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定年退職して2年が経ちました【32】特別支給の老齢厚生年金

妻が「特別支給の老齢厚生年金」の対象年齢になるので「特別支給の老齢厚生年金」について調べてみた。

以下、日本年金機構他からの抜粋

特別支給の老齢厚生年金について 昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢 「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。 生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なります。

メリット
65歳を待たずに現金収入が得られる
もらっても65歳からの本来の年金額は減らない

デメリット
在職老齢年金制度による減額
税金の負担が増える
繰下げ受給ができない
請求しないともらえない

手続きの流れ
1.対象年齢の誕生日の約3か月前に
 日本年金機構から「年金請求書」が届く
2.必要書類(年金手帳・身分証・通帳など)
 をそろえて年金事務所へ提出
3.審査後、指定口座に支給開始
 (約2か月ごと)

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