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「人権尊重を誓った」日本の入管当局の今の姿は?

過去に死亡事件まで発覚し、国際社会からもその人権問題が指摘されてきた日本の出入国在留管理庁(入管)。事件が裁判で争われ、和解が成立するなどして、当局は人権の尊重を誓いました。しかし、その誓いは本当に守られているのでしょうか。先日報じられた、大阪出入国在留管理局の職員向け「人権研修」資料がほとんど黒塗りで開示されたという事実は、第三者による適正な監視を困難にし、過去の事案から本当に学んでいるのかという疑念を抱かせます。

本稿では、一連の問題の根源を探りながら、今後のあるべき姿を考察します。


入管施設で繰り返される悲劇:過去の事例

入管施設では、これまでに複数の収容者の死亡・傷害事件が報告されています。これらの事件は、入管の運用における人道上の問題点を浮き彫りにしました。

名古屋入管でのスリランカ人女性死亡事件(2021年)

2021年3月、名古屋出入国在留管理局に収容されていたスリランカ人女性、ウィシュマ・サンダマリさんが体調不良を訴えながらも適切な医療を受けられず死亡しました。この事件は国内外で大きな波紋を呼び、入管の医療体制や収容環境の不備が厳しく問われました。遺族は国家賠償を求める訴訟を提起し、2024年3月には国と遺族の間で和解が成立しました。和解内容には、再発防止策の徹底と適切な医療措置の提供が含まれています。[^1]

大村入管でのナイジェリア人男性死亡事件(2019年)

2019年6月、大村入国管理センターに収容されていたナイジェリア人男性が死亡しました。男性は体調不良を訴えていましたが、対応が不十分であったと指摘されています。

東日本入管でのカメルーン人男性死亡事件(2014年)

2014年3月、東日本入国管理センターに収容されていたカメルーン人男性が死亡しました。男性は精神疾患を抱えており、適切な精神科医療が提供されていなかったことが問題視されました。[^2]

横浜入管でのイラン人男性死亡事件(2010年)

2010年、横浜入国管理センターに収容されていたイラン人男性が体調不良を訴えた後に死亡しました。この事件でも、医療対応の遅れが指摘され、入管の医療体制の不備が問題となりました。[^3]

同様に、2014年には大阪入管でナイジェリア人男性がハンガーストライキ後に死亡したと報じられ[^4]。また、2019年には東日本入国管理センターでの暴行疑惑が浮上する[^5]など、入管庁の公表資料によれば、過去10年間で少なくとも17人が入管収容中に死亡しており[^6]、これらの事件は氷山の一角であり、入管施設における医療体制、職員の対応、そして透明性の欠如といった構造的な問題を浮き彫りにしています。

出入国在留管理庁とはどのような機関か?

出入国在留管理庁は、日本における出入国管理及び難民認定に関する事務を一体的に行う法務省の外局です。その根拠法令は出入国管理及び難民認定法(入管法)であり、外国人の入国審査、在留資格の管理、そして不法滞在者の退去強制手続き・収容、そして難民認定に関する権限を有しています。入管法は、国の安全と秩序を守るという観点から設けられた制度であり、同時に外国人の権利を保護する役割も担っています。

そして「難民の地位に関する1951年の条約」や「市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)」などの国際条約との整合性も保ちながらの運用が求められます。

しかし、その強力な権限ゆえに、運用の適正さが常に問われています。

当事者を取り巻く環境①~どのような人々が収容されているのか?

入管施設に収容されるのは、在留資格を失った外国人、オーバーステイの外国人、難民申請中の外国人、強制退去を命じられたものの送還できない外国人など多岐にわたります。

収容される外国人の背景は様々ですが、主に以下のようなケースが見られます。

在留資格の喪失者

かつては正規の在留資格を持っていたものの、離婚や死別、学業・就労状況の変化などにより、その資格を失ってしまった人々です。例えば、日本人配偶者との離婚や死別により在留資格を失ったケースや、日系二世・三世、中国残留邦人の中国籍家族が在留資格を失うケースなどが挙げられます。[^8]

オーバーステイ(不法残留)者

観光ビザなどで入国後、在留期間を超過して滞在している人々です。経済的な理由や、出身国に帰国できない事情を抱えている場合もあります。

難民申請者

出身国での迫害から逃れ、日本に難民としての保護を求めて来日した人々です。しかし、日本の難民認定率は非常に低く、2020年には0.5%でした。[^8] 認定されずに収容が長期化するケースが多く見られます。中には、政府からの迫害を逃れるため、やむを得ず偽名や偽造パスポートを使用して来日する人もいます。[^9]

