検察 日本 20260509

https://x.com/tsuda/status/2052733147536879727
津田大介
@tsuda
ほかならぬ検察庁こそが反社だったというオチ……。
午後9:51 2026年5月8日

https://search.yahoo.co.jp/realtime/search?p=id:tsuda
id:tsuda
津田大介

https://x.com/nhk_news/status/2052713388514632172
NHKニュース
@nhk_news
「検察庁を敵視は反社」検事の不適正な取り調べ その映像記録
https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10015116721000 #nhk_news
午後8:33 2026年5月8日

https://x.com/nhk_nw9/status/2052886424052224326
ニュースウオッチ9(サタデーウオッチ9)
@nhk_nw9
取り調べで怒鳴りつける検事の映像を独自入手
ほかにも声を荒らげる場面や黙秘権の行使に否定的な発言も
本編はこちらから↓
https://web.nhk/tv/an/nw9/pl/series-tep-V94JP16WGN/ep/R635849PLJ?startOffset=1859
#ニュースウオッチ9 #広内仁 #林田理沙
↓ニュース・防災アプリでも見逃し配信↓
https://nhk.or.jp/nhkone/service/app/news_bousai/
午前8:00 2026年5月9日

 根拠が明示されないままの長期勾留や保釈の忌避、黙秘が認められず、物的証拠が存在しないにも関わらず自白による有罪判決が可能な司法制度を持つ国家は、民主主義の法治国家として機能していないものと判断されます。
 日本の司法関係者は、『被疑事実を争うと勾留が長引き、否認すると保釈が認められない。有罪判決が出るよりも前、裁判すら始まっていないのに、すべてを失い先に処罰を受ける。それから裁判。最後に有罪かどうか分かって、まったく時系列が逆転してしまっている』としています。
 日本国憲法第38条において、『何人も、自己に不利益な供述を強要されない。2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない』としています。
 日本国憲法第36条において、『第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる』としています。
 日本国憲法第18条において、『何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない』としています。

https://x.com/su_takano/status/2052310224074359147
「黙秘します」と言えば取調べは終わる。そう思っているかもしれません。しかし日本では、被疑者が黙秘を宣言しても、警察官は2時間でも3時間でも一方的に話しかけ続けることができます。
黙って座っている相手に延々と話し続ける。裁判所はこれを「説得」と呼んで許しています。アメリカでは、被疑者が黙秘権を行使した時点で取調べは中止されなければなりません。身体拘束下で質問を浴びせ続けること自体が供述の強制になりうると考えているからです。日本では権利を使っても取調べが止まらない。逃げ場のない密室で何時間も質問を浴びせ続けられ、精神力で耐え忍ばなければならない。それで「権利が保障されている」と言えるのでしょうか。
午後5:51 2026年5月7日

https://x.com/Skst_SoSog/status/2052726406925430809
"情理を尽くしての説得" として報じられた一例として、
「人情刑事」に降参して自供を引き出された人がいるんですよ。
袴田巌さん っていう人なんですけどね。

午後9:24 2026年5月8日

https://x.com/takano_nara/status/2052677874323427665
高野あつし(元警視庁捜査1課刑事·元外交官)
@takano_nara
あと、殺人は必ず逮捕した瞬間から全面録画なので、
拷問とか無理矢理とかはすぐに明らかになります。
それなりの容疑がある者への情理を尽くしての説得まで禁止するのは、真犯人を逃さないことと、人権保護のバランスを失している
午後6:11 2026年5月8日

https://hakamada-jiken.com/overview/overview_03/
3.長時間にわたる拷問まがいの取り調べで強要された自白 | 袴田事件弁護団ホームページ
3.長時間にわたる拷問まがいの取り調べで強要された自白
8月の猛暑の中、日曜日も休まず1日平均約12時間、長い日は16時間50分もの取り調べが行なわれました。この間、疲労と睡眠不足、水も与えずそしてトイレにも行かせない。時には暴力をふるって精神的・肉体的拷問が繰り返されたのです。

https://note.com/fictitiousness/n/n86ddc4b0cc48
映画『拳と祈り 袴田巖の生涯』 袴田巖 袴田秀子 2024.10.19 2024 日本 20240930|極論空手形 / Extreme Argument Fictitious Bill

https://search.yahoo.co.jp/realtime/search?p=袴田巖
#袴田巖

https://search.yahoo.co.jp/realtime/search?p=捏造+or+冤罪+畝本直美+検事+or+総長+or+検察+or+袴田巌+or+袴田巖+or+無罪
#捏造 #冤罪 #畝本直美 #検事 #総長 #検察 #袴田巌 #袴田巖 #無罪

https://x.com/afpbbcom/status/1954371624322371632
AFPBB News
@afpbbcom
「強要された自白」 問われる日本の「人質司法」
午前11:38 2025年8月10日

https://search.yahoo.co.jp/realtime/search?p=id:afpbbcom
id:afpbbcom
AFPBB News

https://www.afpbb.com/articles/-/3592942
「強要された自白」 問われる日本の「人質司法」 写真5枚 国際ニュース:AFPBB News
2025年8月10日 9:36 発信地:東京/日本 [ 日本 アジア・オセアニア ]

