在宅勤務の経費と節税|在宅勤務手当・通信費・電気料金の非課税処理を税理士・社労士が解説
「在宅手当を出しているだけ」では処理を誤っているかもしれない
テレワーク・在宅勤務が定着した今、在宅勤務手当の非課税処理を誤っているケースが増えている。税務調査・年金事務所の調査でも確認されやすい項目だ。

最も多い誤りが「定額で一律支給しているが非課税処理している」ケースだ。在宅手当を月額3,000円などの定額で支給している場合、それは賃金として所得税の源泉徴収・社会保険料の算定対象になる。実費相当額でないと非課税にはならない。

通信費・電気料金の非課税限度額には計算式がある。国税庁の取扱いでは「月額×1/2×(在宅日数÷該当月の日数)」の範囲のみ非課税だ。例えば通信費月額4,000円・在宅日数20日・月30日の場合は4,000円×1/2×(20÷30)=約1,333円が非課税限度になる。この金額を超える部分は給与として課税される。
社会保険の取扱いも整理しておく必要がある。実費相当額の在宅手当は社会保険料の算定基礎となる報酬に含まれない。定額支給の場合は賃金として社会保険・雇用保険の対象になる。同じ「在宅手当」でも設計方法で社会保険料の扱いが変わる。
個人事業主・フリーランスは自宅兼事務所の家賃・光熱費・通信費を業務使用割合で按分して経費算入する。会社員の計算ルールとは異なるため注意が必要だ。
在宅勤務規程の整備・計算方法の文書化・源泉徴収処理の確認の3点を今すぐ見直すことをお勧めする。
https://taxlabor.com/zaitaku-kinmu-keihi-setsuzei/
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