ちなみに日本の難民認定の基準は、国際的な基準と比較して異なる点が指摘されています。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、難民認定の基準として、「生命または自由に対する脅威、人権の重大な侵害、特定の差別の累積」といったより広範な要素を掲げており(UNHCR Handbook 第51条〜54条)、一方で日本の裁判所は、「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもの」と解釈しており、国際的な基準で重視される「人権の重大な侵害」などの側面が含まれないとの見方(東京地方裁判所 平成26年4月15日判決(平成25(行ウ)33号))もあります。

このほかにも、日本の難民認定率が低い背景には、迫害の解釈が狭かったり、指導的立場として個別に把握されなければ認定されなかったりする問題があります。また、迫害の理由を難民申請をする側が立証しなければいけないことも難民認定を難しくしています。例えば、政治的な理由で拘束され、拷問を受けた人が、その証拠を裁判所に示さないといけません。難民が、迫害の証拠を外部に持ち出すことは極めて困難であるという指摘があります。

強制退去命令を受けたが送還できない者

退去強制令書が発付されたものの、出身国が受け入れを拒否したり、本人が送還を拒否したりするなどの理由で、送還が実現しない人々です。

この中には、日本生まれの子どもや、長期間日本に暮らしている家族も含まれ、複雑な人権上の課題をはらんでいます。

ウィシュマさんのケースのように、ドメスティック・バイオレンス(DV)の被害に遭い、助けを求めた結果、在留資格がないために収容されるといった、非常に脆弱な立場にある人々も存在します。[^10]

当事者を取り巻く環境②~収容人数の推移と収容期間

入管施設における収容者数に関する全国的な詳細統計は必ずしも容易に得られるわけではありませんが、2020年のデータでは、1日あたりの平均収容者数が約19,254人であったとされています。[^11]

収容期間については、日本には退去強制令書に基づく収容期間の上限が定められておらず、これが長期収容の最大の原因と指摘されています。[^12] 支援団体の調査では、収容されている外国人の平均収容期間が2年に及ぶことが明らかになっています。[^13] また、2020年に放免された収容者のうち、2年以上収容されていたケースも8件報告されています。[^11] 東日本入国管理センターでは、最長で7年間の収容期間が記録された事例もあります。[^14]

このような終期の見えない長期収容は、収容者の心身に多大なストレスを与え、ハンガーストライキなどの抗議行動に繋がり、時には死亡事件にまで発展する深刻な人道問題を引き起こしています。

当事者を取り巻く環境③~収容の判断と手続き

外国人が入管施設に収容されるまでの過程は、入管法に基づき定められています。

収容の判断

入管職員(入国警備官)は、外国人が入管法に違反している疑いがある場合、その者を収容の対象とすることができます。具体的には、不法残留、不法入国、在留資格外活動、退去強制事由に該当する行為などです。

収容の判断は、入国警備官が容疑者を調査し、その者が逃亡するおそれがある、または証拠を隠滅するおそれがあると疑うに足りる相当な理由がある場合に、収容令書を発付して行われます。この収容令書の発付は、裁判所の令状を必要とせず、入管の内部判断で行われる行政処分です。この点が、刑事訴訟法に基づく逮捕・勾留とは大きく異なる点であり、司法審査が介入しないため、恣意的な運用につながりやすいとの批判があります。

収容に至る手続き

  1. 違反調査: 入国警備官が、外国人が入管法に違反している疑いがあるとして、その事実関係を調査します。

  2. 収容令書の発付: 調査の結果、収容の必要性があると判断された場合、入国警備官は収容令書を発付します。この令書には、収容の理由と期間が記載されます。

  3. 収容: 収容令書に基づき、外国人は入管施設(入国者収容所または地方出入国在留管理局の収容場)に収容されます。

  4. 退去強制手続き: 収容後、退去強制事由に該当するかどうかの審査が行われます。退去強制事由に該当すると判断された場合、退去強制令書が発付され、原則として本国へ送還されます。しかし、送還が困難な場合や、難民申請中である場合などには、収容が長期化することになります。

この一連の手続きにおいて、収容される外国人は、自身の権利や手続きに関する十分な情報提供を受けられないことや、弁護士へのアクセスが制限されることなどが問題として指摘されています。[^15]

