額の年金を受け取りたのにと愚痴をこぼしています。
しかも自分が生涯かけて払ってきた厚生年金のお金は国に徴収されているといった感じです・・・。
このように現代では夫婦ともに共働きの世代が増えてきているので
(あくまで社会保険加入のダブルインカム夫婦生活)の人を対象に
この制度の矛盾が浮き彫りになってきました。
このような制度に対し、今回の制度改正では「共働きの損失」を見直す方向性も議論されています。
ヘ. 「繰下げ受給」でカバーできるのか?
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