会社員がnote副業を始めると税金はどうなる?20万円ルール・住民税・普通徴収を調べてみた

noteで記事を書いていると、

「これ、収益が出たら副業になるのでは?」

という疑問が出てくる。

趣味で記事を書いているだけならあまり気にする必要はないが、有料記事やメンバーシップなどで収益が発生すると話が変わってくる。

特に会社員の場合、

「noteで年間20万円以下なら確定申告しなくていい?」

「少額でも住民税は払う必要がある?」

「会社の給与から住民税が引かれているけど、noteの収入はどうなる?」

「ふるさと納税のワンストップ特例と関係ある?」

など、意外と分からないことが多い。

そこで今回は、会社員がnoteで副業収入を得た場合の税金について整理してみる。

※本記事は一般的な制度について整理したものであり、個別の税務判断については税務署や自治体等への確認を推奨する。


noteで収益が発生したらどうなる?

noteでは無料記事を書くだけでなく、

  • 有料記事

  • 有料マガジン

  • メンバーシップ

  • チップ

などによって収益を得ることができる。

会社員がこうした活動から収入を得た場合、活動の実態にもよるが、税務上は雑所得や事業所得などとして扱われる可能性がある。

つまり、単にnoteに記事を書いているだけならともかく、収益が発生すれば税金について考える必要が出てくる。


「年間20万円以下なら大丈夫」の意味

会社員の副業について調べると、よく出てくるのが、

「副業所得が20万円以下なら確定申告不要」

という話だ。

一定の条件を満たす給与所得者については、給与・退職所得以外の所得が年間20万円以下なら、所得税の確定申告が原則不要となる。

ここで重要なのが、**「収入20万円」ではなく「所得20万円」**ということだ。

例えば、

noteからの年間収入:15万円
必要経費:2万円
所得:13万円

なら、基本的には13万円を基準に考える。

つまり、noteから振り込まれた金額そのものと、税金上の「所得」は同じとは限らない。


20万円以下でも住民税は別

ここがかなり分かりにくかった。

「20万円以下なら確定申告不要」と聞くと、

「じゃあ税金について何もしなくていいのか」

と思ってしまう。

しかし、この20万円ルールは基本的に所得税の確定申告についての話である。

住民税には同じ20万円ルールがあるわけではない。

そのため、例えばnoteによる所得が年間10万円だった場合、

所得税
→ 一定の条件を満たせば確定申告は原則不要

住民税
→ 別途申告が必要になる場合がある

ということが起こる。

つまり、

「note副業が20万円以下=何もしなくていい」

ではない。


会社員の住民税はどうやって払っている?

会社員の場合、給与明細を見ると毎月「住民税」が引かれていることが多い。

これを特別徴収という。

簡単にいうと、

自治体

勤務先

毎月の給与から住民税を天引き

という仕組みである。

一方、自分自身で住民税を納付する方式を普通徴収という。

こちらは、

自治体

自分で納付

となる。

つまり、

特別徴収=会社の給与から天引き

普通徴収=自分で支払う

と考えれば分かりやすい。


noteの所得分だけ普通徴収にできる場合がある

会社員がnoteで収益を得た場合、

会社からの給与
→ 給与所得

noteから得た所得
→ 雑所得や事業所得など

というように、異なる種類の所得になる場合がある。

給与以外の所得については、住民税を**「自分で納付」**と選択できる仕組みがある。

例えば、

本業の給与
→ 今まで通り特別徴収
→ 給与から住民税が天引き

noteの所得
→ 普通徴収を希望
→ 自分で住民税を納付

という形だ。

ただし、最終的な徴収方法は自治体が決定するため、必ず希望通りになるとは限らない。

普通徴収にできることが重要なら、副業を始める前に住んでいる自治体へ、

「会社員ですが、noteなどから給与以外の雑所得が発生した場合、その所得にかかる住民税だけ普通徴収にできますか?」

と確認しておくと安心である。


普通徴収はnoteで設定するものではない

ここも勘違いしやすい。

普通徴収・特別徴収について、noteのアカウント設定画面などで選択するわけではない。

例えば2026年にnoteで収益が発生した場合、

2026年
→ noteで収益が発生
→ 1年間の収入・経費を記録

2027年
→ 2026年分の所得について申告
→ そのときに住民税の納付方法を選択

という流れになる。

つまり、note副業を始めるときに、

「普通徴収にする」

というボタンを押すわけではない。

実際に所得が発生した後、翌年の税金の申告時に手続きをするのである。


20万円を超えて確定申告する場合

noteなどの給与以外の所得が年間20万円を超えるなど、所得税の確定申告が必要になった場合は、翌年に確定申告を行う。

e-Taxを利用する場合、「住民税等に関する事項」で、給与以外の所得について**「自分で納付」**を選択できる。

例えば2026年にnoteで所得が発生したなら、2027年の確定申告時期に手続きをする。

noteで収益が発生した瞬間に何かするわけではない。


20万円以下で確定申告しない場合は?