出入国在留管理庁の運用実態における問題点

入管の運用実態には、長年にわたり様々な問題が指摘されてきました。

長期収容の常態化

終期の見えない収容(無期限収容)は、収容者の精神的・肉体的苦痛を増大させます。送還忌避を理由に何年も収容されるケースもあり、人道上の問題が指摘されています。[^12]
欧米諸国の多くが収容期間に上限(例:ドイツは最長12か月[^11]、フランスは90日[^11])を設けているのに対し、日本には法的な制限がないのも特徴的です。

医療体制の不備

収容施設内での医療体制は十分とは言えず、適切な医療が迅速に提供されないことで、体調悪化や死亡につながるケースが後を絶ちません。医師の数や専門性の不足、外部医療機関との連携不足などが課題です。

透明性の欠如と外部監視の困難さ

施設内部の状況は外部からは見えにくく、情報公開も限定的です。職員による収容者への不適切な対応や、不十分な医療提供があったとしても、それが外部に伝わりにくいため、適切な監視や批判が困難になっています。今回の「黒塗り研修資料」の開示は、この透明性欠如の典型的な事例です。

人権意識の希薄さ

職員の一部には、収容者を「不法滞在者」と一括りに捉え、その人権に配慮しない言動が見られるとの指摘もあります。これは、研修内容や組織文化に起因する可能性も考えられます。

不服申立て手続きの不十分さ

収容者には不服申立ての権利がありますが、その手続きが複雑であったり、情報が十分に提供されなかったりするケースが報告されています。[^15]

海外の事例と国際的な人権尊重のルール

国際社会では、入管施設における収容者の人権保護について明確なガイドラインが示されています。

国連人権理事会

国連の様々な機関が、長期収容の廃止、適切な医療提供、外部監視の導入などを繰り返し勧告しています。特に、「恣意的拘禁に関する国連作業部会」は、送還の見込みがないにもかかわらず行われる長期収容を「恣意的拘禁」とみなし、国際人権法に違反する可能性があると指摘しています。[^4]
また国際的には、難民条約や国連の「被拘禁者処遇最低基準規則」(ネルソン・マンデラ・ルールズ)などにより、収容の最終手段化・収容期間の制限・適切な医療保障などが厳しく求められています。欧米諸国では、収容に代わる監理措置や積極的な司法審理を導入するなど、人権保護重視の改革が進んでいます。

欧州人権裁判所

欧州では、入管収容に関する判例が多数存在し、収容の必要性、期間、条件について厳格な判断が下されています。特に、子どもの収容は原則禁止されており、成人に対しても代替措置の検討が義務付けられています。
例えばオランダの難民・移民収容では、入管法(Aliens Act 2000)に基づき、収容延長には司法(裁判所)による監視と迅速な審査制度があります。[^16]

国際移住機関(IOM)

IOMは、移民の権利保護と福祉の向上を目指しており、非拘禁的代替措置の推進や、人道的な送還プロセスの確立を提唱しています。

多くの国では、収容は最終手段とされ、逃亡のおそれや犯罪の危険性がない限り、在宅での生活を許可する代替措置(Alternative to Detention)が積極的に導入されています。これにより、収容者の人権を尊重しつつ、管理の実効性も確保されています。

代替措置とは?

  1. 定期的な報告義務: 収容の代わりに、対象となる外国人に、定期的に入管当局へ出頭し、居住地や連絡先、現在の状況などを報告する義務を課すものです。

  2. 保証金制度: 一定の保証金を納付させることで、逃亡を防ぎ、指定された条件(例えば、裁判への出廷など)を遵守させることを目的とします。条件違反があった場合には、保証金が没収されることがあります。

  3. 電子タグ(GPSトラッカー)の装着: 対象者の現在地をリアルタイムで把握するため、電子タグを装着させる措置です。これにより、行動範囲を制限したり、特定の場所への立ち入りを禁止したりすることが可能になります。

  4. 保証人制度: 信頼できる第三者(家族、友人、支援団体など)を保証人として立て、その保証人が対象者の監督や支援を行うことを約束する制度です。保証人は、対象者が条件を遵守するよう促し、必要に応じて入管当局と連携します。

  5. 居住制限: 特定の地域や住居に居住することを義務付け、それ以外の場所への移動を制限する措置です。

  6. 社会サービスへの接続: 収容する代わりに、対象者を社会サービス(医療、教育、就労支援など)に接続させ、コミュニティの中で生活を安定させることを支援します。これにより、対象者の自立を促し、逃亡のリスクを減らす効果も期待されます。

なぜ日本において人権が尊重されない事態が起きてしまったのか?

