高崎市の件から見る、朝7時の校門から考える
子どもの居場所、教員の働き方、自治体の責任
第1章 朝7時の校門で、誰がここに立っているのか
真冬の朝7時。空はまだ薄暗く、校門の前に白い息がふっと立ちのぼる。
ランドセルを背負った子どもが一人、二人とやってきて、誰もいない昇降口へ向かっていく。
近くのバス停では、眠い目をこすりながら職場へ急ぐ保護者の姿。
群馬県高崎市は、市内の全小学校58校について、開門時間をこれまでの7時30〜50分ごろから午前7時に前倒しする方針を打ち出しました。狙いは、早朝出勤の多い共働き家庭やひとり親家庭を支える「子育て支援」です。
記者会見で市長は、早く登校した子どもにトラブルが起きた場合、
「開門する校務員が対応する」
「何かあったからといって教員に出勤を求めない」
と説明したと報じられました。
ここで浮かぶ問いは、とてもシンプルです。
朝7時の校門で、誰が子どもを守るのか。
そのための時間と責任を、誰が背負うのか。
この記事では、この高崎市の「7時開門」を、次の3つのレンズで見直してみます。
安全のレンズ:誰が、どの体制で子どもを守るのか
働き方のレンズ:誰の時間に、その仕組みは乗っているのか
子どもの権利のレンズ:この朝は、本当に子どものためになっているのか
第2章 高崎市・小学校7時開門とは何か(事実の整理)
まずは、ニュースの中身をざっくり整理します。
2-1 「7時開門」の中身
高崎市の公式サイトによると、令和8年度から市内の全小学校を午前7時に開門し、校務員が門を開けて防犯のために登校児童を見守るとしています。共働き・ひとり親家庭からの要望に応える「全国でも数少ない取り組み」とされています。
一方で、早朝に登校した児童を見守るための専任スタッフは配置しないと報道されています。
2-2 教職員・組合の反応
全群馬教職員組合(全群教)が市内の教職員に行ったアンケートでは、「7時開門」に約96%が反対だったとされています。
全群教の声明では、
校長会と「丁寧に協議した」と市が説明する一方で、情報公開請求の結果「協議に関する行政文書は不存在」と回答されたこと
「教員には早出を求めない」と言いつつ、実際には学校にいる教職員がトラブル対応をせざるを得ない構造になっていること
が強く批判されています。
2-3 保護者・市民の揺れる本音
保護者の声も揺れています。
「早番勤務で7時前に家を出るので、本当に助かる」という安堵
「学校は託児所ではないのでは」「子どもの睡眠時間は大丈夫か」という不安
「教員の働き方改革に逆行しているのでは」という現場への共感の声
いわば、「子どもの1人分の朝」をめぐって、
保護者の就労権・教員の労働権・子どもの休息と安全がぶつかっている構図です。
第3章 国の方針と“逆走”する朝7時開門
こども家庭庁や文部科学省がまとめた「放課後児童対策パッケージ2025」では、放課後だけでなく、朝の時間帯も含めた「子どもの居場所」を整備していく方針が示されています。
その中身をよく読むと、次のような考え方が見えてきます。
教師の働き方改革の一環として、
→ 「学校の開門は登校時間の直前にする」など、朝の教師の負担軽減を図るしかし保護者の就労実態を踏まえると、
→ 「朝のこどもの居場所」が必要になるだから、
→ 校庭開放・子ども食堂・朝の見守りなど、**学校施設や地域資源を活用した別枠の「朝の居場所事業」**を応援する
つまり国は、
「学校の先生の朝仕事は軽くしたい」
+
「困っている家庭の子どもの朝の居場所は、別の仕組みで作ろう」
という二段構えを描いています。
一方、高崎市の7時開門は、
教員の勤務時間や体制は大きくは変えず
居場所サービスとしての制度設計も曖昧なまま
「門だけ先に開ける」という形で前倒しする
という構図であり、国の「開門は登校時間直前に」という方向性とはかなり逆向きの動きになっています。
第4章 安全のレンズ:門は開くが、誰が守るのか
ここからは、冒頭で示した3つのレンズごとに見ていきます。まずは安全。
朝日新聞の記事では、市教育委員会の幹部が、校務員にも安全配慮義務がないわけではない、と説明しています。
