芋出し画像

🇺🇞倧統領什: 「孊校教育における過激な掗脳を終わらせる」

以䞋の文章は、個人的な詊蚳です

倧統領什
2025幎1月29日付

「幌皚園から高校たでの孊校教育における過激な掗脳を終わらせる」

合衆囜憲法および合衆囜法によっお、倧統領である私に䞎えられた暩限により、ここに呜什する。


第1項

目的ず方針

保護者は、米囜の孊校が子䟛たちに厳栌な教育を提䟛し、我々の玠晎らしい囜家ず、我々が支持する䟡倀芳に察する愛囜的な称賛を怍え付けるこずを信頌しおいる。

しかし近幎、保護者の監芖を意図的に遮断しながら、孊校が過激で反米的なむデオロギヌを子䟛たちに教え蟌むのを目の圓たりにしおいる。

このような環境は、生埒が疑問や批刀的吟味なしにこれらのむデオロギヌを受け入れざるを埗ない、゚コヌチェンバヌずしお機胜しおいる。

倚くの堎合、眪のない子䟛たちは、肌の色やその他の䞍倉の特城のみに基づいお、被害者か抑圧者のどちらかのアむデンティティを採甚するこずを䜙儀なくされる。

たた別の䟋では、若い男女は、自分が間違った身䜓に生たれたのかどうか、䞡芪や珟実を非難されるべき敵ず芋なすべきかどうか、疑問を抱かされる。
こうした習慣は、批刀的思考を蝕むだけでなく、分断、混乱、䞍信をたき散らし、個人のアむデンティティや家族の団結の基盀そのものを蝕む。

反米的で、砎壊的で、有害で、誀ったむデオロギヌをわが囜の子どもたちに刷り蟌むこずは、倚くの堎合、長幎の反差別公民暩法に違反するだけでなく、基本的な芪暩を簒奪するものである。

䟋えば、芪の同意や関䞎なしに生埒を倖科的・化孊的切陀に向かわせたり、女性甚に指定されたプラむベヌト スペヌスぞの男性の立ち入りを認めたりするこずは、家庭教育暩・プラむバシヌ法FERPAや生埒の暩利保護修正条項PPRAを含む芪の暩利を保護する連邊法や、1972幎教育改正タむトルIXTitle IXを含む、性に基づく平等ず機䌚を保護する連邊法に反する可胜性がある。

同様に、「癜人特暩」や「無意識の偏芋」ぞの承諟を求めるこずは、実際には人皮差別を助長し、囜民の団結を損なうものである。

私の政暩は、1964幎公民暩法タむトル642 U.S.C. 2000d他、タむトルIX20 U.S.C. 1681他、FERPA20 U.S.C. 1232g、PPRA20 U.S.C. 1232hを含む、様々な文脈での差別を犁止し、保護者の暩利を保護する党おの適甚法を、K-12教育を提䟛する連邊資金の受絊者が遵守するよう、法埋を執行する。


第2項
定矩

a)
行政呜什「ゞェンダヌ・むデオロギヌ過激䞻矩から女性を守り、連邊政府に生物孊的真実を取り戻す」2025 幎 1 月 20 日の定矩は、この呜什に適甚される。

b)
「差別的平等むデオロギヌ」ずは、個人を個人ずしおではなく、奜たしい集団又は奜たしくない集団の䞀員ずしお扱い、䞻䜓性、長所、胜力を最小限に抑え、䞍道埳な䞀般化を優先するむデオロギヌを意味する。

   1) ã‚る人皮、肌の色、性別、又は囜籍のメンバヌは、他の人皮、肌の
       è‰²ã€æ€§åˆ¥ã€åˆã¯å›œç±ã®ãƒ¡ãƒ³ãƒãƒŒã‚ˆã‚Šã‚‚道埳的に、又は本質的に優れ
       ãŠã„る。

    2) ある個人が、その人皮、肌の色、性別、又は出身囜によっお、意識的
        であるか無意識的であるかに関わらず、本質的に人皮差別的、性差別
        的、又は抑圧的である。

    3) 個人の道埳的性栌、或いは特暩階玚、抑圧階玚、被抑圧階玚ずしおの
        地䜍は、䞻ずしおその個人の人皮、肌の色、性別、或いは出身囜に
       ã‚ˆã£ãŠæ±ºãŸã‚‹ã€‚

    4) ある人皮、肌の色、性、又は囜籍のメンバヌは、その人皮、肌の色、
   ã€€æ€§ã€åˆã¯å›œç±ã‚’尊重せずに他者を扱うこずは出来ず、たたそうしよう
        ずしおはならない。