日本でこのような人権問題が繰り返される背景には、複数の要因が考えられます。

「水際対策」としての側面が強調されすぎる傾向

入管は国の安全保障や治安維持の観点から「水際対策」の最前線と認識されがちです。これにより、収容されている外国人への人権配慮が二の次になってしまう可能性があります。

閉鎖的な組織文化と透明性の欠如

入管の決定に対する司法による監督が限定的である「行政主導」の構造が根強く、入管組織が外部からの批判や意見を受け入れにくい、閉鎖的な体質である可能性が指摘されています。

職員の研修不足・人権意識の欠如

人権に関する研修が形骸化している、あるいは職員個々の人権意識が十分に醸成されていない可能性も否定できません。特に、多様な背景を持つ外国人とのコミュニケーションにおいて、偏見や差別意識が介入してしまうことも考えられます。[^17]

代替措置の導入の遅れ

海外で広く導入されている代替措置が、日本ではまだ十分に活用されていません。これにより、不必要に多くの人々が収容され、人権侵害のリスクが高まっています。

国会や国民による監視の不足

入管の運用実態や問題点が、国会や一般国民に十分に周知されず、議論が深まらないことも、改善が進まない一因となっています。また、移民や難民に対する社会的な理解や共感が十分に進んでおらず、治安維持を重視する傾向が影響している可能性も指摘されています。

「全件収容主義」の原則

日本の入管法は、在留資格のない外国人を原則として収容する「全件収容主義」をとっています。[^10] これは、国際的な基準とは異なる運用であり、収容者の人権侵害のリスクを高めています。

歴史的背景と外国人への意識

日本の入管制度は、戦後の旧植民地出身者、特に在日朝鮮人を徹底的に管理するという歴史的背景から始まっており、外国人に対する管理・統制を重視する傾向があるとの指摘もあります。[^8]

情報開示請求の制度の趣旨と重要性

情報開示請求制度は、行政機関が保有する情報を国民が知る権利を保障するための重要な制度です。この制度の趣旨は、行政運営の透明性を高め、説明責任を果たすことにあります。情報開示を通じて、国民は行政の活動を監視し、その適正性を判断することができます。

今回のケースのように、入管が人権研修資料を黒塗りで開示したことは、この制度の趣旨に反すると言わざるを得ません。情報開示がなぜ重要なのか、それは以下の点に集約されます。

説明責任の担保

行政機関がどのような方針で、どのような活動を行っているのかを国民が知ることで、その行動に対して説明を求めることができます。

適正な運用の監視

特に人権に関わる問題においては、外部からの監視が不可欠です。情報が開示されることで、第三者が問題点を指摘し、改善を促すことが可能になります。

信頼の構築

透明性の高い行政運営は、国民からの信頼を得る上で不可欠です。隠蔽や不開示は、不信感を招き、行政と国民の関係を悪化させます。

再発防止と改善の促進

過去の失敗から学び、再発を防止するためには、何が問題であったのかを客観的に検証できる情報が必要です。情報開示は、そのための重要な一歩となります。

公文書の法的位置づけと重要性

今回の黒塗りされた研修資料は、行政機関が作成・取得した公文書に該当します。公文書は単なる事務的な記録ではなく、国民の共有財産として法的に位置づけられています。これは、公文書が税金によって作成・維持され、行政活動の記録として、未来の世代にも引き継がれるべき重要な情報であるという認識に基づいています。

公文書の重要性は、以下の点にあります。

民主主義の基盤

国民が政府の活動を監視し、意思決定の過程を検証するための不可欠な情報源です。公文書が適切に管理・公開されることで、民主主義の健全な運用が保障されます。

行政の透明性と説明責任

公文書は、行政機関がどのような判断基準で、どのような業務を行っているかを客観的に示す証拠となります。これにより、行政は国民に対して説明責任を果たすことができます。

歴史的記録としての価値

公文書は、特定の時代における社会状況、政府の政策、そして国民の生活を映し出す歴史的な記録としての価値を持ちます。後世の人々が過去の出来事を学び、未来に活かすための貴重な資料となります。

