特定飛行とは?――一言でいうと「申請が前提の飛び方」
導入
ドローンは“どこでも自由に飛べる”わけではありません。まず押さえたいのが特定飛行。ここを理解すると、現場設計のミスが激減します。
まず結論
つぎの空域または方法に当たる飛行は特定飛行=原則として事前の許可・承認や要件の充足が必要です。
空域例:空港等の周辺、緊急用務空域、地表・水面から150m以上、人口集中地区(DID)など。
方法例:夜間、目視外、第三者の30m未満接近、催し上空、危険物輸送、物件投下 など。
実務の見分け方
地図でDID/空港周辺を確認→該当なら特定飛行の可能性大。
時間帯(日没~日出)と監視方法(双眼で目視か、モニタ頼みか)を確認。
被写体との距離(第三者から30m確保できるか)を現場図で事前に検証。
よくある誤解
「DIDでも低高度なら大丈夫」→特定飛行です。高度に関係なく該当します。
「目視補助者がいるから目視外でもOK」→“目視外”は監視方法の区分。別途の要件が必要です。
1分チェック
次の案件、上記の空域・方法に一つでも当てはまる?
→ 当てはまるなら特定飛行として計画を立て直す。
ミニまとめ
特定飛行は“禁止”ではなく“条件付きで可”。該当の早期判定→必要手続と体制を整える、が基本です。
