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#162 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート(民法・物権①(第三者))編


行政書士試験の民法の記述では、
条文からではなく、判例から
出題されるパターンもあります。


1.不動産に関する物権変動の第三者とは…


平成21年度試験には、
「不動産に関する物権変動の第三者」の
定義が出題されました。

条文ではなく、判例の文言を用いて
解答するものでした。

甲が乙に贈与した山林に関し、甲乙間に、右山林が乙の所有に属することを確認し、甲はすみやかに乙に対しその所有権移転登記手続をする旨の和解が成立した場合において、丙が立会人として右示談交渉に関与し、かつ、右和解条項を記載した書面に立会人として署名捺印した等判示の事情があるときには、丙は、いわゆる背信的悪意者として、乙の右所有権取得登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらないものというべきである。

最高裁判所 裁判例結果詳細 裁判要旨

この判例は、大連判明41.12.15の
第三者異議事件というものです。

第三者とは、
登記の欠缺を主張する正当な利益を
 有しない者

②当事者及び包括承継人以外の者

この2つのポイントが書けていれば
点数がもらえる形です。

①の「登記の欠缺を主張する正当な利益を
有しない者」は判例に書かれている通り
なので、ぜひ解答しておきたいところです。

②の「当事者及び包括承継人以外の者」は、
いくつかの解説を調べたところ、大連判明
41.12.15の判例でも示されているそうなの
ですが、少し読み取りにくい所かと
思います。

ただ、一般論として、「第三者」は
当事者およびその包括承継人以外の者を
指すことから、書けておくべき内容との
ことのようです。


2.重要判例…


受験生だった当時、判例を書かせる問題を
行政書士試験で問うのはどうなのかと
思うことがありました。

いわゆる「重要な判例」と言われている
ものが、どのくらい重要なのか、何が
重要なのかよく分からなかったからです。

試験委員が重要だと思えば重要なのかも
しれないし、予備校の先生が重要だと
言っているから重要なのかなど、どうでも
良さそうなことを延々と考えていました。

過去に択一で出題されているから重要
なのか、コンメンタールに載っているから
重要なのか、予備校の先生が重要だと
言っているから重要なのか…

どういう考えや思いであっても良いと思うの
ですが、自分なりに納得しないと暗記が
はかどらない気がします。


3.まとめ


一番良くない考え方だなと思うのは、
「参考書に書いてあるから」
という考え方です。

合格するためには、点数を上げることが
求められるので、参考書に書いてある通りに
理解をして、自分なりに整理もして暗記を
するという形になると思うのですが、
それで1.2年で合格できないのであれば、
勉強のやり方を変えるべきだと思います。

参考書どおりに勉強し、肢別を繰り返しても
約90%の一般受験生は落ちる試験です。

「行政書士試験は難化している」かどうかは
よく分かりません。

令和5年度の合格率は13.9%だったので、
簡単になっているのかもしれません。

さらに簡単になったとしても85%の受験生は、
令和6年度試験で確実に落ちます。

本試験まで、残り2か月と少しです。

今、点数が150点しかなければ少し厳しいです。

記述で大逆転は起こりません。

考え方や勉強方法を少し変えて、
残りの時間でどうにか点数を上げなければ
いけません。

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