⑤‐⑤実家しまいトラブル【弁護士なし】 遺産分割調停から審判へ 申立から丸2年 ・・その結末は・・
第三回 審判期日
2026・1月13日
前回の 2025・11月28日
相手方欠席
今回の期日前に届いた
相手方の書面は
「長女が三女を訴えた
三女が次女に渡した金銭について
詳細を答えよ 」と
言う内容であった
長女と三女がやったことは同じです
生前に母の口座から金銭を全額引きだした
長女が引き出した金銭についての
わたしからの
問いかけには、
遺産範囲外と
一切答えず
長女は
三女に対して起こした裁判の金銭について
答えろ と
わたしに迫ってきたのです
長女の管理するお金も
三女の管理するお金も
母が生きている間に交わした覚書では
わたしが相続した土地と
母の持ち分と実家をまとめて処分するために
使うとなっています
母が亡くなったとき(2024.7)
長女が土地を相続し、
売らないと言った時点(2024.7)
つまり、長女が約束をたがえた時点で
覚書に従い
三女からわたしへ、
送金していました (2024.8)
それを答えろと迫る内容です
審判に入るまえの調停でも
同じことを
問われました
こちら側からの問には
遺産の範囲外、としか答えない
長女に
三女から先に受け取った金銭
わたしの手の内を明かすわけには
いきませんでした
長女が三女に訴訟を起こし
長女の持つ、使途不明金
三女が持つ、金銭は 相手側弁護あずかり
次女は覚書に従い 三女から金銭を受け取る
あとは、
長女がの使途不明金が
調停では
どうなっていくのか・・
証拠不足か
今のところ
裁判官は何もふれない
審判編 ⑤‐⑥へ
つづく
いいなと思ったら応援しよう!
応援、よろしくお願い致します。