https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/1965/1965_1.html
日本弁護士連合会:不当逮捕、検索押収その他拷問排除に関する件(宣言)
不当逮捕、検索押収その他拷問排除に関する件(宣言)
正義を顕現し、人権を尊重することは、近代国家の使命である。
しかるに、捜査当局は、捜査の必要性に藉口し、不当に逮捕、捜索、押収等をなし、また、自白を強要するのみならず、いまなお拷問の行われる事例なしとしない。
われわれは、かかる封建的弊風を排除し、もって人権擁護のため挺身する。
昭和40年9月25日
於秋田市、第8回人権擁護大会

https://kids.gakken.co.jp/jiten/dictionary03200487/
じはく【自白】 | し | 辞典 | キッズネット

https://imidas.jp/judge/detail/G-00-0074-09.html
自白の任意性 | よくわかる裁判員制度の基本用語 | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
日本国憲法
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
日本国憲法 | e-Gov 法令検索
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200120QandA.html
法務省:我が国の刑事司法について,国内外からの様々なご指摘やご疑問にお答えします。
Q3  日本の刑事司法は,「人質司法」ではないですか。
A3 
 「人質司法」との表現は,我が国の刑事司法制度について,被疑者・被告人が否認又は黙秘している限り,長期間勾留し,保釈を容易に認めないことにより,自白を迫るものとなっているなどと批判し,そのように称するものと理解しています。
 しかし,日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,「人質司法」との批判は当たりません。
日本では,被疑者・被告人の身柄拘束について,法律上,厳格な要件及び手続が定められており,人権保障に十分に配慮したものとなっています。
 すなわち,日本の刑事訴訟法の下では,被疑者の勾留は,捜査機関から独立した裁判官による審査が求められており,具体的な犯罪の嫌疑を前提に,証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って,認められます。
 また,被疑者は,勾留等の決定に対して,裁判所に不服申立てをすることもできます。
 起訴された被告人の勾留についても,これと同様であり,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り,裁判所(裁判官)によって保釈が許可される仕組みとなっています。
 その上で,一般論として,被疑者・被告人の勾留や保釈についての裁判所(裁判官)の判断は,刑事訴訟法の規定に基づき,個々の事件における具体的な事情に応じて行われており,不必要な身柄拘束がなされないよう運用されています。
 日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,「人質司法」との批判は当たりません。
Q4  日本では,長期の身柄拘束が行われているのではないですか。
A4 
 日本では,どれだけ複雑・重大な事案で,多くの捜査を要する場合でも,一つの事件において,逮捕後,起訴・不起訴の判断までの身柄拘束期間は,最長でも23日間に制限されています。
 さらに,被疑者は,勾留やその延長の決定に対して,不服申立てをすることもできます。
 起訴された被告人の勾留についても,裁判所(裁判官)が証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると認めた場合に限って認められ,裁判所(裁判官)の判断で,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たると認められない限り,保釈が許可される仕組みとなっています。
 このように,日本の刑事手続における身柄拘束の期間は必要かつ合理的なものとなっています。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
日本国憲法
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION?tab=cited
日本国憲法 | e-Gov 法令検索
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
日本国憲法
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION?tab=cited
日本国憲法 | e-Gov 法令検索
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

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https://note.com/fictitiousness/n/n3f9aa51cff7a
裁判官マップ 日本 20260505|極論空手形 / Extreme Argument Fictitious Bill

https://www.cnn.co.jp/world/35136416.html
「拷問で自白を強要」、裁判文書が明かすサウジ死刑囚の主張 - CNN.co.jp
2019.04.28 Sun posted at 09:30 JST

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken.html
人権外交|外務省
令和8年3月2日

https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/6232
小林多喜二|近代日本人の肖像 | 国立国会図書館
昭和8(1933)年特高警察に逮捕され拷問、虐殺された。

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1653674
2月20日 小林多喜二が拷問死 1933(昭和8)年|京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
2026年2月20日 0:00

https://go2senkyo.com/seijika/75891/posts/1308609
1928年の普通選挙から5年――民主主義が押しつぶされた道のりと、小林多喜二の死 - さとうしゅういち(サトウシュウイチ) | 選挙ドットコム
2026/2/20

https://search.yahoo.co.jp/realtime/search?p=小林多喜二+逮捕+or+投獄+or+拷問+or+虐殺+or+惨殺+or+昭和8年+or+1933+or+昭和8年2月20日+or+19330220+or+特高+or+特別高等警察+or+警察+or+治安維持法
#小林多喜二 #逮捕 #投獄 #拷問 #虐殺 #惨殺 #昭和8年 #1933 #昭和8年2月20日 #19330220 #特高 #特別高等警察 #警察 #治安維持法

https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000207601
『江戸の刑罰 拷問大全』(大久保 治男)|講談社
発売日
2008年05月22日
ISBN
9784062811972
#20080522
#ISBN
#9784062811972

https://www.yuzankaku.co.jp/products/detail.php?product_id=7059
13 江戸牢獄・拷問実記 | 「雄山閣」学術専門書籍出版社
初版年月日 : 2003/11/25
ISBNコード : 9784639018124
#20031125
#ISBN
#9784639018124

#日本 #20260509
#fictitiousness #2026