日本の学校では、学校や設置者(自治体)が、児童生徒が安心して教育活動に参加できるようにする**「安全配慮義務」**を負っているとされます。これは教員だけでなく、学校に配置された職員全体が一定の注意義務を負う、という理解が一般的です。
しかし、現場の動きを具体的に想像すると、次のような「朝7時〜8時」の世界が見えてきます。
(※以下は、制度設計で想定しておくべき典型的パターンをもとにした仮想シナリオです)
医療的ケアや持病のある児童が、保護者の出勤に合わせて早朝に登校し、体調不良を訴える
いじめ・不仲のある児童同士が、大人の目が届きにくい時間帯に校舎内で顔を合わせる
離婚・DVなど家庭のトラブルが、早朝の学校に持ち込まれ、校門前で親同士のトラブルになる
これらは「年に一度あるかないか」かもしれませんが、一度起きれば重大な事故・事件になりかねない事柄です。
そして、こうしたケースでカギになる情報――
医療的ケアの手順や発作時の対応
家庭裁判所の保全命令や接近禁止
いじめの加害・被害関係の履歴
を把握しているのは、たいていの場合、校長・養護教諭・担任です。
門に立つ校務員だけで、その判断と責任を担うのは、現実にはかなり難しい場面が想定されます。
「誰が安全配慮義務を持っているか」だけでなく、
**「どの時間帯に、どんな情報と権限を持つ人が責任を担っているか」**まで設計されていないと、
「とりあえず門だけ開いている」状態は、自治体にも学校にも子どもにもリスクを残します。
第5章 働き方のレンズ:“見えない早出”という名のサービス残業
次に、働き方のレンズです。
文部科学省の教員勤務実態調査(令和4年度)では、多くの教員が依然として長時間勤務の状態にあり、時間外勤務が月45時間を超える教員も少なくないことが明らかになっています。
別の調査では、時間外勤務が「過労死ライン」とされる月80時間を超える教員も相当数いることが報告されており、「すでに危険水域」という指摘もあります。
そうした中で、「教員に早く出勤を求めない」としながら、早朝に校門を開くとどうなるか。全群教が危惧している構図は、こうです。
7時に門が開き、子どもが校舎に入る
校務員は校門付近の防犯対応に追われる
校舎内・教室で何かあれば、「たまたま早く来ていた教員」が対応する
「何かあったら困るから」と、管理職や一部教員が**“念のため”早く出勤する**ようになる
その状態が続くと、「暗黙の朝番ローテーション」が生まれ、事実上のサービス早出が常態化する
表向きは「勤務命令ではない」ため、給特法上は問題ないように見えます。
しかし、実態としては、
「統計上は働き方改革/現場ではむしろ負担が増える」
という危険なパターンになりやすいのです。
第6章 子どもの権利のレンズ:その朝は、本当に誰のため?
最後のレンズは、子どもの権利です。
子どもの権利条約やこども基本法では、「子どもの最善の利益」が原則として掲げられています。
朝の7時開門を考えるとき、本来はこんな問いが必要です。
冬の暗い時間帯に一人で家を出る小1・小2の安全を、どう考えるか
7時前に家を出る生活リズムが、睡眠や発達に与える影響をどう見るか
早く来られる子と来られない子のあいだに、「居場所の格差」が生まれないか
校舎内で少人数で過ごす時間が、安心できる場なのか、かえって不安を高めていないか
保護者の就労を支える視点も大事です。教員の健康を守る視点も大事です。
ただ、それだけで議論が終わってしまうと、「その子にとって本当に良い朝かどうか」が置き去りになります。
「誰のための朝7時なのか」
その中心に子どもを置くことができているかどうかが、問われています。
第7章 他自治体の「ちゃんとした朝の居場所」との比較
ここで、高崎市とは少し違う設計をしている自治体も見ておきます。
7-1 三鷹市:7時半開門+見守り員2名
東京都三鷹市では、平日の朝7時30分から1時間程度、校庭を開放し、シルバー人材センターの会員が各校2名、子どもの見守りを担う取り組みが報告されています。
ここでは、
開放時間
担い手(シルバー人材センター)
人数(2名)
が明確に定められ、予算も組まれています。
7-2 八王子市・松戸市:登録制の朝の見守り
東京都八王子市では、放課後子ども教室事業を活かしながら、朝の校庭開放と見守り員配置を進めています。
