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【離婚の勉強】相続した遺産はオレのもの!遺産相続と財産分与

6年後に離婚することを決意した私。
6年後はどうなってるだろう?と考えることがあります。

【6年後】
私 57歳・姉あり
妻 62歳・一人っ子
子 18歳・男の子

遅くに結婚してからの高齢出産だったこともあり、6年後の自分たちの老いは否めません。。。

私も妻も今は両親が健在ですが、6年後は4人全員おそらく天国かと。
そう考えると頭をよぎるのが遺産相続。

私も妻も実家は土地付き一戸建てですが、それぞれ築40年ほど。
リフォームしていないのでさすがにボロいです。。。
とはいえ、いずれはこの遺産を相続する時が来るはずです。

ウチの親が遺してくれたくれた財産を妻に取られたくない!
というのが本音。
「取られないためには遺産を相続する前に離婚しなければならないの?」
と考えました。

結論:相続した遺産は財産分与の対象外!

調べたところ財産分与の対象外となるようで安心しました。
夫婦の一方のみの財産、名義に関わらず取得・管理が夫婦の一方のみで行われた財産は特有財産といい、婚姻中に夫婦で築いた資産(共有財産)とはまったく別物です。

これを知って心からうれしかったです。
相続税でガツンと持っていかれて雀の涙しか残らなかったとしても、妻には1円も渡したくないから。

しかし、この特有財産を自分名義の口座だからといって普段妻が管理している共有口座に入れてしまうのはキケン!
これこそ共有財産となるからです。

遺産は自分だけが使う口座に入金することが大切ですね。
離婚が成立するその日まで意地でも守り通します!

次は課税明細書を探す!

遺産は独り占めできると知った以上、実家の評価額が知りたくなるのが正直なところ。

実家の評価額は【固定資産税・都市計画税課税明細書】を参照すれば良いようです。
まずは実家を漁ってこの課税明細書を見つけてみます。

一例 尼崎市の課税明細書(自治体によって異なります)
(出典 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/zei/029koteisisan/1040396/index.html)





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