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【論点】外国企業と多国籍企業の違いとは何か――外国影響力規制・FARAにおける「国籍・支配・利益代表」の論点

▶︎日本版FARA全体の論点は、以下で体系的に整理している。
 → 外国代理人登録法(論点整理・まとめ)

1. 問題の所在

外国影響力規制やロビイング規制を設計する際、「外国企業」と「多国籍企業」をどのように区別するかは、制度の適用範囲を決定する重要な論点である。

例えば、日本法人として設立され、日本国内で事業を行っている企業であっても、その親会社が海外に存在する場合がある。また、複数国に拠点を持つ多国籍企業は、特定の国家ではなく企業グループ全体の利益のために活動していることも少なくない。

さらに、外国政府系企業、国有企業、政府系ファンドが関与する場合には、単なる民間企業と同列に扱うべきかという問題も生じる。

外国影響力規制の対象を「外国企業」と定めても、そもそも何をもって外国企業と評価するのかによって制度の射程は大きく変わる。そのため、外国企業と多国籍企業の区別は、外国影響力規制の基本設計に関わる論点である。

2. 論点の分解

選択肢

A案 法人国籍基準

法人の設立準拠法によって判断する考え方である。外国法に基づいて設立された法人は外国企業、日本法に基づいて設立された法人は日本企業として扱う。判断基準が明確であり、執行が容易である。

B案 支配基準

誰が実質的に企業を支配しているかによって判断する考え方である。外国企業、外国人又は外国政府が議決権や経営権を通じて支配している場合には外国企業として扱う。形式よりも実態を重視する。

C案 利益代表基準

企業の国籍や支配関係ではなく、誰の利益のために活動しているかによって判断する考え方である。外国政府や外国主体の利益を代表して政治的活動や影響力活動を行っている場合に規制対象とする。活動目的を重視する考え方である。

考慮要素

法人格の明確性

企業自身が自らの法的地位を容易に判断できるか。

実質的支配の把握可能性

支配関係を行政機関が客観的に把握できるか。

外国政府との関係

外国政府や政府系主体が関与している場合をどのように扱うか。

規制回避の可能性

形式的な法人再編や持株構造の変更によって規制を回避できないか。

執行コスト

行政機関による調査・立証が現実的に可能か。

経済活動への影響

通常の国際的な企業活動や投資活動に過度の負担を与えないか。

3. アメリカ(主にFARA)でどう扱われているか

FARAは、外国企業と多国籍企業を直接区別する制度ではない。

22 U.S.C. §611(b)(3)は、「外国の法律に基づいて設立された法人その他の組織」を foreign principal に含めている。この点はA案に近い。

しかし、FARAの中心概念は foreign principal そのものではなく、その代理人である。

22 U.S.C. §611(c)(1)は、「命令、要請、指示又は支配若しくは管理の下で活動する者」を agent of a foreign principal と定義している。ここでは実質的な支配関係が重視されており、B案の要素がみられる。

さらに、22 U.S.C. §611(o)は political activities を定義しており、米国政府又は米国世論に影響を与えることを目的とする活動を広く含んでいる。もっとも、FARAの適用は単に political activities を行うだけでは足りず、外国本人との関係が必要となる。

また、FARAには商業活動に関する適用除外が設けられている。実務上、多国籍企業が自らの商業的利益のために行う通常のロビイング活動は、一般にロビー活動公開法(Lobbying Disclosure Act)の対象となる。

他方で、外国政府又は外国政党の利益のために活動している場合や、その指示・支配の下で活動している場合には、FARAによる登録義務が問題となる。

その結果、FARAの実際の運用はC案に最も近い。すなわち、外国企業であること自体ではなく、「誰の利益のために活動しているのか」が中心的な判断基準となっている。

したがって、FARAは形式的にはA案を採用しつつ、制度全体としてはC案を中心に、B案を補助的に組み込んだ構造を有していると評価できる。

4. 諸外国ではどうなっているか

英国

英国の外国影響力登録制度(Foreign Influence Registration Scheme)は、National Security Act 2023 Part 4(第70条から第97条)に規定されている。また、外国勢力(foreign power)の定義は同法第29条に置かれている。

