ソープランドが摘発されたり、されなかったりする理由
大分県別府市で、ソープランド経営者ら5人が売春防止法違反で逮捕されました。捜査員約100人という異例の体制での摘発です。
ニュースを見て「ソープランドって違法だったの?」と驚いた方もいるかもしれません。実は、法律と実態の間には大きなギャップがあります。今回は、この不思議なグレーゾーンについて書いていきます。
法律上は明らかに違法
売春防止法を見てみましょう。売春そのものは処罰されません。しかし、売春の場所を提供する行為は違法とされています。
つまり、ソープランドの営業は法律上アウトです。デリヘルで本番行為が違法なのと同じ理屈になります。
でも実際には、全国のソープランドが普通に営業を続けています。この矛盾は一体どういうことでしょうか。
「入浴施設」という建前
ソープランドは「個室付き特殊浴場」として、風俗営業法に基づく営業許可を取っています。表向きは入浴サービスを提供する施設です。
性的サービスについては「客と従業員の自由恋愛」という扱いになっています。お金を払って個室に入り、性交渉が行われても、それは「たまたま恋に落ちた」という理屈です。
かなり無理がありますよね。
なぜ黙認されてきたのか
背景には長い歴史があります。
1958年、売春防止法の施行で赤線(公娼制度)が廃止されました。その後、受け皿として「トルコ風呂」(後のソープランド)が登場します。事実上の「ガス抜き」として機能してきました。
吉原、雄琴、金津園といった大規模な集積地では、地域経済への影響も無視できません。税収や雇用の問題もあって、完全取締りは現実的ではありませんでした。
こうして何十年も、建前と本音を使い分ける状態が続いてきたわけです。
摘発される店、されない店
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