こちらの方が、小規模にnoteを始める会社員には関係するかもしれない。

例えばnoteの年間所得が5万円だったとする。

一定の条件を満たす会社員なら、所得税の確定申告は原則不要になる。

しかし、住民税については別途申告が必要になる場合がある。

その場合、翌年に住んでいる市区町村へ住民税の申告をする

方法は自治体によって異なるが、

  • Web・電子申告

  • 郵送

  • 市区町村役所の窓口

などがある。

その際、給与以外の所得について普通徴収を希望する。

ここで注意したいのが、「申告時期になったら必ず書類が自宅に届く」とは限らないことだ。

自分で申告時期を把握しておく必要がある。


副業を始めた翌年の手続きを忘れやすい

個人的に一番注意が必要だと思ったのがこれだ。

例えば2026年8月にnote副業を始めても、税金について実際に手続きをするのは2027年になってからである。

半年以上先なので、

普通に忘れる可能性がある。

そのためnoteで初めて収益が発生した時点で、

「翌年2~3月:note副業の税金・住民税申告を確認」

とスマートフォンのカレンダーなどに登録しておくと安心だ。

また、

noteからいくら収入があったのか

必要経費はいくらだったのか

についても記録しておいた方がいい。


普通徴収なら勤務先に絶対分からない?

ここについては注意が必要である。

給与以外の所得について普通徴収になれば、その所得に対する住民税を自分で納付することになる。

そのため、副業分の住民税が本業の給与から天引きされる住民税に上乗せされる経路を避けられる。

ただし、

「普通徴収にした=勤務先に副業が絶対分からない」

という意味ではない。

普通徴収は、そもそも副業を勤務先から隠すための制度ではなく、住民税の徴収方法の一つだからだ。

また、自治体の取り扱いによって希望通り普通徴収にできないケースも考えられる。

普通徴収にできるかどうかが重要な場合は、副業を始める前に自治体へ確認するのが確実だ。


ふるさと納税をしている人は注意

会社員であれば、ふるさと納税のワンストップ特例を利用している人も多いと思う。

過去の年についてワンストップ特例の手続きが完了している場合、その翌年にnote副業を始めたからといって、過去分が無効になるわけではない。

注意する必要があるのは、同じ年分について確定申告をする場合だ。

例えば2026年に、

ふるさと納税

note副業

を行い、2026年分について確定申告することになった場合、ワンストップ特例は無効になる。

その場合、ふるさと納税についても確定申告に含める必要がある。


note副業と会社の副業禁止規定は別問題

もう一つ重要なのが、

税金のルールと会社の就業規則は別

ということである。

例えばnoteの所得が年間5万円しかなく、所得税の確定申告が不要だったとしても、

「だから会社の副業規定にも違反しない」

とは限らない。

20万円という数字はあくまで税金上の基準である。

勤務先が副業を禁止・許可制にしている場合は、別途その規則を確認する必要がある。

逆に、「副業禁止」という法律が一律に存在するわけでもない。

副業による本業への支障、企業秘密の漏洩、競業などの問題も含めて判断されるため、税金と会社のルールは分けて考える必要がある。


note副業を始めるなら何をしておけばいい?

最初から難しい税金の計算をする必要はない。

まずは、

① noteから得た収入を記録する

② noteを書くために使った必要経費があれば記録・証拠を残す

③ 給与以外の所得について普通徴収にできるか、必要なら自治体に確認する

④ 翌年の申告時期を忘れないようリマインダーを設定する

⑤ 確定申告することになった場合は、ふるさと納税についても確認する

このあたりを押さえておけばいい。


まとめ

noteで副業を始める場合、

「20万円以下なら何もしなくていい」

と考えてしまいがちだが、実際には少し違う。

整理すると、

noteの副業所得が20万円以下
→ 一定の会社員なら所得税の確定申告は原則不要

住民税
→ 20万円以下でも申告が必要になる場合がある

特別徴収
→ 勤務先の給与から住民税を天引き

普通徴収
→ 自分で住民税を納付

ふるさと納税
→ 同じ年分について確定申告する場合はワンストップ特例に注意

会社の副業禁止規定
→ 税金とは別問題

ということになる。

note副業は、最初から大きな金額を稼げるとは限らない。

だからこそ、最初は記事を書いて少額の収益から始めつつ、売上と経費だけはきちんと記録しておく。

そして実際に所得が発生したら、翌年の申告を忘れない。

このくらいの知識があれば、note副業を始める際の税金についてはかなり見通しが立てやすくなると思う。

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