人権研修資料のような公文書が黒塗りで開示されることは、これらの公文書の持つ本来の価値と役割を著しく損なう行為です。特に、人権という普遍的な価値に関わる研修内容が不透明であることは、行政の透明性、説明責任、そして国民からの信頼を揺るがしかねません。

G7の一員としての日本の今後の姿勢

日本はG7の一員として、国際社会において重要な役割を担っています。その中で、国内の人権問題、特に入管施設における人権侵害は、日本の国際的な評価を大きく損なう可能性があります。G7の一員として、日本が今後取るべき姿勢は以下の通りです。

国際的な人権基準の尊重と実施

国連の勧告や国際的な人権条約を遵守し、入管法やその運用において、収容者の人権を最大限に尊重する姿勢を明確にする必要があります。収容に司法の監督を導入し、原則として期間制限を設けることも手段の一つとなり得るでしょう。

透明性の徹底と説明責任の強化

入管施設の運用実態、収容者の状況、そして職員への研修内容について、積極的に情報を開示し、外部からの監視を歓迎する姿勢を示すべきです。今回の研修資料の黒塗り問題は、速やかに是正されるべきです。

代替措置の積極的な導入

収容の必要性を厳格に判断し、代替措置を積極的に導入することで、不必要な収容を減らし、収容者の人権保護を強化する必要があります。

医療体制の抜本的改善

収容者の健康と生命を守るため、施設内の医療体制を抜本的に改善し、外部医療機関との連携を強化することが不可欠です。

人権教育の強化と組織文化の変革

職員に対する人権教育を徹底し、人権意識の高い組織文化を醸成することで、人権侵害の再発防止に努めるべきです。

全ての人が人権を享受できるように

「人権尊重を誓った」という言葉が、単なる形式的なものであってはなりません。日本が国際社会の一員として真に信頼される国であるためには、自国内の人権問題に真摯に向き合い、具体的な改善策を講じることが求められます。それは、法の下の支配を重んじ、すべての人の尊厳を守るという普遍的な価値観を体現することに他なりません。

そして人権は「持つに値する人」に与える恩恵ではありません。いかなる背景の人にも等しく保障されるべき普遍的な価値なのです。

出典・参考資料一覧

[^1]: 朝日新聞デジタル. (2024年3月8日). ウィシュマさん死亡訴訟、国が賠償金支払いへ 名古屋地裁で和解成立
[^2]: 毎日新聞. (2014年3月28日). 東日本入管:カメルーン人男性死亡 精神疾患、医療対応に問題か
[^3]:読売新聞. (2010年10月20日). 横浜入管のイラン人男性死亡、医療対応遅れか
[^4]:ロイター通信.(2019年6月26日).牛久の入管施設で27人がハンスト、大村ではナイジェリア人が死亡
[^5]:FRONTLINE PRESS.(2022年02月15日).入管職員による外国人の“制圧”映像 毎日新聞が入手し、スクープ
[^6]:朝日新聞.(2022年9月16日).入管施設での外国人死亡、2007年以降で17人 問われる医療体制
[^7]:国連人権高等弁務官事務所. (2015年). 恣意的拘禁に関する国連作業部会報告書.
[^8]: 第二東京弁護士会. (2022年12月). 入管法改正問題の現在地.
[^9]: 認定NPO法人 難民支援協会. (2016年4月). 収容ってなんですか?弁護士に聞く収容問題.
[^10]: 国際法学会. (2022年4月). ウィシュマさんの死の背景と入管収容問題. [^11]: 難民研究フォーラム. (2023年3月). 各国における入管収容制度.
[^12]: 移住連. (2020年9月11日). 【特別転載】入管長期収容問題を考える②ー長期収容問題とその解決に向けて(Mネット2020年4月号より).
[^13]: OurPlanet-TV. (2019年4月13日). 入管収容者、最長で5年以上収容も~支援団体が調査.
[^14]: 認定NPO法人 難民支援協会. (2023年2月). 東日本入国管理センターの運用状況に関する統計資料等.
[^15]:第36回 近畿弁護士会連合会大会 シンポジウム第1分科会「外国人とともに暮らす国へ~移民労働者、難民、そしてその家族の実態と入管行政を踏まえて」
[^16]:オランダ政府公式サイト「Return of foreign citizens(外国市民の帰国)」より
[^17]:CALL4. (2022年11月25日). 日本の入管問題の今 −元入管職員と支援者、2つの視点から.

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