千鳥ヶ淵戦没者墓苑 日本 20250928

https://www.afpbb.com/articles/-/3000736
米国務長官らが千鳥ヶ淵墓苑で献花 写真6枚 国際ニュース:AFPBB News
2013年10月3日 12:58
来日中のジョン・ケリー(John Kerry)国務長官とチャック・ヘーゲル(Chuck Hagel)国防長官は3日、東京都千代田区の千鳥ヶ淵戦没者墓苑を訪れ、献花した。安倍晋三(Shinzo Abe)首相が5月に訪米した際、靖国神社を米国のアーリントン国立墓地(Arlington National Cemetery)になぞらえたことに対するけん制とみられる。

https://boen.or.jp/category/naigaikoukan/
内外高官の千鳥ヶ淵戦没者墓苑参拝 | 千鳥ヶ淵戦没者墓苑

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アクセス | 千鳥ヶ淵戦没者墓苑
千鳥ヶ淵戦没者墓苑への参拝要領等について個人の参拝について
参拝には許可はいりません。ご自由にご参拝下さい。

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墓苑の建設経緯 | 千鳥ヶ淵戦没者墓苑
政府は昭和28年12月国が「墓」を建設することを閣議決定した。これに伴い、合葬墓建設会、海外戦没者慰霊委員会は解散し、集まった募金は政府に寄付され、その後建設された千鳥ヶ淵戦没者墓苑の植樹基金として活用された。
昭和二十九年「全国戦争犠牲者援護会」(当初は全国遺族等援護会)が発足した。その理念は「国に殉じた戦没者を慰霊顕彰し、あまねく戦争犠牲者を援護することは国家国民の義務であり、日本の健全な復興発展を図る道である」としている。
(中略)
墓苑の設計思想について、建設設計者・谷口吉郎氏は、宗教的な表現をさけて総ての人に哀悼の気持ちを抱いてもらうためにはどうすればいいいか悩んだといわれる。
千鳥ヶ淵戦没者墓苑要目
位置 東京都千代田区三番町二
企画 厚生省引揚援護局
設計及び意匠 (建築)谷口吉郎氏
(庭園)田村剛氏
(下賜骨壺)内藤春治氏
(納骨壺)通商産業省工業技術院産業工芸試験所
面積 (地域面積)15,925,470平方米
(建築面積)608,557平方米
施工 株式会社竹中工務店
献納樹木 全日本無名戦没者合葬墓建設会
(植栽)合資会社富士植木
制作 (陶棺)九州耐火煉瓦株式会社
(下賜骨壺)内藤春治ほか東京芸術大学助手7名
(納骨壺)株式会社老子製作所
着工 昭和33年7月28日
竣工 昭和34年3月28日
管理 厚生省大臣官房国立公園部
経費 6、937、990円

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墓苑の沿革 | 千鳥ヶ淵戦没者墓苑
昭和天皇からお骨壺と御製の御下賜
昭和天皇の戦没者に対する御心痛は深く、当戦没者墓苑が竣工するにあたり、お骨壺を御下賜になりました。このお骨壺は、高さ28.3㎝、最大径23.8㎝の大きさのお茶壺の形をしたもので、表面を金箔3枚掛2度おきの手法で覆われており、戦没者の御霊が安らかにお休みされるよう配慮されております。このお骨壺には、各戦場の全戦没者を象徴するお骨を少しずつ納骨して、六角堂中央の茶色の陶棺の中に安置されております。 また、墓苑竣工の年の秋には、戦没者に対して次のような御製を賜りました。
「くにのためいのちささげしひとびとの ことをおもへばむねせまりくる」
昭和天皇御製の碑
戦没者墓苑奉仕会では、昭和天皇の御心のこもったこの御製を永く後世に伝えることを考え、御製を石碑に刻み戦没者墓苑内に建立することとなりました。 「御製の碑」は、御製の謹書を秩父宮妃勢津子殿下にお願いし、それを花崗岩に刻んで六角堂前の庭に建立しました。昭和35年3月完成して、奉仕会から国に寄付されました。