    5) 個人の人皮、肌の色、性別、又は出身囜によっお、過去に同じ人皮、
        肌の色、性別、又は出身囜の他の構成員が行った行為の責任を負い、
       çœªæ‚ªæ„Ÿã€è‹Šæ‚©ã€åˆã¯ãã®ä»–粟神的苊痛を感じるべきであり、差別される
       ã¹ãã§ã‚り、非難されるべきであり、固定芳念に囚われるべきであり、
      たたは䞍利な扱いを受けるべきである。

     6) 個人の人皮、肌の色、性別、出身囜によっお、倚様性、公平性、むン
         ã‚¯ãƒ«ãƒŒã‚žãƒ§ãƒ³ã‚’達成する為に、差別されたり、䞍利な扱いを受けるべ
        きである。

     7) 功利、卓越、勀勉、公正、䞭立、客芳性、人皮的色盲などの矎埳は、
         äººçš®å·®åˆ¥çš„又は性差別的であるか、或いは特定の人皮、肌の色、性、
         åˆã¯å›œç±ã®ãƒ¡ãƒ³ãƒãƒŒã«ã‚ˆã£ãŠã€åˆ¥ã®äººçš®ã€è‚Œã®è‰²ã€æ€§ã€åˆã¯å›œç±ã®
        メンバヌを抑圧するために䜜られたものである。

     8) 米囜が基本的に人皮差別的、性差別的、たたはその他の差別的な囜で
   ある。

c)
「教育サヌビス機関」ESAずは、合衆囜法兞第 20 線第 1401 条(5)に芏定される意味を有し、「小孊校」、「地方教育 機関」LEA、「䞭等孊校」、「州教育機関」SEAずは、連邊芏則集第 34 線第 77.1 条(c)に芏定される意味を有する。

d)
「愛囜心教育」ずは、以䞋の内容に基づいた米囜の歎史の玹介を意味する。

  1) アメリカの建囜ず基瀎ずなる原則を、正確、誠実、統䞀的、錓舞的、
         åŽ‡é«˜ã«æå†™ã™ã‚‹ã“ãšã€‚
  2) 歎史を通じお、米囜がいかにしおその厇高な原則に立掟に近づいおき
         ãŸã‹ã‚’明確に怜蚌するこず。
  3) アメリカの願望に献身するこずは有益であり、正圓化されるずいう抂
   念。
  4) アメリカの偉倧さず歎史を称えるのは圓然だずいう考え方。

e)
「瀟䌚的移行」ずは、人の性別ずは異なる「性自認」又は「性暙識」を採甚
 する過皋を蚀う。

この過皋には、スクヌル カりンセラヌやその他提䟛者による心理孊的又は粟神医孊的なカりンセリングや治療、人の名前䟋えば、「ゞェヌン」を「ゞェヌムズ」にや代名詞䟋えば、「圌」を「圌女」にの倉曎、子䟛を「ノンバむナリヌ」ず呌ぶこず、異性のために特別に指定された济宀や曎衣宀などの芪密な斜蚭や宿泊斜蚭の䜿甚、異性の為に特別に指定された孊校の運動競技䌚やその他課倖掻動ぞの参加などが含たれる。

「瀟䌚的移行」には、化孊的たたは倖科的切陀は含たれない。


第3項
教化の終結戊略

a)
本呜什の日から 90 日以内に、倧統領に今埌の方針を助蚀する為、教育省長官、囜防省 長官、保健犏祉省長官は、叞法長官ず協議の䞊、囜内政策担圓倧統領補䜐官を通じ、倧統領に 察し、提蚀ず蚈画を盛り蟌んだ「教化撲滅戊略」を提出する。

  1) ゞェンダヌ・むデオロギヌや差別的平等むデオロギヌに基づくものを
   含め、幌皚園から高校たでの孊校における違法で差別的な扱いや教え
   蟌みに察する連邊政府の資金提䟛や支揎を排陀する。

  2) FERPA合衆囜法兞第20線第1232条g項、およびPPRA合衆囜法
   兞第20線第1232条h項に埓い、本呜什の目的および方針に関䞎する
   K-12孊校の政策又は行為に関しお、保護者の暩利を保護するこず。

b)
本項第(a)号に基づいお提出される「教化を終わらせる戊略」には、以䞋の抂芁ず分析を含める。

 1) ゞェンダヌ・むデオロギヌ、又は差別的平等むデオロギヌの指導、促
  進、掚進を盎接的又は間接的に支揎又は助成する、補助金たたは契玄
  を含むすべおの連邊政府の資金源および流れ。

        a) 幌皚園から高校たでの教育課皋、指導、プログラム、又は掻動にお
       ã€€  ã„お。
    b) K-12 教垫教育、資栌、免蚱、雇甚、たたは研修においお。


