危険運転致死傷罪の「制御困難な高速度」の基準
危険運転致死傷罪を適用する制御困難な高速度運転についても、高速度の数値基準が明確になった改正法が施行された(2026年7月21日)ので概要を書く。
|改正自動車運転処罰法
改正された自動車運転処罰法では、飲酒運転、特に酒酔い運転の数値基準を設けたことは前回説明したとおり。
改正法ではもう一つ、「制御困難な高速度」での走行ににより人を死傷させた場合に危険運転致死傷罪が適用されるが、適用にあたり数値基準が求められていたところ、今回、この「高速度」についての数値基準が盛り込まれた。
|制御困難な高速度
制御困難な高速度での走行は、
・主に一般道路の最高速度が時速60キロ以下の道路は、その速度を50キロ以上超えた場合
・主に高速道路の最高速度が時速60キロを超える道路は、その速度を60キロ以上超えた場合としている。
例えば、最高速度が時速30キロの一般道路では80キロ以上で、最高速度が時速100キロの高速道路では160キロ以上が高速度として危険運転致死傷罪が適用されることになる。
さらに、基準に準じる速度で道路や交通の状況に応じて重大な危険を回避することが著しく困難な場合なども危険運転致死傷罪の適用対象である。
さらに、タイヤを滑らせながら走る「ドリフト走行」などで進行を制御することが困難な状態で車を走行させる行為にも適用される。
|おわりに
酒酔い運転の認定のための数値基準となった
「身体に血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態」
とともに
「制御困難な高速度」として
〇 一般道路の最高速度が時速60キロ以下の道路
その速度を50キロ以上超えた場合
〇主に高速道路の最高速度が時速60キロを超える道路
その速度を60キロ以上超えた場合
という新たな認定基準が設けらたので、この基準にも該当することのないような安全な方法で運転することが必要である。