https://www.google.com/maps/place/千鳥ヶ淵戦没者墓苑/@35.6980654,139.7471445,13.4z/data=!4m6!3m5!1s0x60188c6e8440e6e3:0x92b3705a472bc8d9!8m2!3d35.6901085!4d139.746949!16s%2Fm%2F02vp6zq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
千鳥ヶ淵戦没者墓苑 - Google マップ

https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/db/cabinet/s27_29/bib01171
「無名戦没者の墓」に関する件 | 昭和前半期閣議決定等収載資料及び本文 | リサーチ・ナビ | 国立国会図書館
昭和28年12月11日 閣議決定
収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 p.335 当館請求記号:AZ-332-17
太平洋戦争による海外戦没者の遺骨の収集については、関係国の了解を得られる地域より逐次実施しているが、これらの政府によつて収集する遺骨及び現に行政機関において仮安置中の戦没者の遺骨であつて遺族に引き渡すことができないものの納骨等については、おおむね左により行うこととする。
一 遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨を納めるため、国は、「無名戦没者の墓」(仮称。以下「墓」という。)を建立する。
二 「墓」に納める遺骨は、政府において収集する戦没者の遺骨及び現に行政機関において仮安置中の戦没者の遺骨であつて遺族に引き渡すことのできないものとする。
三 「墓」の規模構造については、関係方面の意見を徴したうえ所要経費とともに、別途決定するものとする。
四 「墓」の維持管理は、国の責任において行うものとする。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/index.html
戦没者遺族等への援護 |厚生労働省

https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 | e-Gov 法令検索
平成二十八年法律第十二号
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、今次の大戦から長期間が経過し、戦没者の遺族をはじめ今次の大戦を体験した国民の高齢化が進展している現状において、いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関し国の責務を明らかにするとともに、戦没者の遺骨収集の実施に関し基本となる事項等を定めることにより、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ確実に講ずることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「戦没者の遺骨収集」とは、今次の大戦(昭和十二年七月七日以後における事変を含む。以下同じ。)により沖縄、東京都小笠原村硫黄島その他厚生労働省令で定める本邦の地域又は本邦以外の地域において死亡した我が国の戦没者(今次の大戦の結果、昭和二十年九月二日以後本邦以外の地域において強制抑留された者で、当該強制抑留中に死亡したものを含む。以下同じ。)の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、本邦に送還し、及び当該戦没者の遺族に引き渡すこと等をいう。
(国の責務)
第三条 国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、及び確実に実施する責務を有する。
2 国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を講ずるに当たっては、平成二十八年度から令和十一年度までの間(第五条第一項において「集中実施期間」という。)を、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間とし、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に推進するよう必要な措置を講ずるものとする。
3 厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するに当たっては、その円滑かつ確実な実施を図るため、外務大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長との連携協力を図るものとする。

https://x.com/jijicom/status/1956231638905708651
時事ドットコム(時事通信ニュース)
@jijicom
遺骨112万柱、いまだ海外に 情報減る中、収集急ぐ―政府
午後2:49 2025年8月15日

https://www.jiji.com/jc/article?k=2025081500624&g=soc
遺骨112万柱、いまだ海外に 情報減る中、収集急ぐ―政府:時事ドットコム
2025年08月15日14時45分配信

https://www.tokyo-np.co.jp/article/398293
海外に眠る戦没者は112万柱も…国の遺骨収集事業はなぜ「消極的で場当たり的」なのか、どうあるべきか:東京新聞デジタル
2025年4月14日 06時00分