 2) ESA、SEA、LEA、小孊校、䞭等教育機関が、ゞェンダヌ・むデオロ
  ギヌ又は差別的平等むデオ ロギヌの指導、助長、掚進を盎接的又は間
  接的に支揎たたは補助する為に、連邊資金が䜿甚されるこずを、 適甚
  法に矛盟しない最倧限の範囲においお、阻止たたは取り消すための各
  機関の手続き。

    a) K-12幌皚園児から高校生たでのカリキュラム、指導、プログ
              ラム、たたは掻動。

          b) K-12 教員の資栌認定、免蚱、雇甚、又は研修。

 3) ESA、SEA、LEA、小孊校、䞭等教育孊校が、未成幎者の瀟䌚移行を盎
  接的又は間接的 に支揎又は補助する為に、孊校職員や教垫を通じお、或
  いは未成幎者の瀟䌚移 行を故意に保護者に隠すこずを含め、連邊資金が
  䜿甚されるこずを、適甚法に合臎する最倧限の範囲 で 、防止又は取り
  消すための各機関の手続き。

 4) ESA、SEA、LEA、小孊校、䞭等教育孊校が、連邊資金を盎接的又は間
  接的に支揎又は補助する為に䜿甚するこずを、適甚法に最倧限合臎する
  範囲で、阻止又は取り消す為の各機関の手続き。

  a) PPRA又はFERPA に基づき、孊校のカリキュラム、蚘録、健康蚺
   断、調査、その他の事項 に関する情報を埗る保護者の連邊法䞊の暩利
   に察する劚害。
  b) タむトル VI 又はトル IX の違反。

 5) 本呜什の方針を掚進する為の、党関連省庁の執行手段の抂芁ず分析。

c)
叞法長官は、州怜事総長および地方怜事ず協力し、法埋を執行する努力を行い、以䞋の方法で法埋に違反した幌皚園児から高校生たでの教垫や孊校関係者に察しお適切な蚎蚟を起こす。

 1) 未成幎者を性的搟取するこず。
   2) 必芁な免蚱を持たずに蚺断や治療を提䟛し、䞍法に医療行為を行うこ
       ãšã€‚
 3) その他、未成幎の孊生の瀟䌚的移行を違法に助長するこず。


d)
囜内政策担圓倧統領補䜐官は、本項(a)に基づき「教化撲滅戊略」の提出を呜じられた各機関の長を定期的に招集、その調査結果、远加調査の分野、各提蚀の修正たたは実斜、その他倧統領が指瀺する政策むニシアチブたたは事項に぀いお協議する。

本項(a)に基づき「教化撲滅戊略」を提出した省庁の長を定期的に招集、その調査結果、远加調査すべき分野、それぞれの勧告の修正又は実斜、その他倧統領が指瀺する政策構想や事項に぀いお協議するものずする。


第4項
倧統領諮問委員䌚1776委員䌚を再蚭眮し、愛囜心教育の掚進

a)
2020 幎 11 月 2 日の倧統領什 13958 号により、愛囜心教育を促進する為に創蚭されたが、2021 幎 1 月 20 日の倧統領什 13985 号でバむデン倧統領により廃止された倧統領諮問委員䌚 1776 委員䌚以䞋「1776 委員䌚」を、ここに再蚭眮する。

1776幎委員䌚の目的は、愛囜䞻矩教育を促進し、倧統領什13958号の第1項に蚘茉された目的を掚進するず共に、2026幎7月4日の米囜独立250呚幎ずいう蚘念すべき機䌚に盞応しい盛倧な祝兞を提䟛する為のホワむトハりス・タスクフォヌス・オン・セレブレヌティング・アメリカズ250thバヌスデヌ「タスクフォヌス250」、および合衆囜半䞖玀委員䌚の取り組みに助蚀し、その掻動を促進するこずである。

b)
本呜什の日付から120日以内に、教育省長官は、教育省に1776委員䌚を蚭眮する。

c)
1776幎委員䌚は、20名以䞋の委員で構成され、任期2幎で倧統領が任呜する。
1776 委員䌚は、関連する経隓又は䞻題に関する専門知識を有する連邊政府倖の人物で構成されるものずする。

d)
1776 委員䌚には、倧統領の裁量により、委員長又は共同委員長ず、委員䌚メンバヌの䞭から倧統領が指名する副委員長を眮く。
囜内政策担圓倧統領補䜐官ず協議の䞊、教育 長官が指名する事務局長が、1776 委員䌚の業務を調敎する。

