通信制大学 (特に放送大学) におけるJRの学割の注意点
通信制大学の学生はJRの学割が使えますが、なかなか癖があると感じたので、注意点をまとめます。
できるだけ一般化して記述しますが、自分が在籍している放送大学特有の記述も出てきます。
JRの学割とは
https://www.jreast.co.jp/kippu/0701.html
JRから指定を受けた中学・高校・大学・専修・各種学校の学生・生徒は学校にてJRの学割証を発行できます。
JRの路線に乗る距離が片道100kmを超える場合、みどりの窓口等で学割証を提示して切符を購入することで、乗車券が2割引になります。
これは往復割引と併用可能です。
特急券には適用されないですが、割と強力な学割だと思います。
なお、学割を適用した乗車券を使う際には学生証の携帯が必要とされています。
放送大学での学割に関する概要
https://www.ouj.ac.jp/for-students/handbook/2025gakubu.pdf#page=134
学割証は所属する学習センターのみで発行が可能です。
発行された学割証を見ると、発行者が放送大学ではなく学習センターになっていました。
すなわち、JR的には学習センターを1つの学校と見なしているようで、所属する学習センターでしか発行できないのはそのためだと考えられます。
融通効かないなと思ったりもしましたが、立て付けがこうなっている以上、仕方がないですね……。
学割証を発行できる学生区分
https://www.jasso.go.jp/gakusei/gakuwari/__icsFiles/afieldfile/2025/05/30/202205qa_teisei_2.pdf
https://www.jreast.co.jp/kippu/yakkan/pdf/gakko_kisoku.pdf
東日本旅客鉄道株式会社 学校及び救護施設指定取扱規則 第2条第2項 (1) によれば、通常の教育課程を行う部科に在学している必要があるとのことです。すなわち正規の学生のみが発行でき、科目履修生等の非正規の学生は発行できません。
通信制大学だと通学制大学よりも非正規の学生として在籍している人が多いはずなので、注意が必要ですね。
学割証の使用目的
学校学生生徒旅客運賃割引証取扱要領第3項において、学割証は次の目的で使用できると定められています。
https://www.jasso.go.jp/gakusei/gakuwari/__icsFiles/afieldfile/2025/05/30/toriatsukaiyouryou_1.pdf
休暇、所用による帰省
実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
就職又は進学のための受験等
学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
保護者の旅行への随行
プライベートな用事でも場合によっては使えるが、基本的には学校での学習に必要な場合のみ使おうねという感じに見えます。
放送大学における学割の使用目的
放送大学で学割証を発行する際には学割証等発行願の提出が必要ですが、学割証等発行願を見ると、次の目的でのみ使用できることがわかります。
面接授業の受講
単位認定試験の受験
学習センター利用(放送教材の再視聴及び図書室)
オリエンテーション、学習相談及びゼミへの出席 ( 教授ゼミ )
大学が主催する学校行事への参加
教養学部卒業研究の調査のために指導教員の指示により旅行する場合
大学院修士全科生が研究指導のため指導教員の指示により移動する場合、又は学外における実習を行う場合
さらに言えば、具体的な面接授業の科目名等の記載や、指導教員が旅行を認めた書類等の提出が必要となっており、放送大学での学習に必要な場合以外は一切発行を認めないという姿勢が明確に示されています。
他の学割のようなふんわりした代物ではないということですね。
通信制大学特有の規則
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/02_setsu/02.html
東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第29条第3項によれば、通信教育学校用の学割証は面接授業や試験期間の初日の10日前〜終了日の5日後の間有効となります。
つまり、割と直前にならないと学割を適用した乗車券は買えないということですね。
自分の場合、旅行会社で切符を手配してもらった際に、自分も旅行会社のスタッフも学割証の有効期間を見落としており、乗車券を再発行する憂き目に遭ったので、しっかり押さえておきましょう。
なお、ここでの対象は前述の通り乗車券のみなので、特急券を早めに発券しておくことは可能です。
また、第2項によれば、面接授業や試験の場合は学校所在地欄の在籍校所在地の住所上部に面接授業会場や試験会場とかっこ書きし、当該面接授業や試験会場の所在地住所を記入する、となっています。
正直、そんなことある? という感じですが、面接授業を受講するために学割証を発行したところ、面接授業の会場として学習センター名と住所が欄外に印字されていました。
ここに向かう目的以外で学割証を使わせないぞという強い意志を感じます。
(おそらく) 放送大学特有の内容
学割証には区間の記載欄がありますが、ここはあらかじめ記載された状態で発行されます。
大学が妥当と判断した区間以外では使わせないぞという強い意志を感じます。
まとめ
JRやら学割証の配布業務を担っているらしい日本学生支援機構やら放送大学やらの示した規則と実際の体験談を織り交ぜて書いていきましたが、それらの示すところは「大学での学習に必要な場合のみ使いなさい」ということだと感じました。
そのため、通信制大学での学習に関連して遠出する必要が生じなければ縁がない制度なのだろうと思います。社会人だけどJRの学割を旅行で使えるぜヒャッハーなんてことにはならなかった……。