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/164/syuh/s164075.htm
戦没者の遺骨・遺体等に関する質問主意書:質問本文:参議院
第164回国会(常会)
質問主意書
質問第七五号
戦没者の遺骨・遺体等に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
  平成十八年六月十二日
谷 博之   
       参議院議長 扇 千景 殿
   戦没者の遺骨・遺体等に関する質問主意書
 戦後六十一年を経ているにもかかわらず、海外戦没者概数二百四十万人のうち、未だに海外から未帰還の遺骨が約百十六万柱も存在している。
 国は民間団体との協力の下、一九五二年から五十三年間の遺骨収集事業に総額七十六億円の国費を投じ、ようやく約三十一万柱の遺骨を収集してきたが、このままのスピードでは単純に計算するとすべて収集するのに百九十八年もかかることになる。また、遺骨の収集時の取扱いや帰還後の取扱いについても、さまざまな問題が提起されている。
 さらに、国内においても沖縄県では多くの行方不明者が存在し、最近でも当時のものと思われる遺体が発見されている。
 そこで、以下質問する。
一 本年五月二九日、千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式が行われ、氏名不詳の戦没者の遺骨三百九十八柱が同墓苑に納骨された。これら三百九十八柱の収集国又は収集地域別内訳数を明らかにされたい。また、これらの遺骨のうち、厚生労働省内の霊安所において一定の時間がたっても遺族の手がかりのない遺骨と、遺族が受け取りを断った遺骨の内訳数を示されたい。
二 一部の週刊誌(「週刊文春」本年六月一日号)に、フィリピンにおいて安易な遺骨の選別が行われているとの指摘がある。現地において、日本人・朝鮮人・台湾人の区別、フィリピン人あるいは米国人の遺骨の区別は、実際にどのような方法で行われているのか。
三 遺骨収集に際し、過去に現地の住民とのトラブルにはどのようなものがあったか。収集開始当初までさかのぼることが困難であれば、過去二十年間に把握しているトラブルについて示されたい。
四 遺骨収集に関して、現地の政府、地方行政府及び研究機関並びに民間団体及び研究者には具体的にどのような協力要請を行っているのか。また、そのための予算は今年度どれだけ計上されているのか。
五 今年度予算に計上された「海外未送還遺骨の集中的な情報収集事業二千九百万円」について、本年二月二四日に問い合わせた段階では、「現在、その具体的方策を検討中」との回答であった。具体的にどの民間団体に事業委託して、どこで何を行うのか。委託先団体ごとに委託費、委託する事業内容及び実施計画について明らかにされたい。
六 本年二月二四日に問い合わせた際、「相手国の事情により遺骨収集が実施できない国・地域については、外務省を通じて当該国の実情の把握に努め、協力を要請する」との回答があった。この「相手国の事情により遺骨収集が実施できない国・地域」とは具体的にどこか、該当国・地域それぞれの理由と併せて明らかにされたい。また、外務省はこれまで、これらの国・地域それぞれに対し、いつ、どの場でどのような内容の働きかけを行ってきたのか。
七 戦没者の慰霊・追悼を所管する国の責任官庁は、厚生労働省、総務省、内閣府のいずれであるのか。共同して所管しているのであれば、それぞれの責任分担を明らかにされたい。また、所管ないし責任分担を規定した法的根拠はあるか。
八 厚生労働省が遺骨収集を行っている法的根拠を具体的に示されたい。また、なぜ更に人員を増やし、内閣総理大臣直属の対策本部を設置して、国をあげて取り組まないのか、その理由を示されたい。
 さらに、かねてより遺骨収集の基本方針をきちんと確立し、必要な法整備をすべきだとの声が強いが、現時点においても必要とは考えていないのか。
九 一九五三年一二月一一日に閣議決定された『「無名戦没者の墓」に関する件』に基づき、国が建立した「墓」である千鳥ヶ淵戦没者墓苑について、一九五六年一二月一二日の参議院社会労働委員会では小林厚生大臣が「厳密な意味の墓と考えている」旨答弁している。また、一九七五年五月二九日の参議院内閣委員会では、環境庁の新谷自然保護局企画調整課長が「英米等の無名戦士の墓のように全戦没者を象徴して、一ないし数体の遺体を納めたものとは趣旨を異にしている。」旨答弁している。
 『「無名戦没者の墓」に関する件』の閣議決定における「墓」及び小林厚生大臣の答弁における「墓」の定義は何か。広辞苑では「死者の遺骸や遺骨を葬った所」であり、大辞泉では「遺体・遺骨を埋葬した場所」となっているが、これ以外の定義であるなら、それを示されたい。
十 二〇〇三年七月一七日の参議院環境委員会における新島厚生労働大臣官房審議官の答弁(以下「新島審議官の答弁」という。)では、千鳥ヶ淵戦没者墓苑は「遺骨を納めるための国の施設」であり、「遺骨を土中に葬るのではない」としている。一方、広辞苑は「葬る」の定義は「死体や遺骨を墓所などにおさめる」としているように、一般常識では「遺骨を納める」とは「葬る」と同義と考えられる。千鳥ヶ淵戦没者墓苑では、遺骨を葬っているのか、それとも葬っていないのか明確に示されたい。
十一 新島審議官の答弁では、千鳥ヶ淵戦没者墓苑の納骨室は「墓地、埋葬等に関する法律」(以下「墓地埋葬法」という。)上の「納骨堂」と違って、他人の委託を受けていないという。それでは、市町村等が、墓地埋葬法第九条の対象となった焼骨だけを収蔵する施設は、墓地埋葬法上の納骨堂に当たらず、したがって墓地埋葬法上の規制を受けないと理解してよいか。