委員長又は共同委員長ず副委員長は、事務局長ず協力、1776 委員䌚の定䟋䌚議を招集し、議題を決定し、本呜什に沿った䜜業を指瀺するものずする。

e)
1776幎委員䌚は、以䞋を行うものずする。

  1) 建囜者、独立宣蚀、憲法制定䌚議、米囜独立戊争の偉倧な兵士ず戊い
   に関する知識を含む、米囜建囜に関する生埒の知識を称える「倧統領
   1776 賞」の開発ず実斜を促進する。
  
  2) ホワむトハりス広報宀ず協力し、愛囜䞻矩教育の原則に基づいた、米
   囜独立 250 呚幎に関する隔週の講挔䌚を調敎し、2026 幎を通しお党
   囜に攟送する。

  3) 芁請があれば、囜立公園、戊堎、蚘念碑、博物通、斜蚭、ランドマヌ
   ク、墓地、その他米囜建囜ず米囜史にずっお重芁な堎所においお、適
   切か぀適甚法に合臎する愛囜䞻矩教育が囜民に適切に提䟛されるこず
   を確保する為の努力に぀いお、行政府および各省庁に助蚀する。

  4) 芁請があれば、米囜独立250呚幎を祝う蚈画に関しお、タスクフォヌ
   ス250および米囜半䞖玀委員䌚に助蚀ず勧告を提䟛し、その䜜業を支
   揎する。

  5) 適切か぀適甚法に合臎するように、米囜独立 250 呚幎を取り巻く愛
   囜心に関する䞀般倧衆の知識を高め、愛囜心教育を支揎する為の党囜
   的な民間および垂民掻動を促進し、助蚀し、促進する。

f)
教育省は、法埋で認められおいる範囲内で、予算が確保できるこずを前提に、1776委員䌚に資金を提䟛し、運営を支揎する。

g)
1776 委員䌚の委員は無報酬で務めるが、教育省が承認した堎合、断続的に公務に埓事する者のための法埋合衆囜法埋集 5701-5707で認められおいる通り、日圓を含む旅費が支絊される。

h)
米囜連邊法兞第5線第10章通称、連邊諮問委員䌚法が1776委員䌚に適甚される可胜性がある限り、同法に基づく倧統領の職務は、議䌚ぞの報告を陀き、総務長官が発行する指針に埓い、教育長官が行うものずする。

  1) 1776幎委員䌚は、倧統領により延長されない限り、本呜什の日付か
   ら2幎で終了する。


第5項
愛囜心教育の远加措眮

a)
党関係省庁は、連邊資金を受ける各教育機関の遵守状況の確認も含め、「1䌚蚈幎床に連邊資金を受ける各教育機関は、その教育機関が提䟛する孊生を察象に、その幎の9月17日に合衆囜憲法に関する教育プログラムを実斜しなければならない」ず芏定する、公法第108-447号第J郚第I章第111節(b)の遵守状況を監芖しなければならない。

党関係機関は、適宜、同法の遵守を匷化する為の措眮を講じなければならない。

b)
党関係省庁は、以䞋のプログラムを含め、愛囜心教育を促進する為、適甚法に則り、連邊の資源を優先的に投入する。

  1)教育省の米囜史・公民アカデミヌおよび米囜史・公民教育-党囜掻動プ
   ログラム。
  2) 囜防総省の囜防教育プログラムおよび公民教育匷化パむロット・プロ
   グラム。
  3) 囜務省教育文化局、フルブラむト、米囜スピヌカヌ、囜際蚪問者リヌ
         ãƒ€ãƒŒã‚·ãƒƒãƒ—・プログラム、およびアメリカン・スペヌス・ネットワヌ
        ク。


第6項
䞀般芏定

a)
本呜什のいかなる芏定も、以䞋を損なう、又はその他の圱響を及がすものず解釈されおはならない。

  1) 法埋により行政省庁たたはその長に䞎えられた暩限。
      2) 予算案、行政案、立法案に関する行政管理予算局長の機胜。

b)
本呜什は、適甚される法埋に埓い、充圓可胜な予算の範囲内で実斜される。

c)
本呜什は、米囜、その省庁、団䜓、その圹員、職員、代理人、その他いかなる者に察しおも、法埋䞊たたは衡平法䞊執行可胜な、実質的たたは手続き䞊の暩利又は利益を創出するこずを意図したものでは無く、たた創出するものでもない。


- INFORMATION SOURCE - 
WHITE HOUSE ( 29 January 2025 )

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/ending-radical-indoctrination-in-k-12-schooling/