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「幸福」は権利である

日本国憲法に定められた基本的人権としての幸福

noteを始めたばかりですので、幸福の基本概念についてさまざまな角度から見ていきたいと思います。
今回述べるのは「幸福とは権利である」ということです。
日本国憲法では、幸福を追求することを、生存、自由と同様に基本的権利と定めています。

(日本国憲法第十三条)

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

(日本国憲法第十三条)

幸福を追求することは人間として、日本国民としての基本的権利なのです。何人もこれを侵すことは許されません。
「幸福追求権」は唐突に日本国憲法に定められたものではありません。幸福に関する多くの先人たちの思索、近世にいたっては自由と民主主義を求める思想の興隆、基本的人権と民主制を勝ち取る闘いを経て結実したものです。
「幸福」および「従業員幸福度(EH)」を考えるにあたり、日本国の最高法規たる憲法が幸福の追求を国民一人ひとりの基本的権利として規定していることを、万人が重く受け止める必要があると考えます。

アメリカ独立宣言に初めて「幸福追求権」が明記

「幸福追求権」は一七七六年「アメリカ独立宣言」において初めて明記されました。独立声明の起草者の一人である、トマス・ジェファソンが文書執筆にあたりました。
米国大使館、アメリカンセンターJapanのホームページ には、次のように記載されています。

独立宣言(1776 年)

独立宣言の執筆に当たり、ジェファソンは、自然権と個人の自由という理念を重視した。これらは、一七世紀の哲学者ジョン・ロックらによって広く提唱されていた理念であった。独立宣言の冒頭には、『すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられている』と述べられている。
独立宣言(抜粋)
一七七六年七月四日第二回大陸会議により採択
十三のアメリカ連合諸邦による全会一致の宣言
われわれは、以下の事実を自明のことと信じる。すなわち、すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられているということ。こうした権利を確保するために、人々の間に政府が樹立され、政府は統治される者の合意に基づいて正当な権力を得る。そして、いかなる形態の政府であれ、政府がこれらの目的に反するようになったときには、人民には政府を改造または廃止し、新たな政府を樹立し、人民の安全と幸福をもたらす可能性が最も高いと思われる原理をその基盤とし、人民の安全と幸福をもたらす可能性が最も高いと思われる形の権力を組織する権利を有するということ、である。

独立宣言(1776 年)|About THE USA|(米国大使館,アメリカンセンターJAPANホームページ).

「日本国憲法十三条」における「幸福追求権」の明記は、この「米国独立宣言」の影響を受けたものとされています。

「幸福追求権」は普遍的

先ほど示した米国大使館、アメリカンセンターJapanのホームページの記述にもあるとおり「アメリカ独立宣言」は、ジョン・ロックの思想の影響を強く受けています。
ジョン・ロックは、すべての人間は何人も侵すことのできない固有の権利を持つという「自然権」を支持する立場から、この権利は既成の政治体制(当時は王制)に対して超越的な普遍性を有するとし、国家や政治体制、統治機構は社会契約(統治契約)によって成立するとしました。
ロックは『市民政府論』において、次のように述べています。

地上のいかなる上位の権力にも縛られず、人間の意志や立法権の支配を受けず、自然法以外に人間の従うべき準則が存在しない─これが人間の本来の自由である。それに対して、社会における人間の自由というものがある。そのような自由は、国内で同意にもとづいて制定される立法権力に制約される。ただし、それ以外のいかなる立法権力にも制約されない 。

J.ロック『市民政府論』角田安正訳、光文社電子書店、2013年、第四章「隷属状態について」

国家、統治機構が人間固有の権利である自然権を侵害すれば、国民は抵抗権によって政治体制を取り替える革命も正当化されるとしたので、アメリカ独立のみならず「市民革命」に正当性を与える原理ともなりました。
ゆえに幸福の追求権も普遍的権利と言えるでしょう。

今回の記事をお読みいただきありがとうございました。次回記事では
「幸福は義務である」ということについて述べたいと思います。

イーハピネス株式会社 代表取締役 松島紀三男


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