十二 千鳥ヶ淵戦没者墓苑の納骨室は、国に殉じた無名戦没者ないしは身元がわかっても遺族の事情で引き渡し先のない戦没者が永眠する場所と理解してよいか。つまり、どこか別の場所に移すまで一時的に遺骨を保管しているのではなく、半永久的に納骨する場所なのか。
十三 「追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会」の二〇〇二年一二月二四日の報告書には、異国の地で国に殉じた無名戦没者の永眠の場所という観点からの国立墓地の必要性については一切触れていないが、国に殉じた無名戦没者が永眠する場所として国立墓地を建設するべきではないか。
十四 沖縄戦による行方不明者は現時点で何人か。
十五 沖縄県糸満市史によると、沖縄県糸満市には戦後から埋没したままと思われる埋没壕(軍構築含む)や不明壕が百五十か所以上存在する。そこには多くの戦没者が遺体として放置されたままだと思われる。
 これらの壕の捜索、遺体の回収、身元の特定、遺族への引き渡し、そして引き取り手の見つからない遺体の埋葬、供養及び壕の処分については、すべて国に責任があり、民間団体のボランティア活動に任せずに、国が率先して取り組むべきと理解しているが、それでよいか。そうであれば、どこの省庁が担当して、どの予算で、どのような計画でいつから取り組むつもりか。
十六 二〇〇六年一月から二月にかけて、沖縄県南城市(旧大里村)の四一五二部隊(重砲兵第七連隊)観測所跡から、戦没者のものと思われる約三十体の遺体と遺品等が発見された。これらの遺体と遺品についての身元の特定、遺族への引き渡し、引き取り手の見つからない遺体の埋葬等は、どこの省庁が担当して、どの予算でどのような計画でいつから取り組むのか。
十七 十六で示した約三十体の遺体は「遺体」であって、決して「遺骨」ではないと認識するが、それでよろしいか。もし「遺体」ではないというならば、その根拠を示されたい。
十八 政府は、十六で示した観測所跡周辺に未開封壕が存在することを承知しているか。また、これらの壕の捜索等について、どの省庁が担当して、どの予算でどのような計画でいつから取り組むのか。
  右質問する。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/164/touh/t164075.htm
戦没者の遺骨・遺体等に関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院
第164回国会(常会)
答弁書
答弁書第七五号
内閣参質一六四第七五号
  平成十八年六月二十日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   
       参議院議長 扇 千景 殿
参議院議員谷博之君提出戦没者の遺骨・遺体等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
   参議院議員谷博之君提出戦没者の遺骨・遺体等に関する質問に対する答弁書
一について
 御指摘の千鳥ヶ淵戦没者墓苑に納骨された三百九十八柱の遺骨の収集地域別の内訳は、旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域百八十二柱、硫黄島地域三十五柱、フィリピン共和国十七柱、パラオ共和国三柱、インドネシア共和国百三十柱及びパプアニューギニア独立国三十一柱である。
 その三百九十八柱の遺骨は氏名不詳のものであることから遺族の手がかりがない遺骨であり、遺族が受取を断った遺骨はない。
二について
 遺骨の収集現場において、戦闘当時の状況、遺骨の状況及び遺留品の状況等を基に専門家が人類学的及び考古学的知見等を踏まえながら遺骨の鑑定を行っている。
三について
 御指摘の「過去に現地の住民とのトラブル」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、これまで現地住民との間で問題があったとは承知していない。
四について
 一般に、厚生労働省が海外において遺骨収集を行うに当たっては、外務省を通じて、現地の政府及び地方公共団体に対して、収集現場において収集される遺骨に係る専門家の派遣の便宜供与を依頼しているところである。
 なお、遺骨鑑定に係る専門家の派遣に要する経費として、平成十八年度予算において三百三十万円を計上しているところである。
五について
 いわゆる南方地域からいまだ送還されていない戦没者の遺骨の情報収集事業については、委託契約先は未定である。事業内容としては、委託先において、いまだ送還されていない戦没者の遺骨に関する情報を広く国民に求めるとともに、遺骨情報の収集を専門に行うチームを南方地域に派遣し、現地での情報収集に努めることとしている。
六について
 中華人民共和国においては、先の大戦に係る同国の国民感情により、遺骨収集の実施が困難となっているが、昭和四十七年の国交正常化以降、同国での遺骨収集の実施申し入れを累次行っている。ウズベキスタン共和国においては、宗教上の理由から、遺骨収集の実施が困難となっているが、平成六年以降、同国での遺骨収集の実施申し入れを累次行ってきている。北朝鮮においては、国交がないことから、遺骨の収集は行っておらず、特段の働きかけを行ったことはない。ミャンマー連邦の一部の地域においては、治安上の理由で遺骨収集が制限されているが、特段の働きかけを行ったことはない。インドにおいては、これまで遺骨収集を行ってきたが、現在、現地治安情勢の悪化により遺骨収集が行えない状況にあるので、治安情勢の回復を待っているところであり、特段の働きかけを行っていないところである。
