【消費税の仕組みについて】
消費税の仕組みについて解説します。
まず大前提として、消費税は消費者が負担して事業者が納税することを前提としている間接税です。
また、世界150か国以上で採用されているVAT(Value Added Tax)と基本的に同じ仕組みです。
この仕組みについて解説します。 以下の画像をご覧ください。

こちらは財務省の作った消費税の仕組みの画像です。
消費税は、多段階課税になっており、消費者の支払った金額が多段階で結果的に納税される仕組みです。
※本則課税(原則課税)を前提とし、課税売上高が5,000万円以下の場合のみ選択できる、簡易課税制度は一旦無視しております。あくまでも消費税の原則の説明となります。
事業者は消費税を受け取って、受け取った消費税から支払った消費税を引いて(仕入税額控除)、差額を納付します。
この差額がマイナスになれば、そのマイナス額が還付されます。
つまり、事業者にとって消費税は基本的に負担しない制度制度設計になっております。
画像のそれぞれの事業者の負担額を見てみましょう。
小売業者は1,000円受け取って700円支払って300円納付で±0、卸売業者は700円受け取って500円支払って200円納付で±0です。
そして、製造業者は500円受け取って500円納付で±0です。
これを全ての事業者が行うことで、事業者が負担しないようになっているのです。
そして、トータルの納税額を見てください。
300+500+200=1,000で消費者の払った1,000円が納付されてますね。
つまり、事業者は負担せずに消費者のみが負担するように作られた、間接税の制度であるということが理解できたと思います。
なお、なぜこんな仕組みが必要かという点を説明します。
消費税は、事業者は負担せずに、消費者に対して幅広く負担してもらうことを目的としております。
この仕組みを使わずに、消費者として購入した場合のみ負担する仕組みを作ったとします。
例えば100円均一で消費者として購入した場合は消費税を払います。
翌日同じ100円均一に行き、事業者として備品を購入した場合は消費税を払う必要がありません。
これをどのように販売段階で見分けるのでしょうか?
これはどの例でも一緒です。
例えば飲食店が仕入れる具材は消費者ではないので消費税を払う必要はありませんが、飲食店のオーナーが消費者として食材を購入した際は消費税を払う必要があります。
これは販売段階では判断できませんね。
もしもこれを販売段階で判断するようにすると、皆が事業者だと主張して、消費税の脱税が横行するでしょうし、いちいち販売段階で見分けるなんて現実的じゃないですね。
これを仕入税額控除という手段を用いることで、幅広い商品・サービスに対して消費税を課したうえで、事業者は負担しない仕組みを実現したわけです。
ここまでの説明で、消費税が間接税であることや、なぜこの仕組みを導入したかが理解できたと思います。
ここで、消費税は預り金ではないから間接税ではないという反論をする人がいるかもしれませんが、ここまで預り金であることは全く言ってませんね。
預り金かどうかは関係なく、税負担の価格への転嫁を通じて、納税義務者と税を実質的に負担する者が一致しないことを、立法者が予定している税制のことを間接税と言います。
まさに消費税のことです。
預り金かどうかは関係ありません。
この点については、以下の記事で詳しく解説しているので、是非ご覧ください。
なお、消費税法に消費者という名前が出てこないという反論があります。
しかし、消費税法第4条を見てみましょう。

「国内において事業者が行つた資産の譲渡等及び特定仕入れには、この法律により、消費税を課する。」 ※()内略
つまり、譲渡行為に消費税を課しているのです。消費者は譲渡を受ける側なので、出てこないのも当然で、それが負担していない(支払っていない)理由にはもちろんなりませんね。
最終的に商品を購入しているのは消費者であるあなたですからね。
例えば100円の資産の譲渡には10円の消費税が掛かり、その10円の消費税を払っているのは顧客側です。
そして、上記の説明の通り事業者は負担せずに、消費者のみが負担する制度設計になってます。
消費税法に消費者が出てこないのも当然で、何の反論にもなっていないことがお分かりいただけたと思います。
まとめると、消費税は消費者が負担して事業者が納税する間接税です。
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