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契約解除通知の書き方を公開。大家が送る『最後の通知』の意味と一般的な書式を徹底解説

契約解除通知は「追い出す手紙」ではない。貸主が覚悟を決めた瞬間である。

「内容証明郵便を送った。」

それでも支払いがない。

電話にも出ない。

LINEも既読にならない。

約束した期日も過ぎた。

ここまで来ると、多くの貸主は同じことを考えます。

「もう待つしかないのか。」

しかし、違います。

待つことは優しさではありません。

問題を先送りにしているだけです。

だから次に行うのが、

契約解除通知です。


契約解除通知とは何か

契約解除通知とは、

「賃貸借契約を終了させる意思を正式に相手へ伝える通知書」

です。

ここで初めて、

貸主は

「家賃を払ってください。」

ではなく、

「契約を終わらせます。」

という意思表示をします。

これは感情ではありません。

法的な意思表示です。


契約解除通知を送る前に

ここは非常に重要です。

いきなり契約解除通知を送るのではありません。

一般的には、

  1. 督促

  2. 催告

  3. 内容証明郵便による催告

  4. 支払期限経過

  5. 契約解除通知

という順番になります。

裁判でも、

「貸主は十分に支払いの機会を与えたか」

という点が見られることがあります。

だから、

解除通知は最初ではなく、

最後の意思表示なのです。


一般的な契約解除通知の書式

以下は、一般的な形式の一例です。

            契約解除通知書

令和○年○月○日

借主 ○○ ○○ 様

貸主 ○○ ○○

貴殿との間で締結した下記賃貸借契約について、
賃料○か月分(金○○円)が未払いとなっております。

令和○年○月○日付催告書により、
支払いをお願いしましたが、
現在まで履行が確認できません。

よって、本書面をもって、
当該賃貸借契約を解除いたします。

つきましては、
令和○年○月○日までに
建物を明け渡してください。

なお、
期限までに明渡しが行われない場合は、
法的手続きを取る予定です。

以上

文章は長くありません。

むしろ短い。

大切なのは、

感情を書くことではなく、

事実を書くことです。


「怒り」を書いてはいけない理由

よくある失敗があります。

「何度も連絡したのに無視しましたね。」

「誠意がありません。」

「非常識です。」

気持ちは分かります。

ですが、

契約解除通知は

ラブレターではありません。

感情を書けば書くほど、

法律文書としての価値は下がります。

必要なのは、

未払い事実。

催告した事実。

解除する意思。

明渡期限。

これだけです。

裁判官が読むこともある文書だと思えば、

自然と冷静な文章になります。


内容証明郵便で送るべきか

答えは、

一般的には内容証明郵便で送ることが多いです。

理由は簡単です。

後で、

「解除通知なんて届いていません。」

と言われないためです。

内容証明郵便なら、

送付した日。

送った内容。

相手。

すべて証明できます。

つまり、

契約解除通知も、

証拠として残すことが重要なのです。


契約解除通知を送ったら終わりではない

ここを勘違いする人がいます。

解除通知を送れば、

翌日から勝手に部屋へ入れる。

そんなことはありません。

できません。

鍵交換。

荷物搬出。

電気停止。

これらを貸主が独断で行うと、

別の法的問題になる可能性があります。

契約解除通知は、

次の明渡訴訟へ進むための重要な手続きです。

まだ裁判所の判断は出ていません。

だからこそ、

最後まで法的な手順を守る必要があります。


契約解除通知は「終わり」ではなく「最後の選択肢」

契約解除通知が届くと、

多くの借主は初めて現実を理解します。

「もう払えば済む話ではない。」

「本当に契約が終わるかもしれない。」

ここで連絡が来ることもあります。

分割払いの相談。

退去日の相談。

自主退去。

だから私は思います。

契約解除通知は、

追い出すための紙ではありません。

裁判になる前に、自分で未来を選ぶ最後の機会を知らせる通知なのです。


心を打たれる珠玉の一文

「契約解除通知とは、怒りを伝える文書ではない。『これ以上待つことは、お互いのためにならない』と静かに告げる、一枚の決断である。」



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