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労災認定基準を把握しておくことの大切さ

労働基準法に照らして問題となり得る時間外労働が発生した場合には、本人が体調不良等を自覚しているか否かにかかわらず、可能な範囲で早期に心療内科を受診することが望ましい。

一旦、「自分は大丈夫だ」という認識は捨てる必要がある。
過度な業務負荷下では、心身が異常な状態にあっても、それを自覚できないまま就労を継続してしまうことは決して珍しくない。

なお、医療機関の予約状況や就労上の制約等により、直ちに受診できない場合があることも現実として存在する。

受診の結果、心身の不調や医学的な異常が確認された場合には、医師の判断に基づき必要な処方を受け、定期的な通院を継続することが重要である。

この行為は、単に治療を目的とするものにとどまらず、当時の健康状態および業務負荷を客観的に示す医療記録を残すことにもつながる。

それは、後に状況を説明する必要が生じた場合において、本人の健康状態および就労状況を説明する根拠の一つとなり得る。

当事者でない方は、周囲に長時間や過重労働による過労が疑われる方がいる場合、可能であれば、心療内科受診を促してあげてほしい。
当事者自身では気づけない場合がしばしばある。

参考資料(厚生労働省)

※現時点の情報を掲載していますが参照する場合は必ず最新の情報であることをご確認ください。


• 心理的負荷による精神障害の労災認定基準

https://www.mhlw.go.jp/content/001148727.pdf


• 精神障害の労災認定に係る評価表等

https://www.mhlw.go.jp/content/001309223.pdf


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