【論点】外国代理人登録法(日本版FARA)と報道機関の扱い:メディア免除を認めるべきか
▶︎日本版FARA全体の論点は、以下で体系的に整理している。
→ 外国代理人登録法(論点整理・まとめ)
1. 問題の所在
外国代理人登録法(FARA)型の制度や外国影響力規制を導入する場合、報道機関を一般の活動主体と同様に扱うのか、それとも特別な例外を設けるのかは重要な論点となる。
報道機関は民主主義社会における情報流通の中核を担っており、その活動に対する規制は表現の自由や報道の自由に直接影響する。他方で、外国政府や外国主体が報道機関を利用して世論形成や政治的影響力行使を行う可能性もある。
そのため、報道機関に対する規制のあり方は、国家安全保障、透明性、報道の自由という複数の価値の調整問題として位置づけられる。
2. 論点の分解
選択肢
A案 独立した報道機関を包括的に免除する
一定の独立性要件を満たす報道機関については、登録義務や開示義務を免除する。米国FARAの報道機関免除規定が代表例である。
B案 報道活動について限定的な免除や例外を認める
報道活動について一定の免除又は配慮を認めるが、外国政府との関係や特定の影響力活動については規制対象とする。オーストラリアのFITSA、フランスの外国影響力透明化制度、EUの制度設計に近い考え方である。
C案 報道機関も原則として一般主体と同様に扱う
報道機関という属性のみを理由とする包括的免除は設けず、外国主体との関係性や活動内容に応じて規制対象とする。英国のFIRSやカナダのFITAAに近い考え方である。
考慮要素
報道の自由
規制によって取材活動や報道活動が萎縮しないか。
外国政府による影響力行使
外国政府が報道機関を利用して世論形成を行うリスクをどのように評価するか。
編集権の独立性
外国資本や外国主体との関係があっても、編集上の独立性が維持されている場合をどのように扱うか。
制度の明確性
どのような報道機関が免除対象となるのかを客観的に判断できるか。
制度の実効性
報道機関を広く免除した場合に、制度の抜け穴となるおそれがないか。
3. アメリカ(主にFARA)でどう扱われているか
米国FARAは、独立した報道機関に対する免除制度を採用している。
22 U.S.C. §611(d)は、一定のニュース又は報道機関について定義規定を置いている。また、22 U.S.C. §613(h)は、真正なニュース又は報道活動に従事する報道機関について登録義務の免除を定めている。
免除を受けるためには、外国主体の指揮、監督又は支配を受けておらず、外国主体から資金提供又は補助を受けておらず、かつ外国主体の利益のために活動するものではないことが求められる。
したがって、米国はA案を採用していると評価できる。
もっとも、この免除は無条件ではない。近年では、ロシア国営メディアのRTや中国国営メディアに対して、外国政府による支配関係が認められるとして、FARA登録が求められた事例がある。この点で、FARAは「報道機関だから免除する」のではなく、「独立した報道機関だから免除する」という構造を採っている。
4. 諸外国ではどうなっているか
英国
英国の2023年国家安全保障法(National Security Act 2023)第4部によって創設された外国影響登録制度(Foreign Influence Registration Scheme: FIRS)は、報道機関であることのみを理由とする包括的な免除規定を置いていない。
一定のジャーナリズム活動については適用除外が認められているものの、制度の基本構造は活動主体の属性ではなく、外国勢力との関係性や活動内容を重視している。
そのため、英国はC案に近い制度設計と評価できる。
オーストラリア
オーストラリアのForeign Influence Transparency Scheme Act 2018(FITSA)は、第29条においてニュースメディア活動に関する免除規定を設けている。
もっとも、外国政府の指示、監督又は統制の下で行われる活動についてまで広く免除するものではない。
そのため、オーストラリアはB案に近い制度設計を採用している。
カナダ
カナダでは、2024年のForeign Influence Transparency and Accountability Actによって外国影響力透明化制度が導入された。
同制度は、外国主体の利益のために政治又は政府のプロセスに影響を与える活動を登録対象とする構造を採っている。報道機関に対する包括的な明文免除は設けられておらず、登録義務の有無は外国主体との関係性及び活動内容によって判断される。
そのため、カナダはC案に近い。
フランス
フランスでは、2024年7月25日の法律第2024-850号により、外国干渉対策の一環として外国影響力活動に関する透明化制度が導入された。
フランスは従来からメディア法制や視聴覚法制を通じて、メディアの所有構造や透明性を規律してきたが、新たな制度も報道機関を包括的に免除するのではなく、外国主体のために行われる影響力活動の透明化を重視する構造となっている。
そのため、フランスはB案に近い。
EU
EUでは、欧州メディア自由法(European Media Freedom Act)がメディアの編集上の独立性や所有構造の透明性を重視している。
また、民主主義擁護パッケージ(Defence of Democracy Package)の一環として、第三国のために行われる利益代表活動の透明性向上も議論されている。
このように、EUは報道機関を単純に規制対象外とするのではなく、メディアの独立性を保護しながら、外国主体との関係について一定の透明性を確保しようとしている。
そのため、EUはB案に近い。
5. 日本にあてはめると
日本国憲法第21条は、表現の自由及び報道の自由の基礎となる規定である。
そのため、外国代理人登録法や外国影響力規制法を導入する場合、報道機関をどのように扱うかは極めて重要な問題となる。
また、日本では新聞社、テレビ局、出版社、インターネットメディア、動画配信事業者、個人発信者など多様な主体が存在するため、「報道機関」の範囲をどのように定義するかという問題も生じる。
A案を採用した場合、報道の自由への配慮は最大化されるが、外国政府が報道機関を通じて影響力行使を行う場合への対応が難しくなる。
B案を採用した場合、独立した報道活動を保護しつつ、外国政府による支配又は影響力行使には対応しやすくなる。ただし、どのような場合に「報道活動」と認定するのか、どのような場合に「外国主体のための影響力活動」と認定するのかという線引きが問題となる。
C案を採用した場合、制度の公平性や透明性は高まるが、報道機関に対する過度な規制として批判される可能性がある。特に、取材活動や論説活動が登録義務の対象とされる場合には、報道の自由への萎縮効果が問題となり得る。
さらに、日本には放送法、電波法、外為法、政治資金規正法、公職選挙法など、情報流通や政治的影響力に関わる既存制度が存在する。そのため、新たな外国影響力規制を導入する場合には、これらの制度との役割分担を整理する必要がある。
6. 考え方の整理
この論点の本質は、報道の自由をどこまで優先するかという問題と、外国影響力の透明化をどこまで重視するかという問題の調整にある。
報道機関は民主主義社会における重要な情報インフラであり、国家による介入は慎重でなければならない。
一方で、外国政府や外国主体が報道機関を利用して世論形成を行う場合には、国民がその関係性を知ることにも重要な公益が存在する。
各国の制度を見ると、報道機関を全面的に自由放任とする制度よりも、報道機関の独立性を尊重しながら、外国主体との関係について透明性を確保しようとする制度設計が主流となっている。
そのため、この論点は「報道機関を特別扱いするか否か」という二者択一ではなく、「どの程度の独立性があれば特別扱いを認めるのか」「どのような外国主体との関係があれば透明化を求めるのか」という問題として捉えることもできる。