七について
 厚生労働省においては、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)に基づき、旧陸海軍の残務の整理に関する事務等を所掌しているところである。
 総務省においては、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)に基づき、一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。)に対して追悼の意を表す事務に関することを所掌している。
 内閣府においては、戦没者の慰霊・追悼に関する事務を所掌していないところである。
 厚生労働省及び総務省においては、それぞれの所掌に応じて戦没者の慰霊・追悼に関する事務を実施しているところである。
八について
 厚生労働省においては、厚生労働省設置法及び「米国管理地域における戦没者の遺骨の送還慰霊等に関する件」(昭和二十七年十月二十三日閣議了解)に基づき、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえ、戦没者の遺骨収集を行ってきているところである。厚生労働省においては必要な体制を整備して遺骨収集を行ってきているところであり、新しい組織を設けることは考えておらず、また、戦没者の遺骨収集に関する法案については、現時点では検討していない。
九について
 「「無名戦没者の墓」に関する件」(昭和二十八年十二月十一日閣議決定)においては「遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨を納めるため、国は「無名戦没者の墓」(仮称、以下「墓」という。)を建立する」こととされており、「墓」とは遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨を納める「無名戦没者の墓」のことを意味している。
 御指摘の小林厚生大臣の答弁における「墓」については、戦没者の遺骨を納めるための施設のことを意味している。
十について
 千鳥ヶ淵戦没者墓苑においては、「「無名戦没者の墓」に関する件」に基づき、「遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨を納める」こととしているところであり、遺骨を土中に葬っているものではない。
十一について
 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第六項において、「納骨堂」とは、他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいうと定義されているところ、厚生労働省においては、市町村長(特別区の区長を含む。)が、他人の委託を受けないで、同法第九条第一項の規定に基づき火葬した死体の焼骨のみを収蔵する施設は、同法に規定する「納骨堂」には該当しないと考えている。
十二について
 千鳥ヶ淵戦没者墓苑は、「「無名戦没者の墓」に関する件」に基づき、遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨を納めるために建立された施設であり、遺骨を納める期間について特に定めてはいない。
十三について
 御指摘のように、追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会の報告書においては、国立墓地の必要性について提言はされておらず、現時点では、国立墓地の建設については検討していない。
十四について
 お尋ねの沖縄戦による行方不明者の数は把握していないところである。
十五について
 御指摘の沖縄県糸満市の「戦後から埋没したままと思われる埋没壕(軍構築含む)や不明壕」の所在についてその全ては承知はしていないが、厚生労働省においては、戦没者遺骨処理等諸費等の予算の中で、把握している糸満市の壕について遺骨の収集を実施してきているところであり、新たな具体的な情報が提供された場合には適切に対処してまいりたい。
十六について
 御指摘の「二○○六年一月から二月にかけて、沖縄県南城市(旧大里村)の四一五二部隊(重砲兵第七連隊)観測所跡」から発見された遺骨の身元確認等については、厚生労働省において、戦没者遺骨処理等諸費等の予算により、沖縄県の協力を得て、できるだけ早く調査に着手したいと考えている。
十七について
 御指摘の「十六で示した約三十体の遺体は「遺体」であって、決して「遺骨」ではない」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
十八について
 御指摘の「十六で示した観測所跡周辺に未開封壕」については、その内容が必ずしも明らかでないところであるが、厚生労働省としては、沖縄県からの情報提供により、沖縄県南城市(旧大里村)に三箇所の壕があることについては承知している。
 これら三箇所の壕のうち一箇所については、昭和五十八年二月に壕口確認調査を行ったが壕の入り口を確認できず、壕付近の道路が崩落する恐れもあったことから、遺骨収集は困難であると判断しており、他の二箇所の壕については、平成十五年においても遺骨収集を実施することに関して地権者の同意が得られていないため未処理となっている。
 今後、厚生労働省においては、沖縄県と協議しながら、これらの壕についても遺骨収集の可否について再度検討してまいりたい。
 なお、遺骨収集が可能となった場合には、厚生労働省の戦没者遺骨処理等諸費等の予算により遺骨収集を実施してまいりたい。