千葉県松戸市でも、「朝の小1の壁対策」として、始業前の児童への見守り事業を始め、「おはようキッズサポーター」と呼ばれるスタッフが登録児童を見守る仕組みを整えています。
九都県市首脳会議の資料では、こうした「朝の居場所づくり」が、広域自治体の共通課題として取り上げられています。
これらの事例に共通するのは、
これは「居場所事業」であると明確に位置づけている
教員ではない見守りスタッフを、人数・役割・時間を決めて配置している
利用児童の登録や評価の仕組みを持っている
という点です。
高崎市のモデルは、こうした「人・お金・ルール」を伴った居場所づくりと比べると、
「朝の箱(校舎)だけを開けて、
中身(人・制度・責任)はほとんど詰まっていない」
状態だと言えます。
第8章 「共働き支援か、現場丸投げか」を超える設計案
ここまで批判的に見てきましたが、「7時開門」そのものを全否定したいわけではありません。
むしろ、多くの自治体でこれから避けて通れないテーマだからこそ、ちゃんと設計しようという話です。
8-1 事業の正体をはっきりさせる
名称も含めて、**「朝のこどもの居場所支援事業」**と明示する
教育委員会だけでなく、こども・福祉部門も責任主体に入れる
学校教育活動とは別枠の「福祉的サービス」として整理する
8-2 教員に頼らない見守り体制をつくる
シルバー人材センターや民間事業者、地域人材などを活用し、
→ 最低2名以上の見守り員を配置する校務員は「施設管理・防犯」が主、見守りは別の職種が担う
医療・虐待・いじめ・引き渡しトラブルなどを想定した基礎研修を行う
8-3 登録制・情報共有・評価の仕組み
利用児童を登録制とし、健康・家庭状況など必要な範囲で情報を共有する
ヒヤリハットやトラブルを記録し、毎年度「開門時刻・対象学年・人員体制」を見直す
保護者・子ども・教職員の声を指標として事業を評価する
8-4 「学校万能モデル」から「自治体全体モデル」へ
最終的には、
学校は「場所」を提供する主体
見守りは地域人材・福祉部門・外部事業者
教育委員会とこども家庭部局が財源と制度を支える
という形で、
「何でも学校に押し込む」モデルから、
「自治体全体で子どもと家庭を支える」モデルへ
シフトしていくことが必要です。
第9章 学校評議員と学校運営協議会という「地域の声」の窓
ここまで見てきたように、「朝7時開門」は
保護者の就労
教員の働き方
子どもの安全・生活リズム
を一気に揺さぶる、かなり重たいテーマです。
本来であれば、学校内部だけで抱え込む話ではありません。
そこで鍵になるのが、もともと制度として用意されている
学校評議員
学校運営協議会(コミュニティ・スクール)
という「地域の声の窓」です。
9-1 学校評議員:地域の意向を学校運営に「翻訳」する役割
文部科学省によると、学校評議員制度は、地域住民の学校運営への参画の仕組みとして2000年に導入されました。学校評議員には、例えば次のような役割が期待されています。(文部科学省)
保護者や地域住民等の意向を把握し、学校運営に反映すること
保護者や地域住民の協力を得ること
学校運営の状況を周知し、学校としての説明責任を果たすこと
朝7時開門のように、「子どもの生活」「保護者の働き方」「教員の勤務」がすべて絡むテーマは、本来、この学校評議員にとってど真ん中の議題です。
早朝出勤の保護者のリアルな声
「まだ暗い時間に一人で登校させるのは不安」という保護者の声
「教員の長時間勤務は限界」という現場の声
こうした声を、学校側の論理と地域側の論理を行き来しながら翻訳し、整理していくのが学校評議員の役割と言えます。
9-2 学校運営協議会(コミュニティ・スクール):方針に「地域の承認」を通す場
さらに一歩進んだ仕組みが、いわゆる**コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)**です。
この制度は、教育委員会が学校に学校運営協議会を設置し、保護者や地域住民などが学校運営に一定の権限と責任を持って参画する仕組みです。(文部科学省)
学校運営協議会には、法律上、次のような役割が付与されています。
校長が作成する学校運営の基本方針を承認する
