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第39話 英文契約書を実際に書くーshall? agree to? 義務を表す言葉 (1)

義務を表すことの出来る10以上の表現

第36話では「当事者の義務」を表すには、義務を表す助動詞 ’shall’+「動詞」と書くとよいといいました。ではいつも ’shall’ が使われているのでしょうか。「・・・・・・をしなければならない」ということを表すために、他の言い方はないのでしょうか。

いえいえ、そんなことはありません。実際の契約書では10に余るぐらいの色々な語句が使われています。実際に使われているものを見てみましょう。

must、will、should

まず助動詞に ’must’、’will’ があります。その他に ’should’ を使った例もあります。

ただ 'should' は「道徳的な」義務を表す語で、法的な義務を表す言葉としては力不足ですので、契約書中での使用はおすすめしません

agree to、promise to、covenant to

動詞には ’agree to’、‘promise to’ があります。確かに何かすることに「合意」したり、何かすることを「約束」すれば義務を負ったことになりますね(第27話国際契約英文法ー言わなくてもよいこと(1)

その他に約束することを表す「古風で荘厳」な言葉として ’covenant to’ というのもあります。

be to

be to’ も義務を表すことが出来ます。次のように使われます。

The Seller is to deliver the Product within three (3) days after receipt of the Buyer’s order.
「売主は買主からの注文を受領後、3日以内に商品を引き渡さなければならない」

has a duty to、under the obligation to

「義務」を表す言葉である ’duty’ を使って、’has a duty to’ (・・・・・・する義務を負っている)といえば義務があることを表せます。

同じく義務を表す ’obligation’ を使った表現に ’be under the obligation to’ というのもあります。何だか契約書っぽい響きを持っていますね。

be required、obligated、obliged

動詞を受動態にした ’be required to’、’be obligated to’、’be obliged to’ といった表現もあります。

be responsible

あまり頻繁に使われるわけではありませんが、形容詞 ’responsible’ を使って ’be responsible to’、’be responsible for’ などといった例もあります。

どれを使ってもよいのでしょうか

それぞれの語句は義務を表す言葉として、立派に通用します。(☚これがポイント)

ではどれでも適当に使えばよいのでしょうか。それとも使い方について何か規則やしきたりがあるのでしょうか。

次回はこれについて考えてみましょう。

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