https://search.yahoo.co.jp/realtime/search?p=千鳥ヶ淵戦没者墓苑+千鳥ヶ淵+or+戦没者+or+墓苑
#千鳥ヶ淵戦没者墓苑 #千鳥ヶ淵 #戦没者 #墓苑

https://x.com/akisumitomo/status/1968929907737510273
靖国神社と墓地とを混同してはいけない。千鳥ヶ淵戦没者の墓苑に首相や閣僚が訪れても批判は受けないどころか、墓苑には共産党の議員だって献花に訪れる。比較するなら同じものでやらないといけない。
午後3:47 2025年9月19日

https://x.com/unpochinpo/status/1972151624320930290
ただの神社で国の施設でも何でもないだろ
分祠云々口出すことすら意味不明
宗教施設ではない国営の
「千鳥ヶ淵戦没者墓苑」があるし
国事行為を靖国でやってる訳でも無い
分祠したところで
政治家が参拝すれば同じことでしょ
午後1:09 2025年9月28日

https://x.com/beerlove_ryo/status/1972138392025694713
千鳥ヶ淵戦没者墓苑に行けば済む話。
午後0:16 2025年9月28日

https://x.com/mainichi/status/1972100067831304383
毎日新聞
@mainichi
林芳正氏、靖国神社のA級戦犯分祀論に言及 自民総裁選
https://mainichi.jp/articles/20250928/k00/00m/010/021000c…
林芳正氏は中曽根康弘元首相らが過去に取り組んだとして「皇室の皆さん含めて、わだかまりなく手を合わせることができる環境をつくるのは政治の責任の一つだ」と語りました。
午前9:44 2025年9月28日

https://mainichi.jp/articles/20250928/k00/00m/010/021000c
林芳正氏、靖国神社のA級戦犯分祀論に言及 自民総裁選 | 毎日新聞
2025/9/28 09:41(最終更新 9/28 10:04)


https://x.com/kyodo_official/status/1972137826742685970
共同通信公式
@kyodo_official
高市氏、A級戦犯分祀を否定 - 「どこからでも手を合わせたい」
午後0:14 2025年9月28日

https://news.jp/i/1344870326157411041?c=39550187727945729
高市氏、A級戦犯分祀を否定 「どこからでも手を合わせたい」 | NEWSjp
2025/09/28

https://search.yahoo.co.jp/realtime/search?p=分祀+or+戦犯+千鳥ヶ淵+or+千鳥ヶ淵戦没者墓苑
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