学校運営に関する意見を、教育委員会または校長に述べることができる
教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について意見を述べることができる
文科省や各自治体の説明では、コミュニティ・スクールは「地域とともにある学校」への転換を図る有効な仕組みと位置づけられています。(文部科学省)
朝7時開門のような方針は、本来、
「子どもの朝の在り方」に関わる、学校運営の基本的な事項
です。
そう考えると、
校長が教育委員会とだけやり取りして決めるのではなく、
学校運営協議会での議論と承認を経ることが、本来の筋ではないか
という問いが立ちます。
9-3 「朝の居場所」を学校運営協議会でどう扱えるか
では、実際に学校運営協議会で、このテーマをどう扱えるでしょうか。
イメージしやすくするために、3つのステップに分けてみます。
ステップ1:現状とニーズを「可視化」する
早朝に家を出る必要がある家庭数の把握
子どもの睡眠時間や登校時刻の実態
教員の出勤時間・早出の実態
などを、アンケートやヒアリングで整理し、
**「誰のどんな困りごとが、どの程度あるのか」**を協議会で共有します。
ステップ2:複数の選択肢で比較検討する
いきなり「7時開門か、現状維持か」の二択ではなく、
7時30分開門+見守りスタッフ配置
校内ではなく、公民館等と連携した朝の居場所
学童や地域学校協働本部との一体的な朝支援 など
複数案をメリット・デメリット込みで比較することが、協議会の重要な役割になります。
文科省の事例集でも、学校運営協議会が安全や見守りの在り方を話し合い、地域学校協働本部やボランティアと連携して解決している例が多数紹介されています。(文部科学省)
ステップ3:決めて終わりではなく、「評価と見直し」のループを回す
利用児童数やトラブル件数
子ども・保護者・教職員の満足度
見守りスタッフの負担感
などを毎年確認し、必要に応じて開門時刻や体制を見直すことを協議会の正式な議題にする。
「決めたからずっとやる」ではなく、「データと現場の声で毎年見直す」というループづくりに、学校運営協議会は向いています。
9-4 地域学校協働活動推進員という「つなぎ役」
さらに、地域と学校をつなぐ存在として、文科省は**地域学校協働活動推進員(コーディネーター)**の役割も重視しています。(未来の学び)
推進員は、
地域と学校との連絡調整・情報共有
地域学校協働活動の企画・運営
地域住民への呼びかけ
などを担う存在であり、その活動を学校運営協議会の委員として位置づけることも認められています。(未来の学び)
朝の居場所づくりは、まさに「地域と学校の協働」が問われる分野です。
推進員が、
地域の見守りボランティア
シルバー人材センター
子ども食堂や学童保育
などを束ねて、「朝7時の校門の向こう側」を地域と一緒に設計していくことが期待されます。
9-5 「誰と話すか」を間違えないために
高崎市の7時開門問題を見ていると、
市長・教育委員会と学校現場
教員組合と自治体
保護者と教員
という「対立の線」が強く意識されがちです。
けれど、本来ここにもっと前面に出ていいのが、
学校評議員
学校運営協議会(コミュニティ・スクール)
地域学校協働活動推進員
といった、**「地域と学校をつなぐ役割を担うはずの人たち」**です。
誰と話すのかを間違えると、
「現場 vs 行政」「教員 vs 保護者」の消耗戦になってしまう。
だからこそ、朝7時の校門の問題を、
どの段階で
どの場(学校評議員会・学校運営協議会)で
誰と誰が一緒に話し合うのか
を、改めて設計し直すことが求められているのだと思います。
第10章 おわりに:朝7時の校門から始める、3つの問い
高崎市の7時開門は、一見ローカルな話題に見えます。
でも、その背後には、
共働き・ひとり親家庭が増える中での「朝の小1の壁」
教員の長時間労働と人手不足
学校に福祉・貧困対策・子育て支援まで背負わせてきた日本社会のあり方
といった、全国共通のテーマが透けて見えます。
最後に、この問題を自分たちの地域で話し合うときの3つの問いを置いておきます。
あなたの地域では、「朝の居場所」を誰が担う設計になっていますか?