同制度は基本的に、外国勢力との取決めに基づいて行われる政治的影響力活動を対象としているため、C案に近い。

もっとも、英国制度は二層構造を採用している点に特徴がある。第一層では、外国勢力との関係に基づく政治的影響力活動を登録対象とする。第二層では、政府が指定した外国政府関連主体との取決めを広く登録対象とする。

このため、英国制度は基本的にはC案であるが、外国政府が支配する主体に対してはB案の考え方を強く組み込んだ制度であると評価できる。

オーストラリア

Foreign Influence Transparency Scheme Act 2018第10条から第14条は foreign principal を定義している。第11条は外国政府関連主体、第12条は外国政党、第13条は外国政府関連個人、第14条は外国法人を規定している。

まず外国法人という形式的基準を採用しているためA案の要素がある。しかし、第21条から第24条では外国本人のために行われる活動が規制対象とされている。

実際の制度設計としてはB案とC案の中間に位置するが、全体としてはC案に近い。

カナダ

Foreign Influence Transparency and Accountability Actは、2024年に成立した比較的新しい制度である。

同法は、外国本人との arrangement に基づく活動を登録対象としている。規制対象の判断において企業の国籍は中心的要素ではなく、外国主体との関係及びその利益のための活動が重視される。

そのためC案に近い制度と評価できる。

フランス

Sapin II Lawによる利益代表活動規制は、企業の国籍ではなく利益代表活動そのものを規制対象としている。

登録対象の判断において外国企業と多国籍企業の区別は中心的な要素ではない。どの利益を代表して活動しているかが重視されるため、C案に近い制度といえる。

EU

European Union透明性登録簿は、EU機関への影響力行使活動を基準としている。

登録の要否は活動内容によって判断され、企業の設立国や支配構造は基本的に問題とならない。そのため、典型的なC案に近い制度である。

5. 日本にあてはめると

日本で外国影響力規制を導入する場合、この論点は極めて重要になる。

A案を採用した場合、日本法人として設立された外資系企業は外国企業に該当しないことになる。その結果、制度は明確になるが、外国企業が日本法人を設立することによって規制を回避できる可能性がある。

B案を採用した場合、外国親会社や外国政府による実質的支配を捉えることができる。もっとも、支配関係の立証は容易ではなく、制度運用は複雑になる。

C案を採用した場合、外国政府や外国主体の利益のために行われる影響力活動そのものを対象とすることができる。その反面、「誰の利益のために活動しているのか」という判断は必ずしも容易ではない。

また、日本には外国為替及び外国貿易法による対内直接投資規制が存在している。

外為法の目的は、安全保障上重要な技術やインフラが外国主体に支配されることを防ぐことにある。そのため、議決権比率や役員派遣などの支配関係を重視しており、基本的にはB案の発想に立脚している。

これに対し、外国影響力規制の目的は、政策決定や世論形成に対する外国勢力の影響力行使を透明化することにある。そのため、近年の諸外国の制度は、支配関係よりも利益代表関係を重視する方向へ発展している。

日本で制度設計を行う場合にも、B案とC案をどのように組み合わせるかが重要な検討課題となる。

6. 考え方の整理

この論点は、「企業はどこの国のものか」という問題ではなく、「どのような外国的影響力を透明化するべきか」という問題である。

A案は法的安定性と予測可能性を重視する。

B案は実態把握と規制回避防止を重視する。

C案は影響力活動の透明化という制度目的を重視する。

ここで対立しているのは、明確性と実効性である。

明確な基準を採用すれば執行は容易になるが、実態を捉えにくくなる。実態を重視すれば制度目的には近づくが、判断は難しくなる。

近年の外国影響力規制を見ると、多くの国は単純な法人国籍から離れつつある。他方で、法人国籍や支配関係といった客観的基準を完全に放棄しているわけでもない。

その意味で、この論点は「国籍」「支配」「利益代表」という三つの視点のうち、どこに制度の重心を置くかという問題として理解することができる。

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