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君は見たか!?[第零話]被告人は仮面ライダーV3である

被告人は仮面ライダーV3である

『仮面ライダーV3』第3話において、敵組織デストロンが、少年ライダー隊本部の開店祝いに「花輪」を贈ったことで、風見志郎(V3)にアジトの場所がバレて突撃されました。

住所の割り出し:
「誰もこの店のことを知らないはずなのに…」と怪しんだ風見志郎は、花輪を届けに来た運送屋を脅し、送り主(依頼人)が記入した伝票の住所を聞き出します。

この行為は、宅配業者としてコンプラ違反(個人情報・守秘義務の漏洩)です。

では、風見志郎はどんな罪でしょう?

1.強要罪(刑法223条)
運送業者に対し
「住所を言え!」
と脅して情報を吐かせた行為は、典型的な強要罪の構成要件に該当します。

暴行・脅迫を用いて
他人に義務のないことをさせた

→ 成立可能性:極めて高い

2.脅迫罪(刑法222条)
強要罪と併存する形で成立し得ます。
強要罪が成立すれば脅迫罪は吸収されることもありますが、行為態様次第。

→ 成立可能性:高い

3.住居侵入罪(刑法130条)
住所を割り出した後、デストロンのアジトに突撃した場合、
「そこが“住居”か“建造物”か」
「正当な理由があるか」
が問題になります。

秘密結社のアジトは“正当な管理権者”がいるため、
形式上は住居侵入罪が成立し得る。

→ 成立可能性:中程度(後述の緊急避難が強く働く)

4.器物損壊罪(刑法261条)
アジト突入時に壁をぶち破る、機材を壊すなどはほぼ確実に該当。

→ 成立可能性:高い

5.傷害罪(刑法204条)
デストロン戦闘員を殴る蹴るは完全に傷害罪。
ただし「戦闘員=人間か?」という特撮的問題がある。

→ 成立可能性:高い(ただし後述の正当防衛の余地)

日本の法律(刑法)において複数の罪に問われる可能性が非常に高いです。

志郎(ブイスリャー)の言い分:
正当防衛や緊急避難は成立するか?

もっとも裁判官も、
「被告人は世界征服を企む秘密結社と単身戦っていた」
という前代未聞の事情に頭を抱えると思います。
そして被告席の風見志郎より、
証人席に現れるデストロン幹部の方がはるかに重罪人です。

しかし問題はここ:
運送業者を脅す行為は“防衛行為”と言えるか?

→ 言えない。

最終的な結論(法的評価)
● 風見志郎(ブイスリャー)の罪
強要罪:成立
脅迫罪:成立
住居侵入罪:形式上成立
器物損壊罪:成立
傷害罪:成立

ただし 緊急避難で違法性阻却の可能性あり

● 量刑
裁判官はこう考える可能性が高い:

「形式的には有罪だが、
被告人は世界征服を企む秘密結社を壊滅させた。
社会的相当性を考慮し、執行猶予または微罪処分が妥当。」


令和の感覚で見ると「個人情報漏洩だ!」となるあたりに、50年以上の時代差を感じてしまいます。

これは、我々の社会がそれだけ「個人の権利」や「情報の扱い」に対して厳格になった証拠でもあります。
50年前の志郎(ブイスリャー)は法を超越した「力」の象徴でしたが、現代のヒーローには、悪を倒すと同時に「弁護士と打ち合わせをする」慎重さが求められるのかもしれません。

もしあなたが風見志郎の弁護人なら、
運送業者への脅迫をどう正当化しますか?
それとも、世界を救うためなら、
ヒーローは法を無視しても良いのでしょうか?


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