学校だけに背負わせていないか
こども・福祉部門や地域は、どこまで関わっているか
その仕組みは、どれだけ具体的に「子どもの最善の利益」を想像できていますか?
通学路・睡眠・孤立感・居場所の格差……どこまで見えているか
教員の“見えない早出”を増やさないために、どんなルールと人員配置が必要ですか?
勤務命令を出していない、という形式ではなく、
実態としてサービス残業を求めていないと言えるか
朝7時の校門に立っている子どもと、その背後にいる保護者・教員・自治体職員。
誰も悪者ではないからこそ、「誰が何をどう担うべきか」を、設計のレベルで問い直す必要があります。
そのための一つの材料として、この高崎市の事例を、ぜひそれぞれの現場で使い倒してもらえたらと思います。
引用元一覧(参考文献・資料)
朝日新聞デジタル「小学校の早朝開門、トラブルは教員でなく校務員が対応 群馬・高崎市」(2025年11月26日)
https://smart.asahi.com/v/article/ASTCT455JTCTUHNB00KM.php高崎市「令和8年度から市内の全小学校を午前7時に開門します」(2025年8月15日更新)
https://www.city.takasaki.gunma.jp/site/digital/72032.html高崎市「学校の早朝開放について(令和6年9月)」
https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/50152.html全群馬教職員組合「高崎7時開門問題 11/5声明及び記者会見」(2025年11月6日)
https://zengunkyo.org/2025/11/06/1105seimei/全群馬教職員組合「【声明】学校は行政の下部機関ではない」(2025年8月9日)
https://zengunkyo.org/2025/08/09/20250808seimei/文部科学省「教員勤務実態調査(令和4年度)【速報値】について」(2023年4月28日)
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https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/69799c33-85cb-44f6-8c70-08ed3a292ab5/a43a5c58/20241223_policies_kosodateshien_houkago-jidou_53.pdf文部科学省ほか「『放課後児童対策パッケージ2025』について(通知)」(2024年12月27日)
https://manabi-mirai.mext.go.jp/upload/houkagojidoutaisaku_package2025_tsuchi.pdfCHANTO WEB「『小1の壁対策なるか』朝7時半から校庭開放した三鷹市の取り組みとは」(2024年4月9日)
https://chanto.jp.net/articles/-/1005025The Issues Blog「子どもの朝の居場所不足問題|解決に取り組む自治体の先進事例」
https://senyou.the-issues.jp/blog/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E6%9C%9D%E3%81%AE%E5%B1%85%E5%A0%B4%E6%89%80%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%AB%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%82%80%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%81%AE%E5%85%88%E9%80%B2%E4%BA%8B%E4%BE%8B松戸市教育委員会「【朝の小1の壁対策】県内初!『始業前の児童への見守り事業』が進んでいます!」(2025年10月7日記者会見資料)
https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/matsudo_kouhou/pressrelease/R7/20251007kisyakaiken.html九都県市首脳会議「第88回九都県市首脳会議の結果概要」(2025年10月31日)
https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/press/2025/documents/88-kekkagaiyou.pdfユニセフ日本委員会「子どもの権利条約の考え方(4つの原則)」
https://www.unicef.or.jp/crc/principles/外務省「『児童の権利に関する条約』全文(政府訳)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
15. 文部科学省「学校評議員について」
学校評議員制度の導入経緯や、保護者・地域住民の意向を把握し反映する保護者・地域住民の協力を得る学校運営の状況を周知し説明責任を果たすといった役割が整理されている公式解説。([文部科学省])
[1]) [https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakko-hyogiin/index.htm](https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakko-hyogiin/index.htm)
16. 文部科学省「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」
「地域とともにある学校」への転換、学校運営協議会の3つの役割(基本方針の承認/学校運営への意見/教職員任用への意見)などを説明しているページ。([文部科学省][2])
[https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/index.htm](https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/index.htm)
17. 文部科学省「地域学校協働活動推進員(コーディネーター)の方」**
地域学校協働活動推進員の役割
(地域と学校の連絡調整、情報共有、活動の企画・調整、住民への呼びかけ など)や、学校運営協議会との関係が整理されているページ。([manabi-mirai.mext.go.jp][3])
[https://manabimirai.mext.go.jp/user/coordinator.html](https://manabi-mirai.mext.go.jp/user/coordinator.html)
